雨あがりのペイブメント

雨あがりのペイブメントに映る景色が好きです。四季折々に感じたことを、ジャンルにとらわれずに記録します。

政務活動費 「第二の報酬」(2)

2014-09-05 22:00:00 | つれづれ日記

政務活動費 「第二の報酬」(2)

  政務活動費:地方議員の調査研究のために自治体が支給している公費で、交通費、宿泊代、事務所家賃、書籍代など用途は幅広い。昨年3月から調査研究だけでなく「その他活動」にも使途が拡大した。支給される活動費(前払い)や、どのような支出を認めるかは各自治体が決め、残額は返還しなければならない。

 72万円を人件費として支出したが、日当払いで1万円以下のため領収書はない(岡山県議)。

 県内出張の際、宿泊費9900円+食事代3400円を定額払い(高知県)S県議は県内に92泊したとして122万円を支出、行き先の大半は県庁だ。

 「一泊5000円ほどのホテルに4割、友人宅に1割、長女と次女の家に5割」6割は宿泊代がかからないはずだが、定額の支払いを受ける(朝日新聞)。

 どんなところに泊まろうと定額の13300円の支給は正当化される。定額支払いに問題があるのだ。

 愛人のところに泊まっても定額の宿泊費・食事代で13300円が支給される。娘のところに泊まって13300円の支給が認められる。市民感覚では到底納得できない定額払いである。高知県は宿泊を証明する書類さえ添付を求めていない。

 鳥取県の取り組み

 平成11年度に自己申告制や宿泊代や移動経費で認めていた定額清算制を廃止し、領収書、クレジットカード明細、ガソリン給油伝票など、支出を証明する資料の添付を必須にした。

 結果、政務活動費を返還する割合が26%と全国で最も高くなった。ちなみに、全都道府県の返還率は10%にみたない。

茨城県の例

 議員一人当たり360万円を支給する茨城県は全都道府県議会で唯一返還額がゼロだった。「余らせると議員活動がおろそかだとみられかねないから使い切る」。

 悪習の上に胡坐をかいた「使い切り体質」であり、無責任この上ない。議員への「第二の報酬」と言われても仕方がない。 

 I茨城県議の場合年度末の三月、デジタルカメラ、カーナビ、パソコン等次々に購入(使用でも使うとして半額は自己負担)。明らかに、100%使い切りのための年度末駆け込み購入ではないか。

 

 政務活動費はもともと「第二の報酬ではないか」など批判が強く、不適切な支出が後を絶たない。携帯電話など公私の区別、政治家個人の活動との境界など、不透明さがつきまとう。愛知県では出席しない会合の経費請求など不正受給で県議二人が昨年、辞職に追い込まれた。(毎日新聞7/6社説抜粋)

 神戸新聞の野々村元議員の政務活動費に関わる一連の報道から、全都道府県地方議会の政務活動費の在り方について、議論が高まった。不正受給・不適切受給は数え上げればきりがない。地方議会全体に対する不信の目が、政治家自身への不信の目ならぬよう襟を正してほしい。                 (おわり) 2014.9.5

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