スピノザの『エチカ』と趣味のブログ

スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

テレ玉杯オーバルスプリント&第二部定理一三証明

2012-09-13 18:45:49 | 地方競馬
 レース表記上の重賞としては2年目となる第23回オーバルスプリント
 ピエールタイガーの逃げは考えられた展開のひとつですが,この距離にしては2番手のアースサウンドをかなり離してのものとなりました。3番手はケイアイライジンで,トーセンピングス,スエズ,ダイショウジェットと続きました。最初の600mが35秒3ですから超ハイペースといっていいでしょう。
 ピエールタイガーは直線入口で一杯。2番手から自然に差を詰めていったアースサウンドが先頭に立つと,抜け出してこれは快勝かと思いましたが,後方に待機していたデュアルスウォードが内から,さらにトーセンアレスも大外から追い込み,最後は3頭が並ぶようにゴール。何とか凌いだアースサウンドが優勝。トーセンアレスがハナ差の2着で,さらにクビ差の3着にデュアルスウォード。
 優勝したアースサウンドはオープン1勝と重賞2着,大レース3着はありましたが重賞制覇は初めて。これまで5勝のうち新潟の1200で4勝,あとの1勝も東京の1300でしたから,左回りは合っていたものと思います。ただ,ここは相手関係に恵まれたという要素も高く,これ以上の活躍となると少し難しい面があるのではないかと思います。
 騎乗したのは後藤浩輝騎手で管理しているのは和田正道調教師。実質的に2回目の重賞であり,共に初勝利です。

 ここでスピノザによる第二部定理一三の証明を検証してみます。これは基本的に,ふたつの訴訟過程を介しています。
 第一に重要なのは第二部定理九系です。もしもある人間の身体が,その人間の精神を構成する観念の対象ideatumでないとしたら,自分の身体の中に起こること,これをスピノザはここでは身体の変状といっていますが,その観念はその人間の精神のうちにはないということが帰結します。しかしこれは不条理です。なぜなら第二部公理四によって,人間は自分の身体が様ざまな仕方で刺激される観念,すなわちこのブログでいうところの身体の変状を有するからです。すなわちこの部分は背理法によって,人間の身体というのが,その人間の精神を組織する観念の対象ideatumであるということを示しているといえます。
 しかし実際にはこの定理は,これだけで証明されているとはいえません。この定理を完全な形で示すためには,人間の精神を構成している観念の対象ideatumというのが,自分の身体だけであるということも同時に証明する必要があるからです。
 このときスピノザは第二部定理一二を援用します。すなわち,もしも自分の身体以外にも人間の精神を組織する観念の対象ideatumがあるなら,第一部定理三六により,そのものが原因となって必ずある結果が生じますから,そうした観念もまた人間の精神のうちにあるのでなければならないということになります。ここではスピノザはこれを因果論的に説明していますが,同じことは平行論的にも帰結しますので,ここには第二部定理九系の証明と同じ問題が生じていると僕は考えますが,今はそれには言及しません。しかるに第二部公理五によれば,そうした観念というのが人間の精神のうちに生じるということはありません。つまり人間の精神を構成する観念の対象ideatumというのは,自分の身体であり,自分の身体だけであるということが帰結するのです。
 僕がここで重視したいのは,これは後で詳しく触れますが,第一の訴訟過程の中途で,スピノザが第二部定理一一系にも言及していることであり,第二の訴訟過程においては,第二部定理一二を援用しているというふたつの点です。
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