規制改革推進のための3か年計画(再改定)(平成21年3月31日閣議決定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2009/0331/index.html
会社法&商業登記に関わる論点は、次のとおりである。
(6)会社法制の継続的見直しについて【平成20年度以降検討、措置】
急速に高齢化し成熟化する社会経済情勢の下、加速する国際化の中で我が国の企業の国際競争力を高め、経済成長力の維持・強化を図るためにも、企業活動を支える重要なインフラである会社法制の適宜の見直しを引き続き行う必要があるとの認識に立ち、会社法施行後の企業実務における運用実態を踏まえつつ、株式・新株予約権に関する制度の更なる整備、会社の合併・買収の迅速・効率化に資する制度の整備等について、現行の会社法制の問題点を整理するとともに改善に向けた検討を行い、その成果に基づき、所要の措置を講ずる。その際、強行規定によって規律すべき範囲や程度についてもそれを必要十分な範囲に限る観点から検討を行う。(Ⅲ法務イ②)
③ 会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認【平成21年度検討開始、可能な限り早期に結論】
会社を代表する取締役・社員等の住所につき、法務局への届出は行うが、訴訟手続き等正当な目的のための開示を除き、非公開にすることを選択できる等の措置について検討する。(Ⅲ法務イ⑤)
④ 犯罪収益移転防止のための本人確認業務の効率化【平成20年度措置】
本人確認業務を他の特定事業者に委託することにより、他の特定事業者が行った本人確認手続きを引き継ぎ新たな本人確認手続きとして援用できること、その際に留意すべき事項等について、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)を所管する警察庁は、同法を共管する士業所管省庁等の関係機関に通知するとともに、通知をうけた省庁等は、資格者団体等に周知する。(Ⅲ法務イ⑪)
※ 本件については、既に、周知文書が発出されている。日司連NSR-2で確認してください。