司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

フランス総領事館、大阪から京都へ

2009-04-09 19:46:40 | 国際事情
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090409-OYT1T00644.htm?from=main6

 在大阪・神戸フランス総領事館が、京都の関西日仏学館内に移転するそうだ。関西日仏学館は、「ふらんすに行きたしと思ふ」人々が集うところ。

cf.関西日仏学館
http://www.ifjkansai.or.jp/
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日本法令外国語訳データベースシステム

2009-04-09 12:56:24 | いろいろ
日本法令外国語訳データベースシステム by 法務省
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 なかなか便利なシステムです。

cf. 法令外国語訳データベースの運用を開始しました!
http://www.moj.go.jp/top/link01.html

 「法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議」で進められていた事業の成果物である。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/index.html
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商業登記規則第101条第1項の規定による登記所の指定(2)

2009-04-09 11:21:19 | 会社法(改正商法等)
 わかりづらいようなので、整理しておく。

 昨年から、一部の法務局及び地方法務局において、同管内の登記所に対してオンラインによる乙号申請をした場合の受領に関して、郵便による送付に加えて、登記所の窓口で受領することが可能となっている(京都地方法務局においては、平成20年11月から。)。

 しかしながら、当該取扱いを行う法務局及び地方法務局においても、オンライン申請が可能となる以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所(いわゆる「不動産登記所」)については、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていないため、これらの登記所に対してオンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求することはできない取扱いであった。

 ところが、今般、平成21年4月8日付官報で、「商業登記規則第101条第1項の規定による登記所の指定に関する件(法務省令第150号)」が告示され、上記「不動産登記所」(全部であるのかは不明。)についても商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされることになった。

 したがって、これらの登記所に対して、オンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求することが可能となる。指定の効力が生ずる日は、平成21年4月20日とされている。

 今回の指定の効果として、これらの登記所においても、オンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求した場合のいわゆる窓口受領が平成21年4月20日以降可能となる、というわけである。

 なお、いわゆる商業法人登記事務の集中化の実施によって「不動産登記所」となった登記所については、既に商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていることから、これらの登記所に対してオンラインによって商業法人登記事項証明書の交付を請求することは従来から可能である。

cf. 平成21年4月8日付「商業登記規則第101条第1項の規定による登記所の指定」
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新築建物課税標準価格認定基準表及び減価補正率表

2009-04-09 11:07:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
新築建物課税標準価格認定基準表及び減価補正率表(京都地方法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kakakuninteikijun.pdf

 全国的に課税標準価格が高騰しているようであるが、京都地方法務局では、上記のとおり。
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特例民法法人が公益法人への移行の登記をした旨の届出があった旨の公示

2009-04-09 09:39:05 | 法人制度
 特例民法法人は、公益認定を受けた後、移行の登記をしたときは、その旨を行政庁及び旧主務官庁に届け出なければならない(整備法第106条第2項)。そして、行政庁は、この届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない(同法第108条第1項)が、この「認定の公示」が始まった。

「解散の登記及び設立の登記をした旨、別紙記載の法人より同法(※整備法)第106条第2項の規定による届出があったので、同法第108条第1項の規定に基づき公示する。」
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do

 特例民法法人の公益法人への移行については、登記が効力要件である(整備法第107条)。
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弁護士&司法書士、広告戦争過熱 

2009-04-09 01:33:06 | 会社法(改正商法等)
弁護士・司法書士、広告戦争過熱
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000131-san-soci

「費用対効果への疑問や「品位」の低下、広告へのアレルギーから、いまなお消極的な事務所が多い弁護士に対し、司法書士は駅・電車やメディアへの業務広告を積極的に進める事務所が続出」という点に関しては、いかがか。「消極的」というか、良識的な事務所が多いのは、司法書士についても同様であるし、メディアへの露出が多いのは、弁護士事務所も同様であると思われるのであるが。
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