僕は今はほとんど旅行というものをしませんが,盛岡にはかつて1度だけ行ったことがあります。その盛岡で指された昨日の第60期王座戦五番勝負第三局。
羽生善治二冠の先手で相矢倉の出だしから渡辺明王座の急戦策。互いに飛車先を交換した後,先手が矢倉,後手が雁木の構えに。後手は機敏に動いて銀桂交換の駒得に持ち込みましたが,それほどの戦果ではなかったよう。先手に攻めさせてカウンターを狙う指し方になりました。

これが夕食休憩の局面で,再開の一手が▲9五金。この手が決め手級だったようです。飛車を逃げてはいられないですから△8七歩と打ち,▲同金に△8六飛▲同金△同桂と突撃していきましたが,▲7七玉と上がって羽生二冠はよくなったと思ったとのこと。△9四歩に▲5三桂成と進みました。
ここでは先手から確実な攻めがあるのに対し,後手は先手玉の上部脱出を阻止できず,大勢が決しているようです。以下,後手の攻めをかいくぐった先手の勝ちとなりました。雁木にしたのは後手の趣向と思いますが,そのために角を働かせるのに苦労する展開となり,小さなミスを咎めた先手の快勝譜というところではないでしょうか。
羽生二冠が奪還に王手。第四局は来月3日です。
ところで,この第二部定理一一別の証明で示されていることは,第一部公理六のうちに,もしも実在的な意味を見出すとすれば,それはどういったものでなければならないのかということも同時に明らかにしているといえます。なぜなら,真の観念というのはその対象ideatumと一致していなければならないのですが,そこで一致するといわれるとき,何が具体的に一致していなければならないのかということが,この証明によって明白になっているといえるからです。
たとえば,観念の対象ideatumが個物である場合,その個物の真の観念というのも個物でなければなりません。そしてこのことは逆に,真の観念の方からみても同じことになります。すなわち何らかの知性のうちにある真の観念というものがあって,いい換えればある知性が何らかの真の観念によって少なくともその一部が構成されているという場合,もしもこの真の観念が神の思惟の属性の個物,すなわち第一部定理二五系によって神の思惟の属性を一定の仕方で表現するような様態であるという場合には,この真の観念の対象ideatumが形相的にみられた場合にも,個物,つまりは神の何らかの属性を一定の仕方で表現する様態でなければならないということになります。そしてもちろん,ただ個物であるという意味において同一であるというだけでは十分ではなく,原因と結果の連結と秩序も同一である必要があるのです。したがって,真の観念とその対象ideatumというのは,平行論における同一個体であるということが,第一部公理六の実在的な意味であるということになるでしょう。
実際に第一部公理六は,それ自体でこのような実在的意味を有しているというわけではありません。むしろここに明らかにされていることは,ある観念があって,それが真の観念であるといわれるためには,その観念は観念されたものideatumと一致していなければならないというほどのことでしかありません。実際,第一部公理六の時点では,平行論すら導入されていないのですから,このように理解するのが妥当だと思います。ただ,この公理にも,実在的な意味を導入することは可能であり,その場合にはこのような意味になるといえると思います。
羽生善治二冠の先手で相矢倉の出だしから渡辺明王座の急戦策。互いに飛車先を交換した後,先手が矢倉,後手が雁木の構えに。後手は機敏に動いて銀桂交換の駒得に持ち込みましたが,それほどの戦果ではなかったよう。先手に攻めさせてカウンターを狙う指し方になりました。

これが夕食休憩の局面で,再開の一手が▲9五金。この手が決め手級だったようです。飛車を逃げてはいられないですから△8七歩と打ち,▲同金に△8六飛▲同金△同桂と突撃していきましたが,▲7七玉と上がって羽生二冠はよくなったと思ったとのこと。△9四歩に▲5三桂成と進みました。
ここでは先手から確実な攻めがあるのに対し,後手は先手玉の上部脱出を阻止できず,大勢が決しているようです。以下,後手の攻めをかいくぐった先手の勝ちとなりました。雁木にしたのは後手の趣向と思いますが,そのために角を働かせるのに苦労する展開となり,小さなミスを咎めた先手の快勝譜というところではないでしょうか。
羽生二冠が奪還に王手。第四局は来月3日です。
ところで,この第二部定理一一別の証明で示されていることは,第一部公理六のうちに,もしも実在的な意味を見出すとすれば,それはどういったものでなければならないのかということも同時に明らかにしているといえます。なぜなら,真の観念というのはその対象ideatumと一致していなければならないのですが,そこで一致するといわれるとき,何が具体的に一致していなければならないのかということが,この証明によって明白になっているといえるからです。
たとえば,観念の対象ideatumが個物である場合,その個物の真の観念というのも個物でなければなりません。そしてこのことは逆に,真の観念の方からみても同じことになります。すなわち何らかの知性のうちにある真の観念というものがあって,いい換えればある知性が何らかの真の観念によって少なくともその一部が構成されているという場合,もしもこの真の観念が神の思惟の属性の個物,すなわち第一部定理二五系によって神の思惟の属性を一定の仕方で表現するような様態であるという場合には,この真の観念の対象ideatumが形相的にみられた場合にも,個物,つまりは神の何らかの属性を一定の仕方で表現する様態でなければならないということになります。そしてもちろん,ただ個物であるという意味において同一であるというだけでは十分ではなく,原因と結果の連結と秩序も同一である必要があるのです。したがって,真の観念とその対象ideatumというのは,平行論における同一個体であるということが,第一部公理六の実在的な意味であるということになるでしょう。
実際に第一部公理六は,それ自体でこのような実在的意味を有しているというわけではありません。むしろここに明らかにされていることは,ある観念があって,それが真の観念であるといわれるためには,その観念は観念されたものideatumと一致していなければならないというほどのことでしかありません。実際,第一部公理六の時点では,平行論すら導入されていないのですから,このように理解するのが妥当だと思います。ただ,この公理にも,実在的な意味を導入することは可能であり,その場合にはこのような意味になるといえると思います。