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某教習所で、
「左折は徐行するが、右折は徐行しない」
と教えているのを耳にして、驚いたことがあります。
それ、違いますからね。
皆さんは誤解しないでください。
左折であろうが、右折であろうが、必ず徐行ですよ。
「徐行」とは、道路交通法第2条第1項において、
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」
と定義されています。
具体的には、
(車の種類・積載量・道路の状況等によって違いがあるとしても)
一般に「概ね10km/h以下」と言われているところです。
この“徐行”の状態を、
ハンドル回し始めの5m手前までに(「手前まで」というのがミソ)、
作っておくことになります。
特に路上走行中は、
時速40~50キロから、一気にここまで速度を落とすのですから、
ドライバーの感覚としては「5m手前で速度ゼロ」くらいの気持ちで
ブレーキを踏んでいくことになります。
でも、そうは言っても、
急ブレーキにはなってはいけませんから、加減は必要です。
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