定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html
超法規的措置というべきか,救済的解釈が示された。
「特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては,通常,天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではないと考えるのが,合理的な意思解釈であると思われます。
したがって,東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,会社法第296条第1項に従い,事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り,その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても,定款に違反することにはならないと解されます」
非常時であるから,決議取消事由の問題を回避するためには,妥当な措置であろう。
cf.
平成23年3月28日付「震災と会社法」
残るは・・・,
『上記定款の定めがあって,取締役等が定時株主総会の終結の時に任期満了する予定である場合に,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される」ときは,事業年度の終了後3か月の期間の経過によって,当該取締役等は,任期が満了して権利義務承継者となり,取締役等の変更の登記においては,同じ者が再任される場合であっても,「退任」&「就任」となる。退任日は,「事業年度の終了後3か月の期間満了の日」として登記しなければならない』という従来からの登記実務の取扱いについても,同様に緩和して,定款所定の時期よりも後れて開催された「定時株主総会」の終結の時に任期満了となるという解釈をとるのか,である。
cf.
平成23年3月25日付「定時株主総会の開催時期について」
平成23年3月26日付「定時株主総会の開催時期について(2)」
上記救済的解釈と平仄をとるには,そのように解すべきであろう。
とすれば,「登記申請義務の猶予」の問題も解決される。
cf.
平成23年3月28日付「登記申請義務の猶予について」
ただし,「定時株主総会」が開催されない限り,任期が伸長され続けることになる点に難がある。
さて,さて・・・。