朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0304/OSK201103040059.html
三洋電機株式会社が「株式交換をする株式会社」(会社法第768条第1項第1号)であり,パナソニック株式会社が「『株式交換をする株式会社』の発行済株式の全部を取得する会社」(会社法第767条後段)である。
論理的に整合するのかもしれないが,何とも・・・の定義である。
cf. 臨時株主総会招集通知
http://sanyo.com/ir/jp/library/pdf/shareholdersmeeting/ex-110214-a-j.pdf
本株式交換に際して,パナソニック株式会社の増加する資本金及び準備金の額は,以下のとおりである。
増加する資本金の額 金0円
増加する資本準備金の額 法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額=会社計算規則第39条に従い別途定められる額
増加する利益準備金の額 金0円
債権者保護手続を行わないケースなので,会社計算規則第39条第2項ただし書の規定が適用される。
また,第2号議案の「定款一部変更の件」で,定時株主総会に関する基準日の定めを削除する定款変更が行われているが,妥当である。
http://www.asahi.com/business/update/0304/OSK201103040059.html
三洋電機株式会社が「株式交換をする株式会社」(会社法第768条第1項第1号)であり,パナソニック株式会社が「『株式交換をする株式会社』の発行済株式の全部を取得する会社」(会社法第767条後段)である。
論理的に整合するのかもしれないが,何とも・・・の定義である。
cf. 臨時株主総会招集通知
http://sanyo.com/ir/jp/library/pdf/shareholdersmeeting/ex-110214-a-j.pdf
本株式交換に際して,パナソニック株式会社の増加する資本金及び準備金の額は,以下のとおりである。
増加する資本金の額 金0円
増加する資本準備金の額 法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額=会社計算規則第39条に従い別途定められる額
増加する利益準備金の額 金0円
債権者保護手続を行わないケースなので,会社計算規則第39条第2項ただし書の規定が適用される。
また,第2号議案の「定款一部変更の件」で,定時株主総会に関する基準日の定めを削除する定款変更が行われているが,妥当である。