司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

旧コクド株訴訟,判決分かれる?

2011-03-28 23:47:16 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY201103280341.html

 平成23年3月28日,東京地裁は,「(康次郎氏は)借用名義株という手法で自らが株主として支配する方法ではなく,自分が支配できる株主を介して間接的に事業を支配していたと考えるのが合理的だ」と判断した。

 しかし,平成21年3月30日東京地裁判決は,「康次郎氏の死亡時に第3者名義だったコクド株約126万株(株式併合後は1260株相当)のうち、少なくとも100万株(同1000株相当)は康次郎氏所有の借用名義株だった」と判断している。

cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009033001000768.html
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有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について

2011-03-28 23:26:20 | 会社法(改正商法等)
有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110316-1.html

「今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよい」とされている。「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月14日法律第85号)第4条に基づく措置である。

 法務省も,商業登記等に関して,「震災により本来の申請期限までに申請がなかった場合であっても,本年6月末までに申請すればよい」という特例措置(上記法律の適用があるのであればであるが,もちろん適用があるであろう。)を周知すべきであろう。
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登記申請義務の猶予について

2011-03-28 23:15:46 | 会社法(改正商法等)
 先日,「被災地の市町村を管轄する登記所においては,登記懈怠の場合の過料を当分の間科さない等の運用が望まれる」と書いたが,登記申請義務の猶予に関しては,どうやら次の法律及び政令の規定が適用されると解することができそうである。法第4条第1項の規定の適用があるとすれば,政令第4条により,平成23年6月30日まで猶予されることになる。

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年6月14日法律第85号)
 (期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
第4条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。
2 免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災害により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。
3・4【略】

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第19号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110313/20110313t00011/20110313t000110001f.html
第4条 第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成23年6月30日とする。
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震災と会社法

2011-03-28 22:14:18 | 会社法(改正商法等)
 「T&A master」2011年3月28日号(ロータス21)に,郡谷大輔「会社法雑話『第2回 震災と会社法』」があり,非常時における会社法上の問題について論じられている。

cf. 平成23年3月26日付「定時株主総会の開催時期について(2)」

 上記の点に関しては,

 「3か月以内に開催する旨の定款規定については,典型的にみられる平時には無意味で,有事には有害にしか機能しない定款規定の1つであるが,この定款規定に違反することとなるのは致し方ないとあきらめるしかない」とあり,もっともである。しかし,

 「当該規定に違反して開催された株主総会について決議取消事由があると解したところで,定款期限よりも後れて決議されたものを取り消し,さらにその後に開催される総会で決議すべきという結論にはならないため,決議取消事由との関係では考慮する必要のない事情である」とある点は,当該株主総会の決議に基づく登記の申請は,決議の日から3か月を経過しないと受理されないという問題(商業登記法第25条第1項)が看過されている。

 「こうした無益な定款規定は,将来の危機管理も含めて削除等所要の措置を検討すべき」とある点は,現実的にはなかなか受容され難いと思うが,個人的には同感するところである。

 また,「組織再編行為等の延期」の項において,「株式の募集手続については,残念ながら効力発生日の変更の手続が盛り込まれていない」とあるが,登記実務上は,払込期日等の変更が許容される取扱いである。ただし,登記実務は,いわゆる善解理論に立っているので,会社法が正面から許容していない事項については,登記が受理されているからといって,有効であることが確定しているわけではないことは,留意すべきである。

 「事態に直面している当事者においては,社会通念上あるべき姿,利害関係者にとって実質的に合理的な運営を心掛けて各種の処理を行っていただきたい」という言葉で結ばれている。肝に銘ずべきであろう。
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平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(3)~つなぎ法案,未だ成立せず

2011-03-28 19:26:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 つなぎ法案(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案)は,未だ成立していない。

 3年前(平成20年)も似たようなことがあったが,当時は,同年3月31日に法律が成立し,同日,官報の特別号外の形で公布された。ペーパーとしての官報は,公布日の日付の特別号外が,数日遅れて配布されたようだ。「遅れ号外」と呼ばれるものである。

cf. 平成21年3月31日付『官報の「遅れ号外」と法令の公布』

 今回も,3月31日ぎりぎりの成立か。つなぎ法案は,3つに分けられているのであるから,すんなり成立させて欲しいものである。
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災害関連法令一覧

2011-03-28 07:51:21 | 東日本大震災関係
災害関連法令一覧
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/new/300.html

 新日本法規出版が,HPに「災害関連法令一覧」を掲載している。
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京都の桜の開花状況

2011-03-28 00:12:16 | 私の京都
京都の桜の開花状況 by 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/sakura/

 3月下旬にもかかわらず,雪が舞ったり,真冬のように寒くて・・・桜の花が未だ開きません。
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