司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親権停止法案,閣議決定&国会上程

2011-03-05 11:57:01 | 民法改正
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110304-00000024-jij-pol

 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しを図る「親権停止法案」が閣議決定された。

cf. 平成23年2月16日付「『児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱』等が答申」
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左京区総合庁舎が5月に松ケ崎へ移転

2011-03-05 11:30:49 | 私の京都
左京区総合庁舎が5月に松ケ崎へ移転します!
http://www.city.kyoto.lg.jp/sakyo/page/0000096880.html

 ローカルな話題だが,左京区役所が庁舎を移転。新庁舎での業務開始は,今年5月6日から。

 現庁舎は,私の事務所から徒歩で10分余り。便利だったのだが・・。
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武富士管財人が,過払い利息に基づく法人税の還付を請求

2011-03-05 05:58:30 | 消費者問題
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2011030400456

 会社更生手続中の武富士の更生管財人が,過払い利息に基づく法人税の還付を国に請求しているという。

 粉飾決算をしていたような事案では,修正申告をして,還付を請求することは,しばしば見られるようであるが。

「国は,今まで消費者金融業者が法定利率を超えて利息を徴収したことを収益と認めた結果,多額の税金を徴収していたこと,その結果,消費者が支払っていた超過利息のかなりの部分を,国が吸い上げていたこと」は,正に事実であるが・・。

cf. 平成21年6月16日付「過払金返還請求基金構想」

 しかし,税務においては,違法収益についても課税対象となるとする考え方が受容されており,例えば,最高裁昭和38年10月29日第三小法廷判決(訟務月報9巻12号 1373頁)は,「税法の見地においては,課税の原因となった行為が,厳密な法令の解釈適用の見地から,客観的評価において不適法,無効とされるかどうかは問題でない」と判示している。

cf. 品川芳宣「法人税の課税所得の本質と企業利益との関係」208頁
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/40kinen/07/pdf/ronsou.pdf

 更生管財人の主張は,理屈としては正しいと私も思うのであるが,現実論としては,困難であろう。
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更新料訴訟~最高裁で6月に弁論

2011-03-05 05:18:45 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110304-00000066-mai-soci

 現在,最高裁に上告されている3件の更新料訴訟につき,長らく動きがなかったが,ようやく6月に弁論が開かれる見込み。

 注目される。
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