司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定時株主総会の開催時期について(2)

2011-03-26 14:10:31 | 会社法(改正商法等)
平成23年3月25日付「定時株主総会の開催時期について」

 定款に「定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨が定められている株式会社においては,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合」は,株主総会の招集の手続が定款に違反することになり,株主総会の決議の取消事由となる(会社法第831条第1項第1号)と解される。

 したがって,このような株式会社が定時株主総会に関する基準日から3か月を経過するまでに定時株主総会を開催することができない場合には,その後最初に開催される株主総会は,「臨時株主総会」として開催すべきである。そして,当該「臨時株主総会」終結後に,決算承認議案のみの「定時株主総会」を開催することにすれば,上記のような決議の取消しの問題は回避できることになる。

 東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社においては,以上のような対応が考えられるであろう。
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義援金に関する税務上の取扱いFAQ

2011-03-26 08:26:24 | 東日本大震災関係
義援金に関する税務上の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

 司法書士会等が被災地の単位会へ義援金を送る場合は,Q6&7に該当しそうである。

 同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金は,「分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に」取り扱われるようである。

 また,「法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入」される。

cf. 東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
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「地震に伴う法律問題Q&A」

2011-03-26 07:36:13 | 東日本大震災関係
近畿弁護士会連合会編「地震に伴う法律問題Q&A」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html

 改訂版の発刊予定はないらしいが,初版(平成7年3月16日)のデータがPDFで公開されている。
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