司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(1)

2011-03-21 23:14:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今回の税制改正の対象ではないので,以下のとおり,段階的に引き上げられることが確定している。存外に周知されていないようなので,再掲する。


○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(租税特別措置法第72条第1項)

(1)土地の売買による所有権の移転登記(本則1000分の20)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の15

○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(租税特別措置法第81条第1項)
※ 下記の期間内に会社分割を行って不動産に関する権利を取得した場合に,その後3年以内に登記申請をするときは,下記の税率が適用される。

(1)所有権の移転登記(本則1000分の20)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
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