わかりづらいようなので、整理しておく。
昨年から、一部の法務局及び地方法務局において、同管内の登記所に対してオンラインによる乙号申請をした場合の受領に関して、郵便による送付に加えて、登記所の窓口で受領することが可能となっている(京都地方法務局においては、平成20年11月から。)。
しかしながら、当該取扱いを行う法務局及び地方法務局においても、オンライン申請が可能となる以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所(いわゆる「不動産登記所」)については、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていないため、これらの登記所に対してオンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求することはできない取扱いであった。
ところが、今般、平成21年4月8日付官報で、「商業登記規則第101条第1項の規定による登記所の指定に関する件(法務省令第150号)」が告示され、上記「不動産登記所」(全部であるのかは不明。)についても商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされることになった。
したがって、これらの登記所に対して、オンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求することが可能となる。指定の効力が生ずる日は、平成21年4月20日とされている。
今回の指定の効果として、これらの登記所においても、オンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求した場合のいわゆる窓口受領が平成21年4月20日以降可能となる、というわけである。
なお、いわゆる商業法人登記事務の集中化の実施によって「不動産登記所」となった登記所については、既に商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていることから、これらの登記所に対してオンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求することは従来から可能である。
cf.
平成21年4月8日付「商業登記規則第101条第1項の規定による登記所の指定」