司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

効果的な節電と計画停電の対処方法

2011-03-14 07:58:14 | 東日本大震災関係
効果的な節電と計画停電の対処方法 by Yahoo
http://setsuden.yahoo.co.jp/

 罹災していない地域の方も心得ておくとよい内容である。

 なお,「関西電力勤務の友人からのお願い」メールが出回っているが,下記のとおりである。節電は,もちろんよいことであるが・・。

■東京電力、東北電力管轄の方以外が節電しても効果は出ません
 現在、関西電力管轄の地域の方に、節電をお願いするチェーンメールが出回っています。下記の関西電力ホームページでも記載されていますように、その必要は今のところありません。東日本と西日本では電気の周波数が違い、東日本に周波数を変換して送る際の容量にも上限があるためです。
http://www.kepco.co.jp/(中段に案内記事)
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

2011-03-14 07:46:29 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110313-OYT1T00566.htm?from=main6

 「特定非常災害」に指定されたことにより,今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても,地震発生から2年後の2013年3月10日まで,裁判所は,破産手続開始の決定をしないことになる。

cf. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成8年6月14日法律第85号)

 (債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)
第5条 特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第2条第1項又は第2項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。
2 裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産手続開始の決定をすることができないときは、当該決定を留保する決定をしなければならない。
3~5【略】
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【重要】東北地方太平洋沖地震による登記所事務への影響

2011-03-14 01:50:28 | 東日本大震災関係
 東北地方太平洋沖地震後の緊急対応として,次のとおりの取扱いがされるようである。ご注意。


1 仙台法務局気仙沼支局,福島地方法務局富岡出張所,盛岡地方法務局一関支局及び同大船渡出張所の事務は,1週間程度停止される。
 上記各登記所に対する停止期間中の登記の申請及び証明書の交付の請求は,受け付けられない(オンラインを含む。)。
 上記各登記所管轄不動産及び会社・法人の登記事項証明書等については,他の登記所の窓口又は郵送により請求することができるほか,登記情報提供サービスを利用することができる。
 追って,システム等の準備ができ次第,近隣の登記所又は本局において,上記登記所の事務が再開される予定。
 詳細は,法務局ホームページに掲載される見込み。

2 平成23年3月14日(月)に予定されていた秋田地方法務局横手支局の同大曲支局への統合は,震災の影響が収まるまでの間,延期される。
 同日以降,大曲支局へされた横手支局管轄の不動産の登記の申請については,オンライン申請の場合は,横手支局への再申請が依頼され,申請書提出による場合は,横手支局への再申請が依頼されるか又は大曲支局において預かり,横手支局へ郵送等がされることになる。

3 平成23年3月14日(月)に予定されていた秋田地方法務局横手支局及び同大曲支局から同局本局への商業・法人登記事務の委任については,震災の影響が収まるまでの間,延期される。

4 平成23年3月14日(月)に予定されていた千葉地方法務局佐倉支局及び同成田出張所から同局本局への商業・法人登記事務の委任については,震災の影響が収まるまでの間,延期される。
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