裁決事例要旨
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0206140000.html#y01
裁決事例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/16/index.html
税理士が,他の税理士に対し,顧問先及び事務所全体を有償で「事業承継」する場合に関して,国税不服審判所は,税理士が長年築き上げてきたノウハウや顧問先等は,一心専属性が高いものであるとして,営業権に該当しないとする旨の判断を行っている。
したがって,「事業承継」の対価として受領した金員は,譲渡所得ではなく,雑所得(場合によっては,事業所得)に該当することになるようだ。
相続の場合,相続財産として評価する必要はない,ということになる。
司法書士事務所の事業承継の場合も同様である。
cf.弁護士業の廃業に際し共同経営者から支払を受けた金員は、営業権の譲渡によるものではなく、清算金と認められるから事業所得に当たるとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203120000.html#y04
「弁護士の業務は、個々の弁護士の経験、知識、法律的技能、また、依頼者との間の個々の信頼関係を基礎として成り立っているものであり、一身専属性の高いものであるから、このように、一身専属性の認められる弁護士業において、弁護士のノウハウ、依頼者との信頼関係等は、当該弁護士個人に帰属するものであり、当該弁護士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないものである」