朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY201103280341.html
平成23年3月28日,東京地裁は,「(康次郎氏は)借用名義株という手法で自らが株主として支配する方法ではなく,自分が支配できる株主を介して間接的に事業を支配していたと考えるのが合理的だ」と判断した。
しかし,平成21年3月30日東京地裁判決は,「康次郎氏の死亡時に第3者名義だったコクド株約126万株(株式併合後は1260株相当)のうち、少なくとも100万株(同1000株相当)は康次郎氏所有の借用名義株だった」と判断している。
cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009033001000768.html
http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY201103280341.html
平成23年3月28日,東京地裁は,「(康次郎氏は)借用名義株という手法で自らが株主として支配する方法ではなく,自分が支配できる株主を介して間接的に事業を支配していたと考えるのが合理的だ」と判断した。
しかし,平成21年3月30日東京地裁判決は,「康次郎氏の死亡時に第3者名義だったコクド株約126万株(株式併合後は1260株相当)のうち、少なくとも100万株(同1000株相当)は康次郎氏所有の借用名義株だった」と判断している。
cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009033001000768.html