特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20110325tokutei.pdf
「希望する登記の日がある場合には,その希望日をお聞きし,認定・認可日を調整することでご希望に添えるよう対応させていただきます」
認定が出る日は,まったく読めないが,認定を受けてから2週間以内に設立の登記をしなければならず(整備法第106条第1項),当該認定を受けた日から起算して30日以内に行政庁及び旧主務官庁に,その旨を届け出なければならない(整備法第109条第1項)。
cf. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)
(移行の登記)
第106条 特例民法法人が第44条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第303条の規定は、適用しない。
2 第44条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。
(登記を怠ることによる認定の取消し)
第109条 行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2~5【略】
そして,「事業年度開始の日から当該移行の登記をした日の前日までの期間」及び「その移行の登記をした日からその事業年度終了の日までの期間」を各々みなし事業年度として,各々決算申告をしなければならない,という税務上の取扱いがある。
cf. (経過的取扱い(1)…特例民法法人が公益社団法人等に移行した場合の事業年度)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/080702/10.htm
この二つの「みなし事業年度」を避けるために,本来の事業年度開始の日に移行の登記をしたいとして,上記「2週間以内」及び「30日以内」を遵守しない法人が散見されたことから,頭書の「ご希望に添えるように対応」しているものである。