司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

独立行政法人国民生活センターのあり方及びその検討についての意見書

2011-03-25 19:26:51 | 消費者問題
独立行政法人国民生活センターのあり方及びその検討についての意見書 by 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/tenpupdf/2010/110325ikensyo.pdf

 現在,「独立行政法人国民生活センターの在り方の見直し」に関して検討が進んでいるが,この問題についての意見書である。


cf. 国民生活センターの在り方の見直しについて
http://www.kokusen.go.jp/hello/minaoshi.html
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震災に関連する悪質商法110番

2011-03-25 18:21:40 | 東日本大震災関係
「震災に関連する悪質商法110番」の設置について by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/info/data/in-20110325.html

 東北地方太平洋沖地震により,消費生活センター等が被害を受け,消費生活相談を実施することができない地域もあることから,こうした地域を支援するため,「震災に関連する悪質商法110番」が設置される。


○ 「震災に関連する悪質商法110番」電話番号 0120-214-888(通話無料)
※携帯電話、PHSからの通話も可能。

○ 窓口開設日時  平成23年3月27日(日曜)より10時~16時(土曜・日曜・祝日含む)

○ 苦情相談の対象  震災に関連した消費者トラブル

○ 対象地域  岩手県,宮城県及び福島県の消費者
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「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」

2011-03-25 17:23:52 | 東日本大震災関係
関東弁護士会連合会編集「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm

 改訂にあたり,初版(平成18年9月発行)のテキストデータが公開されている。

 役に立ちそうです。
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定時株主総会の開催時期について

2011-03-25 13:43:10 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催時期について by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html

 東北地方太平洋沖地震に対応する「お知らせ」である。

以下引用
「会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。
東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,上記規定に違反することにはならないと考えられます。
 なお,議決権行使のための基準日を定める場合,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。したがって,定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に,議決権行使の基準日を定めるためには,当該基準日の2週間前までに,当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。
 また,定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に,その基準日株主に剰余金の配当をするためには,当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議(会社法第454条第1項等)をする必要があります。」
引用終わり

 しかし,従来の登記実務によれば,次のとおりである。

「会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではない」というのは,確かにそのとおりであるが,大多数の株式会社の定款には,定番のように,「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨が定められている。したがって,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合」は,株主総会の招集の手続が定款に違反することになり,株主総会の決議の取消事由となる(会社法第831条第1項第1号)。したがって,当該株主総会の決議に基づく登記の申請は,決議の日から3か月を経過しないと受理されないという問題が生ずる(商業登記法第25条第1項)。

 また,上記定款の定めがあって,取締役等が定時株主総会の終結の時に任期満了する予定である場合に,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される」ときは,事業年度の終了後3か月の期間の経過によって,当該取締役等は,任期が満了して権利義務承継者となり,取締役等の変更の登記においては,同じ者が再任される場合であっても,「退任」&「就任」となる。退任日は,「事業年度の終了後3か月の期間満了の日」として登記しなければならない。

 なかなかたいへんである。
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東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について

2011-03-25 11:51:18 | 東日本大震災関係
東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0010.html

 「戸籍の副本」といっても,下記戸籍法施行規則のとおりであるから,「戸籍の副本」+「届書」に基づいて,戸籍が再製されることになる。

 上記HPには,「届書については,管轄法務局において,届書の受理証明書や記載事項証明書を発行することができる」とあるが,記載事項証明書は,本来は極めて限定的な場合にのみ発行される取扱いである。

 「戸籍の正本が再製されるまでの間の対応」としては,「戸籍の副本に係る証明書」(行政証明)+「届書記載事項証明書」によらざるを得ないのであるから,「届書記載事項証明書」の発行についても,おそらく柔軟に対応するものと思われる。


cf. 戸籍法施行規則
第15条 次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。
 一 あらたに戸籍を編製したとき。
 二 戸籍編製の日から25年を経過したとき。
 三 戸籍の全部を消除したとき。
2 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。

第18条 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第15条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これをつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。
2 【略】

第48条 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
2 前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく監督法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。
3【略】

第49条 前条第2項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
2 前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から27年とする。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令が公布

2011-03-25 09:16:19 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第5号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110325/20110325g00060/20110325g000600002f.html

 本日公布された。

 概要は,こちら。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000071709

1 オンラインによる登記事項証明書等を請求した場合における登記所窓口での交付を可能とするための改正
2 登記完了証の改正
(1)登記完了証の記載内容及び様式の改正
(2)オンライン申請における登記完了証の書面による交付等
(3)登記が完了したことの通知を要しない場合の明確化
3 敷地権の登記の抹消等における土地登記記録への措置の改正
4 受付帳の調製等の明確化
5 登記情報交換システムを利用した登記事項証明書のデータ量制限の緩和

cf. 平成23年1月26日付『「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集』
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国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

2011-03-25 01:26:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17701004.htm

 いわゆる「つなぎ法案」である。24日成立見込みと報じられていたが,未だである。

【要旨】
国民生活等の混乱を回避する観点から、同年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長する措置を講ずる。

二 租税特別措置法の一部改正(第2条関係)
3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)
8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)


 上記「第5章 登録免許税の特例」関係として,「第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五」の適用については,平成23年6月30日まで延長される見込みである。
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敷引特約,高過ぎなければ有効(最高裁判決)

2011-03-25 01:07:12 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/housing/news/TKY201103240370.html

 平成23年3月24日,最高裁第1小法廷は,賃貸借契約における敷引特約につき,不当に高過ぎなければ有効であると判断した。

 まさか,更新料訴訟も「高過ぎなければ有効」??

cf.最高裁平成23年3月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81180&hanreiKbn=02
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