司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

三洋電機とパナソニックの株式交換

2011-03-04 14:17:59 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0304/OSK201103040059.html

 三洋電機株式会社が「株式交換をする株式会社」(会社法第768条第1項第1号)であり,パナソニック株式会社が「『株式交換をする株式会社』の発行済株式の全部を取得する会社」(会社法第767条後段)である。

 論理的に整合するのかもしれないが,何とも・・・の定義である。

cf. 臨時株主総会招集通知
http://sanyo.com/ir/jp/library/pdf/shareholdersmeeting/ex-110214-a-j.pdf

 本株式交換に際して,パナソニック株式会社の増加する資本金及び準備金の額は,以下のとおりである。
 増加する資本金の額    金0円
 増加する資本準備金の額  法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額=会社計算規則第39条に従い別途定められる額
 増加する利益準備金の額  金0円

 債権者保護手続を行わないケースなので,会社計算規則第39条第2項ただし書の規定が適用される。

 また,第2号議案の「定款一部変更の件」で,定時株主総会に関する基準日の定めを削除する定款変更が行われているが,妥当である。
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