商業・法人登記事務取扱庁変更のお知らせ by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/shuuchuuka.jpg
平成21年6月8日(月)以降、宮津支局及び福知山支局の商業・法人登記事務が本局に移管される。
また、平成21年9月14日(月)以降、京丹後支局及び舞鶴支局の商業・法人登記事務が本局に移管される。
これらをもって、京都地方法務局管内における商業・法人登記事務は、すべて、本局が取り扱うことになる。
果たして、これでいいのだろうか。
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平成21年6月8日(月)以降、宮津支局及び福知山支局の商業・法人登記事務が本局に移管される。
また、平成21年9月14日(月)以降、京丹後支局及び舞鶴支局の商業・法人登記事務が本局に移管される。
これらをもって、京都地方法務局管内における商業・法人登記事務は、すべて、本局が取り扱うことになる。
果たして、これでいいのだろうか。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009042100110&genre=A2&area=K20
先日、商業登記事務の集中化が実施された京都地方法務局京田辺出張所であるが、本年7月21日以降、その余の事務が宇治支局に移管される。
珍しく京都新聞が大きく取り上げているので、ご紹介。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009042100110&genre=A2&area=K20
先日、商業登記事務の集中化が実施された京都地方法務局京田辺出張所であるが、本年7月21日以降、その余の事務が宇治支局に移管される。
珍しく京都新聞が大きく取り上げているので、ご紹介。
判決要旨
「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,特段の事情がない限り,許されない」
約束手形金,不当利得返還等請求事件(平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37535&hanreiKbn=01
「代表取締役が取締役会の決議を経ないでした重要な業務執行に該当する取引も,内部的な意思決定を欠くにすぎないから,原則として有効であり,取引の相手方が取締役会の決議を経ていないことを知り又は知り得べかりしときに限り無効になると解される(最高裁昭和36年(オ)第1378号同40年9月22日第三小法廷判決・民集19巻6号1656頁参照)。」
「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,取締役会の決議を経ていないことを理由とする同取引の無効は,原則として会社のみが主張することができ,会社以外の者は,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,これを主張することはできないと解するのが相当である。」
「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,特段の事情がない限り,許されない」
約束手形金,不当利得返還等請求事件(平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37535&hanreiKbn=01
「代表取締役が取締役会の決議を経ないでした重要な業務執行に該当する取引も,内部的な意思決定を欠くにすぎないから,原則として有効であり,取引の相手方が取締役会の決議を経ていないことを知り又は知り得べかりしときに限り無効になると解される(最高裁昭和36年(オ)第1378号同40年9月22日第三小法廷判決・民集19巻6号1656頁参照)。」
「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,取締役会の決議を経ていないことを理由とする同取引の無効は,原則として会社のみが主張することができ,会社以外の者は,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,これを主張することはできないと解するのが相当である。」
判決要旨
「株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない」
株主総会等決議不存在確認請求事件(平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決)判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37534&hanreiKbn=01
「民法653条は,委任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了事由として規定するが,これは,破産手続開始により委任者が自らすることができなくなった財産の管理又は処分に関する行為は,受任者もまたこれをすることができないため,委任者の財産に関する行為を内容とする通常の委任は目的を達し得ず終了することによる」
「会社が破産手続開始の決定を受けた場合,破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属するが,役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は,破産管財人の権限に属するものではなく,破産者たる会社が自ら行うことができる」
「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」
したがって、
「株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない」
cf. 最高裁平成16年6月10日第一小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25117&hanreiKbn=01
登記簿上も、破産手続開始の決定がされた株式会社の取締役及び監査役について、その登記を抹消する記号は記録されない取扱いである。また、会社法第2編第9章「清算」の適用はない。
したがって、あまり議論されたことはないようであるが、破産会社の取締役及び監査役については、会社法又は定款が定める任期の規定の適用があり、破産手続が継続する限り、役員変更登記を行う必要があることになりそうである。
なお、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権についての放棄の意思表示の相手方に関して、最高裁平成16年10月1日決定(判時第1877号70頁)があるが、最高裁HPには未登載であり、次のサイトをご参照。
http://www.aska-law.jp/blog/index.php?UID=1112230442
「株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない」
株主総会等決議不存在確認請求事件(平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決)判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37534&hanreiKbn=01
「民法653条は,委任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了事由として規定するが,これは,破産手続開始により委任者が自らすることができなくなった財産の管理又は処分に関する行為は,受任者もまたこれをすることができないため,委任者の財産に関する行為を内容とする通常の委任は目的を達し得ず終了することによる」
「会社が破産手続開始の決定を受けた場合,破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属するが,役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は,破産管財人の権限に属するものではなく,破産者たる会社が自ら行うことができる」
「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」
したがって、
「株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない」
cf. 最高裁平成16年6月10日第一小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25117&hanreiKbn=01
登記簿上も、破産手続開始の決定がされた株式会社の取締役及び監査役について、その登記を抹消する記号は記録されない取扱いである。また、会社法第2編第9章「清算」の適用はない。
したがって、あまり議論されたことはないようであるが、破産会社の取締役及び監査役については、会社法又は定款が定める任期の規定の適用があり、破産手続が継続する限り、役員変更登記を行う必要があることになりそうである。
なお、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権についての放棄の意思表示の相手方に関して、最高裁平成16年10月1日決定(判時第1877号70頁)があるが、最高裁HPには未登載であり、次のサイトをご参照。
http://www.aska-law.jp/blog/index.php?UID=1112230442
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090420AT2M2002720042009.html
韓国で、インターネット上の匿名論客が虚偽情報流布罪に問われて逮捕され、起訴された事件で、裁判所は、「虚偽性の認識がなかった」として、無罪判決を下したとのことである。
こちらの記事が詳細に事情を伝えてくれている。
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT13000019012009
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090420AT2M2002720042009.html
韓国で、インターネット上の匿名論客が虚偽情報流布罪に問われて逮捕され、起訴された事件で、裁判所は、「虚偽性の認識がなかった」として、無罪判決を下したとのことである。
こちらの記事が詳細に事情を伝えてくれている。
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT13000019012009