商業登記規則第101条第1項の規定による登記所の指定に関する件(法務省令第150号)
http://kanpou.npb.go.jp/20090408/20090408h05047/20090408h050470004f.html
オンライン申請が可能となる以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所は、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていなかったが、今般の告示は、当該登記所に関して同項の指定による法務大臣の指定を行うものである。
この指定によって、これらの登記所に対しても、オンラインによる商業法人登記事項証明書の交付の請求をすることが可能となる(したがって、いわゆる窓口受領が可能となる。)。京都では、嵯峨出張所及び伏見出張所が該当する。
cf. 平成20年10月28日付「オンラインによる登記事項証明書の交付の請求における窓口受領」
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条 法務大臣の指定する登記所(以下「オンライン指定登記所」という。)においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により、同項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。以下同じ。)
二 登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求
2 前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3 第一項の指定は、告示してしなければならない。
http://kanpou.npb.go.jp/20090408/20090408h05047/20090408h050470004f.html
オンライン申請が可能となる以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所は、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていなかったが、今般の告示は、当該登記所に関して同項の指定による法務大臣の指定を行うものである。
この指定によって、これらの登記所に対しても、オンラインによる商業法人登記事項証明書の交付の請求をすることが可能となる(したがって、いわゆる窓口受領が可能となる。)。京都では、嵯峨出張所及び伏見出張所が該当する。
cf. 平成20年10月28日付「オンラインによる登記事項証明書の交付の請求における窓口受領」
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条 法務大臣の指定する登記所(以下「オンライン指定登記所」という。)においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により、同項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。以下同じ。)
二 登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求
2 前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3 第一項の指定は、告示してしなければならない。