司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東京司法書士会商事法務研修会「組織再編」

2011-03-02 15:51:57 | 会社法(改正商法等)
 昨日,東京司法書士会の商事法務研修会「後期第3回 組織再編」を聴講。講師は,弁護士郡谷大輔氏。

 内容は,平易なものであったが,会社法を熟知した郡谷弁護士ならではの,腑に落ちる解説が数多あり,充実した研修会でした。
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クレディア事件最高裁判決

2011-03-02 09:58:52 | 消費者問題
最高裁平成23年3月1日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81116&hanreiKbn=01

○ 届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう

「本件再生計画は,届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定めるが,これは,過払金返還請求権については,届出のない再生債権についても一律に民事再生法181条1項1号所定の再生債権として扱う趣旨と解され,上記過払金返還請求権は,本件再生計画認可決定が確定することにより,本件再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられるものというべきである。」
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アイフルが合併の効力発生日を延期

2011-03-02 08:44:11 | 会社法(改正商法等)
アイフル株式会社のプレスリリース
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1855-datafile.pdf

 アイフルは,武富士の会社更生手続の状況に鑑み,子会社との合併期日を延期する旨を発表した。

 この場合,吸収合併消滅会社4社は,変更前の効力発生日の前日(平成23年3月31日)までに、変更後の効力発生日(平成23年7月1日)を公告しなければならない(会社法第790条第2項)。
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武富士,約80万件が届出

2011-03-02 01:01:05 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20110301000172

 一応の届出期限である2月28日までに約80万件の届出があった。なお,2月末までにコールセンターやホームページを通じて届け出書類の申込みをした借り手については,書類の受付けが継続される。
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