司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法コンメンタール第4巻 株式(2)」

2009-04-20 16:51:09 | 会社法(改正商法等)
山下友信編「会社法コンメンタール第4巻 株式(2)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1645.html

 会社法第155条~第198条の解説である。シリーズ3巻目。
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相続税・贈与税の事業承継税制関連情報

2009-04-20 14:13:49 | 会社法(改正商法等)
相続税・贈与税の事業承継税制関連情報 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/jigyo-syokei/index.htm

 事業承継税制関連情報がまとめられている。
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消費者庁及び消費者委員会設置法案

2009-04-20 13:53:30 | 消費者問題
 「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改称する等の修正が加えられている。附帯決議も23本あるそうだ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/11_5136.htm

 また、附則に「検討」と題して、第2項~第6項が付加されている。附則に盛り込むとは、「強力な附帯決議」の意か。

 (検討)
2 政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後二年以内の常勤化を図ることを検討するものとする。
3 政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第   号)及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター(消費者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、適格消費者団体(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
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「監査役、相次ぐ権限行使」

2009-04-20 09:41:00 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊14面に、法務インサイド「監査役、相次ぐ権限行使」がある。上場企業の監査役がアクションを起こすケースが増えているが、ここ1年の間の主な6事例が紹介されている。

 士業者が社外監査役を務めるケースも増えている。ご一読を。
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懲戒処分における「一部の停止」

2009-04-20 09:15:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士法第48条第1項第2号の規定によれば、司法書士法人に対しては、「2年以内の業務の全部又は一部の停止」の懲戒処分がされ得る。「一部の停止」の処分の内容としては、次のようなケースがある。

① 司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する簡裁訴訟代理等関係業務の停止
② 司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち登記に関するものの停止

 このような区分による「一部の停止」が妥当であるのか、甚だ疑問である。

 なお、司法書士法人でない「司法書士」については、「一部の停止」はなく、業務の全部の停止のみである(司法書士法第47条第2号)。
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会社計算規則の一部改正

2009-04-20 08:39:22 | 会社法(改正商法等)
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第22号)が本日公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20090420/20090420h05055/20090420h050550002f.html

 原案どおりである。本日施行。

 なお、改正会社計算規則は、平成21年3月末に終了する事業年度に係る注記表から適用される。
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「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2009-04-20 06:00:00 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080053&OBJCD=&GROUP=

 意見は、わずか3件。本日公布される見込みである。
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