近畿財務局長が、近畿地方の地方銀行6行に対して、公的資金注入のための優先株式をいつでも発行できるようにと、定款変更を直接要請している。
cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090411/fnc0904110201000-n1.htm
本日の日経朝刊35面(ただし、「近畿経済・京滋」版)にも関連記事あり。
金融庁の方針でもあるようだ。
cf. ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/economicPolicies/idJPnTK022612920090202
「予防」らしいが、やりすぎの感。株主総会では、定款変更の理由として、「公的資金注入のための優先株式をいつでも発行できるように」と、説明するんでしょうか。
実例(株式会社南日本銀行)
http://www.nangin.com/topics/back/090306.pdf
1. 定款変更の理由
(1)A種優先株式に係る諸規定の追加
当行は、地域中小企業の皆様等への安定かつ円滑な資金供給を強化し、地域経済の活性化を図ることを目的として、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づく国の資本参加の検討に着手しております。かかる国の資本参加を申請する場合に備えて、普通株式とは異なる種類の株式(A種優先株式)の発行を可能とする定款変更を行うものであります。
cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090411/fnc0904110201000-n1.htm
本日の日経朝刊35面(ただし、「近畿経済・京滋」版)にも関連記事あり。
金融庁の方針でもあるようだ。
cf. ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/economicPolicies/idJPnTK022612920090202
「予防」らしいが、やりすぎの感。株主総会では、定款変更の理由として、「公的資金注入のための優先株式をいつでも発行できるように」と、説明するんでしょうか。
実例(株式会社南日本銀行)
http://www.nangin.com/topics/back/090306.pdf
1. 定款変更の理由
(1)A種優先株式に係る諸規定の追加
当行は、地域中小企業の皆様等への安定かつ円滑な資金供給を強化し、地域経済の活性化を図ることを目的として、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づく国の資本参加の検討に着手しております。かかる国の資本参加を申請する場合に備えて、普通株式とは異なる種類の株式(A種優先株式)の発行を可能とする定款変更を行うものであります。