公益社団法人日本青年会議所の定款
http://www.jaycee.or.jp/2011/modules/smartsection/item.php?itemid=49
公益社団法人日本青年会議所(JC)の定款が面白いよという話を聞いて,見てみると,確かに変則的である。
(理事の任期)
第17条 理事として選任された者は,補欠として選任されたものを除き,選任された翌年の1月1日に就任し,その年の12月31日に任期が満了する。
2・3【略】
(監事の任期)
第18条 監事として選任された者は,補欠として選任されたものを除き,選任された翌年の1月1日に就任し,選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
2・3【略】
事業年度(1月1日から同年12月31日まで)と役員の任期を合わせるために,9月の臨時総会で予選することとし,上記のような任期規定を設けているそうだ。
変則的ではあるが,いずれも適法である。工夫が感じられる。
例えば,監事について,平成23年9月の臨時総会で選任された者は,法第67条第1項ただし書の規定により,定款によって,その任期を平成25年3月に開催される定時社員総会の終結の時までとすることが可能であるが,上記定款第18条の定めによれば,その任期は,平成24年1月1日から平成25年12月31日までとなり,法が定める短縮限度内であるからである。
会頭(代表理事)については,法的には1月1日付で書面決議で選定,であろうか。
cf. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(理事の任期)
第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
(監事の任期)
第67条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。
2・3【略】