東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0010.html
「戸籍の副本」といっても,下記戸籍法施行規則のとおりであるから,「戸籍の副本」+「届書」に基づいて,戸籍が再製されることになる。
上記HPには,「届書については,管轄法務局において,届書の受理証明書や記載事項証明書を発行することができる」とあるが,記載事項証明書は,本来は極めて限定的な場合にのみ発行される取扱いである。
「戸籍の正本が再製されるまでの間の対応」としては,「戸籍の副本に係る証明書」(行政証明)+「届書記載事項証明書」によらざるを得ないのであるから,「届書記載事項証明書」の発行についても,おそらく柔軟に対応するものと思われる。
cf. 戸籍法施行規則
第15条 次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。
一 あらたに戸籍を編製したとき。
二 戸籍編製の日から25年を経過したとき。
三 戸籍の全部を消除したとき。
2 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。
第18条 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第15条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これをつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。
2 【略】
第48条 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
2 前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく監督法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。
3【略】
第49条 前条第2項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
2 前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から27年とする。