相続税の申告期限の延長についてのお知らせ by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/02.htm
平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方に係る相続税については、平成21年度税制改正において「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が創設されたことに伴い、一定の要件を満たす場合に、その申告期限が延長される。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/02.htm
平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方に係る相続税については、平成21年度税制改正において「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が創設されたことに伴い、一定の要件を満たす場合に、その申告期限が延長される。