司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都司法書士会新人研修

2011-03-13 23:06:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成23年3月11日(金)及び12日(土)の両日,京都司法書士会新人研修が開催された。

 これで,新人研修は,すべて終了。受講者の皆さん,お疲れさまでした。今後の御発展をお祈りします。

 残るは,認定考査のみ。がんばってください。
コメント

非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着

2011-03-13 15:46:00 | 民事訴訟等
共同通信記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011031101000977.html

 婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法第904条第4号ただし書前段の規定が,法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に反するかどうかが最高裁大法廷で審理されていた家事審判の特別抗告審は,当事者間の和解が成立したことにより,憲法判断が示されることなく終結した。

 大法廷に回った審理が当事者の和解で終了するのは極めて異例である。

cf.最高裁平成7年7月5日大法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55859&hanreiKbn=01
コメント

税理士事務所の事業承継~営業権は認められない

2011-03-13 15:32:57 | いろいろ
裁決事例要旨
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0206140000.html#y01

裁決事例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/16/index.html

 税理士が,他の税理士に対し,顧問先及び事務所全体を有償で「事業承継」する場合に関して,国税不服審判所は,税理士が長年築き上げてきたノウハウや顧問先等は,一心専属性が高いものであるとして,営業権に該当しないとする旨の判断を行っている。

 したがって,「事業承継」の対価として受領した金員は,譲渡所得ではなく,雑所得(場合によっては,事業所得)に該当することになるようだ。


 相続の場合,相続財産として評価する必要はない,ということになる。


 司法書士事務所の事業承継の場合も同様である。

cf.弁護士業の廃業に際し共同経営者から支払を受けた金員は、営業権の譲渡によるものではなく、清算金と認められるから事業所得に当たるとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203120000.html#y04

「弁護士の業務は、個々の弁護士の経験、知識、法律的技能、また、依頼者との間の個々の信頼関係を基礎として成り立っているものであり、一身専属性の高いものであるから、このように、一身専属性の認められる弁護士業において、弁護士のノウハウ、依頼者との信頼関係等は、当該弁護士個人に帰属するものであり、当該弁護士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないものである」
コメント