5日にオーストラリアのフレミントン競馬場で行われたメルボルンカップGⅠ芝3200m。
2番枠からの発馬となったワープスピードは内で控え,17番手あたりを追走。先頭から13馬身ほどで発馬後の直線を通過し最初のコーナーへ。位置取りはあまり変わらず,最終コーナーへ向かってこの時点では先頭から10馬身ほど。ここからの長いカーブのうちに位置が11番手くらいに上がり,徐々に外に持ち出しました。直線に入ったところではまだ前に馬が広がっていたので,その馬群を縫うようなレースに。同じように馬の間を伸びたすぐ内の馬に迫り,並びかけたところでフィニッシュ。僅かに届かず,2着でした。
コーフィールドカップは13着と大敗してしまったのですが,そのレース回顧でもいったように,2400mではまだこの馬には短いという印象。ここは距離が伸びて良さが出たということでしょうし,コーフィールドカップを走ったことによって馬の体調も上がっていたのだと思います。とても惜しい競馬でしたが,日本の大レースで大きな実績を残しているわけではなくても,長距離の適性があれば,これくらいは走ることができるレースであるということはよく分かったと思いますので,長距離適性が高い馬は遠征する価値が高いレースなのだと思います。
ホッブズThomas Hobbesの社会契約説では,まず自然状態status naturalisが先行し,この自然状態によって自然権jus naturaeが規定されます。つまり概念notioとしては自然状態が先にあり,その後に自然権があることになります。しかしスピノザの哲学における自然権は,それを概念するために自然状態を必要としません。これが吉田のいう,順序の違いです。この順序の違いが,自然権の内実の相違にも影響してきます。あるいは社会契約の内実の相違にも影響してくるのです。吉田のことばを借りて簡単にいえば,ホッブズの政治論において社会契約というのは,個々の人間にとってきわめて重いものとなるのですが,スピノザの政治論ではそれが相対的に軽くなるのです。あるいはもっと端的に軽いといってしまってもいいかもしれません。
自然状態を経由せずに概念される自然権は,人が自然状態にあろうと共同社会状態status civilisにあろうと同じように適用されることになります。このことは,スピノザのように自然状態を先行させずに,あるいは自然状態に先行して規定されるような自然権は,人が自然状態から共同社会状態に移行するとしても,譲渡したり廃棄したりすることができるような自然権としては規定され得ないということから理解できるでしょう。『スピノザー読む人の肖像』で自然法lex naturalisについて検討したときに,たとえば武器を放棄するというのと同じ意味で人間は自然権を放棄することはできないということを國分はいっていましたが,このことは,自然権を自然状態に先行させて規定するのか,それとも自然状態が先行することによって規定されるのかという順序の相違によって帰結することなのだということを吉田はいっているのです。
自然権を力potentiaと同一視する限り,実はこの順序は関係ないということもできはします。単に自然状態において与えられている力は共同社会状態においても力として与えられているということができるからです。もっともホッブズの矛盾はまさにこの点にあるのであって,だからスピノザは書簡五十では,自然権をそっくりそのまま保持させているということを,ホッブズの政治論との相違の最初の点として挙げているのです。ホッブズの理論の矛盾はこちらと関係するのです。
2番枠からの発馬となったワープスピードは内で控え,17番手あたりを追走。先頭から13馬身ほどで発馬後の直線を通過し最初のコーナーへ。位置取りはあまり変わらず,最終コーナーへ向かってこの時点では先頭から10馬身ほど。ここからの長いカーブのうちに位置が11番手くらいに上がり,徐々に外に持ち出しました。直線に入ったところではまだ前に馬が広がっていたので,その馬群を縫うようなレースに。同じように馬の間を伸びたすぐ内の馬に迫り,並びかけたところでフィニッシュ。僅かに届かず,2着でした。
コーフィールドカップは13着と大敗してしまったのですが,そのレース回顧でもいったように,2400mではまだこの馬には短いという印象。ここは距離が伸びて良さが出たということでしょうし,コーフィールドカップを走ったことによって馬の体調も上がっていたのだと思います。とても惜しい競馬でしたが,日本の大レースで大きな実績を残しているわけではなくても,長距離の適性があれば,これくらいは走ることができるレースであるということはよく分かったと思いますので,長距離適性が高い馬は遠征する価値が高いレースなのだと思います。
ホッブズThomas Hobbesの社会契約説では,まず自然状態status naturalisが先行し,この自然状態によって自然権jus naturaeが規定されます。つまり概念notioとしては自然状態が先にあり,その後に自然権があることになります。しかしスピノザの哲学における自然権は,それを概念するために自然状態を必要としません。これが吉田のいう,順序の違いです。この順序の違いが,自然権の内実の相違にも影響してきます。あるいは社会契約の内実の相違にも影響してくるのです。吉田のことばを借りて簡単にいえば,ホッブズの政治論において社会契約というのは,個々の人間にとってきわめて重いものとなるのですが,スピノザの政治論ではそれが相対的に軽くなるのです。あるいはもっと端的に軽いといってしまってもいいかもしれません。
自然状態を経由せずに概念される自然権は,人が自然状態にあろうと共同社会状態status civilisにあろうと同じように適用されることになります。このことは,スピノザのように自然状態を先行させずに,あるいは自然状態に先行して規定されるような自然権は,人が自然状態から共同社会状態に移行するとしても,譲渡したり廃棄したりすることができるような自然権としては規定され得ないということから理解できるでしょう。『スピノザー読む人の肖像』で自然法lex naturalisについて検討したときに,たとえば武器を放棄するというのと同じ意味で人間は自然権を放棄することはできないということを國分はいっていましたが,このことは,自然権を自然状態に先行させて規定するのか,それとも自然状態が先行することによって規定されるのかという順序の相違によって帰結することなのだということを吉田はいっているのです。
自然権を力potentiaと同一視する限り,実はこの順序は関係ないということもできはします。単に自然状態において与えられている力は共同社会状態においても力として与えられているということができるからです。もっともホッブズの矛盾はまさにこの点にあるのであって,だからスピノザは書簡五十では,自然権をそっくりそのまま保持させているということを,ホッブズの政治論との相違の最初の点として挙げているのです。ホッブズの理論の矛盾はこちらと関係するのです。
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