司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

『阪神・淡路大震災の法律相談100問100答』 

2011-03-29 21:53:34 | 東日本大震災関係
阪神・淡路大震災救援司法書士対策本部編「阪神・淡路大震災の法律相談100問100答」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/hanshinpdf.htm


 「阪神・淡路大震災の法律相談100問100答」(平成7年8月13日発行)のPDF版が公開されている。
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定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて

2011-03-29 19:48:13 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html

 超法規的措置というべきか,救済的解釈が示された。

「特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては,通常,天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではないと考えるのが,合理的な意思解釈であると思われます。
 したがって,東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,会社法第296条第1項に従い,事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り,その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても,定款に違反することにはならないと解されます」

 非常時であるから,決議取消事由の問題を回避するためには,妥当な措置であろう。

cf. 平成23年3月28日付「震災と会社法」


 残るは・・・,

『上記定款の定めがあって,取締役等が定時株主総会の終結の時に任期満了する予定である場合に,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される」ときは,事業年度の終了後3か月の期間の経過によって,当該取締役等は,任期が満了して権利義務承継者となり,取締役等の変更の登記においては,同じ者が再任される場合であっても,「退任」&「就任」となる。退任日は,「事業年度の終了後3か月の期間満了の日」として登記しなければならない』という従来からの登記実務の取扱いについても,同様に緩和して,定款所定の時期よりも後れて開催された「定時株主総会」の終結の時に任期満了となるという解釈をとるのか,である。

cf. 平成23年3月25日付「定時株主総会の開催時期について」

平成23年3月26日付「定時株主総会の開催時期について(2)」

 上記救済的解釈と平仄をとるには,そのように解すべきであろう。

 とすれば,「登記申請義務の猶予」の問題も解決される。

cf. 平成23年3月28日付「登記申請義務の猶予について」

 ただし,「定時株主総会」が開催されない限り,任期が伸長され続けることになる点に難がある。

 さて,さて・・・。
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第5回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース(平成23年3月29日)

2011-03-29 19:42:31 | 消費者問題
第5回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース(平成23年3月29日)
http://www.caa.go.jp/region/index6.html

 第5回タスクフォースの資料等が掲載されている。
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平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて

2011-03-29 18:59:14 | 会社法(改正商法等)
平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて by 東証
http://www.tse.or.jp/news/20/110325_b.html

「仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり,配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合,3月29日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は,配当その他の権利が付与されないこととなります」(上掲・東証HP)
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期日変更等の手続等において配慮を要する事項(最高裁事務総局)

2011-03-29 18:53:31 | 東日本大震災関係
最高裁判所事務総局総務局長書簡の発出について
http://www.courts.go.jp/about/bousai/pdf/11_03_13_tetuzuki.pdf

 (別紙)
期日変更等の手続等において配慮を要する事項

1 口頭弁論期日の変更(民事訴訟法第93条),公判期日の変更(刑事訴訟法第276条),家事審判期日の変更(家事審判法第7条,非訟事件手続法第10条,民事訴訟法第9 3条)及び少年審判期日の変更等に当たっては,地震により郵便事情が悪化していることや,相当数の弁護士事務所及び当事者の家屋が被害を受けていること等にかんがみ,一律に期日変更申請書の提出を求めるなどの対応を取ることなく,事情に応じて職権による期日変更を行うなど柔軟な対応が必要とされる。

2 当事者,代理人等が期日に出頭しない場合も,その不出頭の事由等を十分考慮し,これらの当事者等に対し,不当な不利益を負わせることのないように配慮することが必要である。
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「東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑の証明書の発行停止に係る取扱い等について(通達)」

2011-03-29 18:30:13 | 会社法(改正商法等)
 「東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑の証明書の発行停止に係る取扱い等について(通達)」〔平成23年3月18日付法務省民商第691号〕が発出されている。

 印鑑カード及び印鑑を紛失した者について,会社等の印鑑証明書の一時発行停止(市区町村長からその作成に係る印鑑証明書の交付を受けることができないことによる措置である。)の取扱い等に関するものである。
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日弁連「東日本大震災法律相談Q&A」

2011-03-29 17:43:21 | 東日本大震災関係
日弁連「東日本大震災法律相談Q&A」(2011年3月29日現在)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/soudanQ&A.pdf

 日弁連が「東日本大震災法律相談Q&A」を公開している。

cf. 日弁連HP「東北地方太平洋沖地震災害復興支援」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saigaihhukou.html

関東弁護士会連合会編集「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
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東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

2011-03-29 14:50:43 | 東日本大震災関係
東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html

 全壊又は半壊した家屋を離れて避難所生活を続けている間に,倒壊家屋から権利証,実印及び印鑑カード等一式を盗難に遭うことも考えられるので,「不正登記防止申出制度」の利用も検討されるべきであろう。とはいえ,どこもかしこも混乱状況だけに,不動産の不正取得も容易なことではないであろうが。
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平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(4)

2011-03-29 11:17:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記事項証明書等の交付の請求をする場合の手数料が改定されます!(平成23年4月1日から)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran2.pdf

 チラシのPDF(主な登記手数料一覧掲載)である。

 私書箱における受領は,「窓口交付での受領」扱いである。



【重要】証明書オンライン請求における登記手数料改定前後の取扱いについて
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201103.html#HI201103280216

1 3月31日(木)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
 改定前の手数料により処理され,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。
→ 700円

2 3月31日(木)の17時15分から21時までの間に請求し,受け付けられたもの
 4月1日に請求先の登記所において受け付けられ,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。なお,この場合の請求は,送付請求であるため,交付方法を「郵送」とした場合の手数料となります。
→ 570円

3 4月1日(金)以降に請求し,受け付けられたもの
 改定後の手数料により処理されます。
→ 550円(窓口交付の場合)
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東北地方太平洋沖地震による災害に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律等の特例措置

2011-03-29 11:02:24 | 東日本大震災関係
 東北地方太平洋沖地震による災害に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律等の特例措置が設けられた。

① 平成23年東北地方太平洋沖地震で被災した方が本人確認書類を全て紛失するなどして正規の方法で本人確認を行うことが困難と認められる場合に,本人確認書類が整うまでの暫定的な措置として,当分の間,申告を受ける方法により本人確認を行うことができることとし,この場合に,本人確認書類が整った段階で,遅滞なく正規の本人確認方法を行うこととされた。

② 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金であって,送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては,その額が200万円以下のものに限り,特別に本人確認義務の対象取引から除くこととされた。

cf.「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(平成23年3月25日付官報)
http://www.mlit.go.jp/common/000139266.pdf

上記命令の概要
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo2.pdf

上記命令の施行に当たっての留意事項について by 警察庁
http://www.mlit.go.jp/common/000139265.pdf
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NBL 災害対策等関連記事

2011-03-29 10:41:56 | 東日本大震災関係
NBL 災害対策等関連記事
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/nblbn.html

 商事法務が,NBLに過去に掲載された災害対策等関連記事を公開している。
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