司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非訟事件手続法及び家事審判法の改正

2009-04-14 20:57:43 | 民事訴訟等
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第1回会議
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090313-1.html

 非訟手続全般及び家事審判手続についての改正を検討すべく、法制審議会での議論が始まっている。「代理制度の在り方(任意代理人の資格など)」も議論の俎上に上がるようである。

cf. 参考資料1「非訟事件手続法及び家事審判法に関する調査・研究報告書」
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090313-1-5.pdf

22頁(非訟手続、135頁(家事審判手続)
1 任意代理人の資格
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士でなければ任意代理人となることができないものとする。ただし,裁判所の許可を得て,弁護士でない者を任意代理人とすることができるものとする。
② ①の許可は,いつでも取り消すことができるものとする。
※ 抗告審において,裁判所の許可を得て,弁護士以外の者も任意代理人となることができるものとするかどうかは,なお検討するものとする。

 なお、

1 非訟事件手続法第3編公示催告事件及び第4編過料事件については,平成16年に,「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成16年法律152号)により,既に改正が行われたので,検討の対象とはしない。
2 借地借家法及び会社法等の諸法令中の非訟事件に関する各規定は,各非訟事件に特有の問題があることから,検討の対象とはしない。

 とされている。
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期限の利益の喪失に関する最高裁判決

2009-04-14 20:27:16 | 消費者問題
貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法があるとされた事例(平成21年04月14日最高裁判所第三小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37528&hanreiKbn=01

「期限の利益の喪失後は,本件貸付けに係る債務の弁済を受けるたびに,受領した金員を「利息」ではなく「損害金」へ充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していたから,上告人に期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与する意思はなかった」として、貸金業者(シティズ)の主張を認める判決である。
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痴漢事件、最高裁で逆転無罪

2009-04-14 20:20:17 | 民事訴訟等
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-090414X029.html

 「まだ最高裁があるんだ!」と上告し、「それでもボクはやってない」が最高裁で認められた珍しいケース。

cf. 判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37531&hanreiKbn=01
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特許権を目的とする共同担保の質権の信託の登録に係る登録免許税の取扱いについて

2009-04-14 16:40:59 | 会社法(改正商法等)
特許権を目的とする共同担保の質権の信託の登録に係る登録免許税の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/sonota/090330/01.htm

 こういう文書回答事例が登場するということは、いわゆるセキュリティ・トラストの利用が拡がりつつあるということか。
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銀行の違法配当~取締役に過失なし?

2009-04-14 10:36:49 | 会社法(改正商法等)
 株式会社福島銀行(第二地銀)が違法配当を行ったとして行政処分を受けている。
http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090403-1.html

 福島銀行のプレスリリース
http://www.fukushimabank.co.jp/press/pdf2009/20090210(003).pdf

 さて、違法配当の法的効力については、有効説(立案担当者見解)と無効説(学界の通説)という対立があるが、その点は置くとして、配当を受領した株主は、配当を受けた金銭を返還しなければならず、また違法配当の決議に関与した取締役は、填補する責任を負う(会社法第462条)。

 この点に関し、外部調査委員会の調査報告(プレスリリースの後半)では、「福島銀行の取締役には、本件配当に関し、過失と評価して法的責任を問うべき程の落ち度までは認められず、填補責任を負うものではなく、監査役にも、法的責任を問うべき程の善管注意義務違反までは認められないと考えられる。」としており、関与した取締役等に填補責任を負わせないつもりであるようである。

 配当を受領した株主の返還義務については、「通常の業務執行として免除することができる」(相澤哲ほか編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)519頁)と考えられているが、関与した取締役等は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合にのみその責任を免れ得る(会社法第462条第2項)。

 会社法は、強行法規であり、「法の不知は害す」であるから、分配可能額の算定ミスは明らかに「過失あり」であろう。にもかかわらず、「法令を知らなかったのも無理からぬ。よって責任なし。」との調査報告をもって、「その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した」ことにしてもよいものであろうか。チェック機能が働かなかった点に関しても、内部統制システムの未整備の露呈であり、取締役等の任務懈怠というべきであろう。

 責任がある場合、分配可能額を超える部分については、総株主の同意によっても、その填補義務を免除することができない(会社法第462条第3項)という重い義務が課されている点に鑑みても、「過失なし」で片付ける処理は、甚だ疑問である。
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消費者庁設置関連法案、法案修正で一致へ

2009-04-14 09:12:31 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090414AT3S1300Q13042009.html

 有識者委員会を格上げすることで合意する方向である。
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