司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省に「法教育プロジェクトチーム」が発足

2009-04-13 22:24:13 | いろいろ
法務省に「法教育プロジェクトチーム」が発足。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090411-00000488-yom-soci

 それで、京都地方法務局でも「出前講座」が始まったわけか。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kengakukai_demaekouza.jpg


cf. 京都司法書士会も法教育事業を実施しています。
http://www.siho-syosi.jp/education/index.htm

司法書士法教育ネットワーク
http://www.jcmo.zaq.ne.jp/laweducation/
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内々定取消しを理由として労働審判

2009-04-13 16:56:24 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/0413/SEB200904130007.html

 福岡地裁で、内々定取消しを理由として労働審判の申立てがされ、解決金の支払いを命ずる審判が下されている。

 なお、当事者は、2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議申立てがあると、自動的に訴訟に移行することになる(労働審判法第21条、第22条第1項)。
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改正会社計算規則の公布日について

2009-04-13 16:21:11 | 会社法(改正商法等)
 先般パブコメが実施された「会社計算規則の一部を改正する省令」は、平成21年4月20日(月)に公布される模様である。同じ内容に関する「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布が同日に予定されているからである。

cf. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布予定等の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20090413-2.html

平成21年3月27日付「『会社計算規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」

 なお、本改正は、登記実務には影響はない。
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商業・法人登記における芸名、ペンネーム等での登記の可否

2009-04-13 10:17:20 | 法人制度
税理士法人について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/04.htm

(問10) 旧姓を使用している税理士が社員税理士となる場合、そのまま旧姓を使用することはできますか。

(答) 社員税理士になった場合でも旧姓を使用して税理士法人の業務(法48条の5)を行うことは可能です。

【解説】
 平成21年4月以降、日税連の承認を得ることにより、税理士法人の社員税理士については、旧姓を使用して税理士法人の業務を行うことが可能となりました。
 ただし、税理士法人は、組合等登記令に基づいて登記します(税理士法基本通達48の7-1)が、組合等登記令に規定する「氏名」とは、戸籍上の氏名を意味することから、旧姓を使用することはできません。


 登記実務としては、こういうことになってしまう。しかし、公示という観点からは、このようなケースでは、例外的に「職称」である旧姓での登記を認めるべきであると思われる。

 ちなみに、著名人が株式会社の取締役、公益法人の理事に就任する場合等においても同様の問題があるが、芸名、ペンネーム等ではなく、やはり戸籍上の氏名で登記をする必要がある。ただし、書面審査の限界として、芸名、ペンネーム等で登記されているケースは実際少なくないと思われる。
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贈与登記は不動産売却のための形式的なものにすぎないから「贈与」はなかった?

2009-04-13 10:00:22 | 不動産登記法その他
 国税不服審判所の裁決事例に、介護付有料老人ホームの入居費用等を捻出するために、意思能力のない夫の所有する土地等を妻名義に贈与登記後、売却した事案について、当該贈与登記は不動産売却のための形式的なものにすぎないとして、夫から妻への贈与はなかったと判断した(仙裁(所・譜)平成20年第4号)ものがあるようである。

 国税不服審判所は、贈与税を課税すべきか否かという観点から、「贈与登記は不動産売却のための形式的なものにすぎないとして、夫から妻への贈与はなかった」と判断したもののようであるが、当該贈与は、そもそも無効であり、司法書士が万一関与しているとすれば、間違いなく懲戒処分を受けるケースである。

 夫婦の介護付有料老人ホームの入居費用等を捻出するためといった事情があったにせよ、「贈与税の課税対象にならない」で終わるだけでよいものであろうか。
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ダイエットには刑務所へ

2009-04-13 09:13:59 | 民事訴訟等
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080430_wait_loss_sue/

 いささか旧聞に属する話だが、さすがアメリカというべきか、刑事施設に勾留中に体重が激減したとして州を訴えた人がいるとのこと。

 曰く、「小さな部屋に一日中入れられ運動もほとんどしないのに、体重が減るわけがない」。

 十分減りそう。逆に、毎日3000kcalも得ていたら、一般人は、太りそうだが。
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