法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第1回会議
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090313-1.html
非訟手続全般及び家事審判手続についての改正を検討すべく、法制審議会での議論が始まっている。「代理制度の在り方(任意代理人の資格など)」も議論の俎上に上がるようである。
cf. 参考資料1「非訟事件手続法及び家事審判法に関する調査・研究報告書」
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090313-1-5.pdf
22頁(非訟手続、135頁(家事審判手続)
1 任意代理人の資格
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士でなければ任意代理人となることができないものとする。ただし,裁判所の許可を得て,弁護士でない者を任意代理人とすることができるものとする。
② ①の許可は,いつでも取り消すことができるものとする。
※ 抗告審において,裁判所の許可を得て,弁護士以外の者も任意代理人となることができるものとするかどうかは,なお検討するものとする。
なお、
1 非訟事件手続法第3編公示催告事件及び第4編過料事件については,平成16年に,「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成16年法律152号)により,既に改正が行われたので,検討の対象とはしない。
2 借地借家法及び会社法等の諸法令中の非訟事件に関する各規定は,各非訟事件に特有の問題があることから,検討の対象とはしない。
とされている。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090313-1.html
非訟手続全般及び家事審判手続についての改正を検討すべく、法制審議会での議論が始まっている。「代理制度の在り方(任意代理人の資格など)」も議論の俎上に上がるようである。
cf. 参考資料1「非訟事件手続法及び家事審判法に関する調査・研究報告書」
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090313-1-5.pdf
22頁(非訟手続、135頁(家事審判手続)
1 任意代理人の資格
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士でなければ任意代理人となることができないものとする。ただし,裁判所の許可を得て,弁護士でない者を任意代理人とすることができるものとする。
② ①の許可は,いつでも取り消すことができるものとする。
※ 抗告審において,裁判所の許可を得て,弁護士以外の者も任意代理人となることができるものとするかどうかは,なお検討するものとする。
なお、
1 非訟事件手続法第3編公示催告事件及び第4編過料事件については,平成16年に,「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成16年法律152号)により,既に改正が行われたので,検討の対象とはしない。
2 借地借家法及び会社法等の諸法令中の非訟事件に関する各規定は,各非訟事件に特有の問題があることから,検討の対象とはしない。
とされている。