平成23年3月25日付「定時株主総会の開催時期について」
定款に「定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨が定められている株式会社においては,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合」は,株主総会の招集の手続が定款に違反することになり,株主総会の決議の取消事由となる(会社法第831条第1項第1号)と解される。
したがって,このような株式会社が定時株主総会に関する基準日から3か月を経過するまでに定時株主総会を開催することができない場合には,その後最初に開催される株主総会は,「臨時株主総会」として開催すべきである。そして,当該「臨時株主総会」終結後に,決算承認議案のみの「定時株主総会」を開催することにすれば,上記のような決議の取消しの問題は回避できることになる。
東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社においては,以上のような対応が考えられるであろう。
定款に「定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨が定められている株式会社においては,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合」は,株主総会の招集の手続が定款に違反することになり,株主総会の決議の取消事由となる(会社法第831条第1項第1号)と解される。
したがって,このような株式会社が定時株主総会に関する基準日から3か月を経過するまでに定時株主総会を開催することができない場合には,その後最初に開催される株主総会は,「臨時株主総会」として開催すべきである。そして,当該「臨時株主総会」終結後に,決算承認議案のみの「定時株主総会」を開催することにすれば,上記のような決議の取消しの問題は回避できることになる。
東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社においては,以上のような対応が考えられるであろう。