司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」が成立

2011-03-31 18:13:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819499E1E3E2E3828DE1E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(つなぎ法案)が可決,成立した。

 とりあえず,3か月延長である。

 特別号外で公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331t00022/20110331t000220068f.html


【要旨】
国民生活等の混乱を回避する観点から、平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長。

二 租税特別措置法の一部改正(第2条関係)
3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)
8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)


 上記「第5章 登録免許税の特例」関係として,「第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五」の適用については,平成23年6月30日まで延長された。
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赤プリ,4月から避難所に

2011-03-31 16:26:46 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110331-OYT1T00528.htm?from=y10

 本日をもって閉館となる「赤プリ」が,4月から被災者を受け入れる避難所として利用されるそうだ。よいことであるが,被災者間の待遇のギャップの大きさが問題とならなければよいが・・。
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特例有限会社の代表取締役の変更の登記

2011-03-31 14:19:33 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社において,「取締役AB,代表取締役A」と登記されている場合に,取締役Bが辞任して取締役が1名になったときは,会社を代表しない取締役の不存在により,「代表取締役の資格及び氏名の抹消」の登記をする取扱いである。

 これとは逆に,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 従来は,おそらく何の疑問もなしに,「取締役B就任,代表取締役A就任」と登記する例であったであろう。

 しかし,特例有限会社において,取締役が1名であったとしても,同人(「A」とする。)は,代表権を有する取締役である。そして,代表権を有しない取締役(「B」とする。)が追加選任されたとしても,Aの代表権に異動は生じない。代表取締役を定める行為は,当該代表取締役以外の取締役から代表権を剥奪する行為であるからである。単なる呼称の変更に過ぎないと言えよう。

 この理からすれば,「代表取締役A就任」の登記ではなく,次のように登記するのが妥当であろう。

登記の事由 代表取締役の資格及び氏名の登記
登記すべき事項  平成○年○月○日 会社を代表しない取締役が存在することになったことにより登記
  代表取締役A

 登記実務において,すんなりとは受容されないかもしれないが,整備法第43条第1項の規定があるがために,ややこしい話である。
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会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2011-03-31 12:24:54 | 会社法(改正商法等)
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第6号) 
http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331g00065/20110331g000650069f.html

 企業会計基準委員会の「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表及びその他の会計基準の改正等を踏まえ,会社法の委任に基づく会社計算規則の一部を改正するものである。

 会計マターの改正であり,本日(平成23年3月31日)施行である。

cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080077&Mode=2
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社会福祉法人の理事の変更の登記について

2011-03-31 11:18:36 | 法人制度
社会福祉法
 (理事の代表権)
第38条 理事は,すべて社会福祉法人の業務について,社会福祉法人を代表する。ただし,定款をもつて,その代表権を制限することができる。

 社会福祉法人の登記において,役員に関する事項としては,組合等登記令第2条第2項第4号の規定により,「代表権を有する者の氏名,住所及び資格」を登記するものとされているが,社会福祉法第38条ただし書により理事の代表権の全部を制限した場合には,もはや当該理事は代表権を有する者ではないから,代表権を有する者としてその氏名,住所及び資格の登記をすることを要しない(昭和39年4月25日民事甲第1623号民事局長回答)とされている。

 ところで,社会福祉法人の理事の任期満了による変更の登記においては,登記実務上,理事全員が再選され,構成員に異動がない場合には,「代表権を有する者」を予選することができるが,構成員に異動がある場合には,予選をすることはできず,任期満了後に後任者の就任の効力が生じてから,定款で定める方法(通常は,「理事の互選」である。)により「代表権を有する者」を選定しなければならないと取り扱われている。

 したがって,「代表権を有する者」が再任されるケースにおいても,前者の場合は,「重任」と登記することができるが,後者の場合は,タイムラグが不可避であるため,「重任」と登記することが困難であり,「退任」&「就任」と登記するという取扱いである。

 ところが,社会福祉法第38条の規定をよく見れば,社会福祉法人の理事は,全員が代表権を有するのが原則であり,互選により選定された「代表権を有する者」以外の理事は,同条ただし書の定款の定めに基づき代表権の全部を制限されたものに過ぎない。すなわち,社会福祉法人における理事長等の選定行為は,「代表権を有する者」を選定しているのではなく,「代表権の全部を制限された者」を選定する作業なのである。

 とすれば,社会福祉法人の理事の変更の登記においては,「代表権を有する者」について,当該者が理事に再任されたことによって変更の登記(「重任」の登記)をすべきなのであり,「代表権を有する者」の予選の可否にかかわらず,「重任」と登記するのが筋ではないだろうか。

 特例民法法人及びNPO法人の登記においては,理事全員の氏名及び住所が登記事項であるが,これらの法人においても,理事全員が代表権を有するのが原則であり,定款で定める方法により選定された「代表権を有する者」以外の理事は,代表権の全部を制限されたものに過ぎないのは,社会福祉法人と同じなのである。異なるのは,「代表権の全部を制限された者」を登記するか否かという点だけに過ぎない,と考えれば,理解し易いであろう。
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武富士,負債総額1兆3000億円超に

2011-03-31 08:12:43 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C889DE0E7EAEAEBE5E2E2E1E3E2E1E0E2E3E39797E0E2E2E2

 当初の見込額が2兆円超であったことからすると,目論見どおりなのかもしれないが,大幅に削減できることになる。スポンサーも多数名乗りを上げるわけである。
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4月からこう変わる

2011-03-31 08:09:33 | いろいろ
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_yosanzaisei20110330j-02-w390&rel=y&g=tha

 年度替りで,改正法の施行の有無を確認しておくべきであるが,目につくものは,ないようである。
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