司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記手数料令等の一部を改正する政令が公布

2011-03-16 23:26:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記手数料令等の一部を改正する政令(第20号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110316/20110316h05516/20110316h055160002f.html


平成23年4月1日から,登記事項証明書の交付手数料等が次のとおり値下げとなる。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran.pdf

○ 登記事項証明書
 窓口申請     1000円 → 700円 ※収入印紙で納付する。
 オンライン請求   700円 → 570円(窓口交付は,550円)

○ 登記情報提供サービスの全部事項  457円 → 397円 ※民事法務協会の手数料17円を含む。

○ 商業・法人の印鑑証明書のオンライン請求  500円 → 460円(窓口交付は,440円)

cf.  平成23年2月15日付「登記手数料の一部改定」
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宮城県の司法書士会員及び土地家屋調査士会員の安否について

2011-03-16 16:50:14 | 東日本大震災関係
宮城県土地家屋調査士会の会長ブログ
http://fermatadiary.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

 宮城県土地家屋調査士会の会長さんが,多数の安否不明の会員の方について,心配されています。おそらく,司法書士兼業の方も多数いらっしゃることと思いますが,宮城県司法書士会会員も約40%の方が安否不明だそうです。安否をご存知の方は,司法書士会又は土地家屋調査士会にぜひ連絡してください。
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非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着(2)

2011-03-16 10:12:44 | 民事訴訟等
最高裁平成23年3月9日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81152&hanreiKbn=01

「当小法廷から大法廷に回付され,大法廷において弁論期日を指定するために,相手方と連絡を取ったところ」,以下の事情が判明したらしい。

「抗告人は・・・抗告代理人弁護士に相談することなく,相手方との間で直接和解交渉を行い,平成22年6月頃・・・合意をし(解決金の授受等が行われた。)・・・抗告人は,平成22年7月,抗告代理人弁護士から本件が大法廷に回付された旨の連絡を受けた際,同弁護士に対し,初めて,相手方との間で和解が成立し,和解の履行として代償金も既に受領した旨を告げたが,本件抗告が取り下げられることはなかった」

 理解し難い顛末・・・ですね。

cf. 平成23年3月13日付「非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着」
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