司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

兵庫県司法書士会「東北地方太平洋沖地震 被災された方々に対する電話法律相談実施のお知らせ」

2011-03-23 18:02:47 | 東日本大震災関係
「東北地方太平洋沖地震 被災された方々に対する電話法律相談実施のお知らせ」by 兵庫県司法書士会
http://www.shihohyo.or.jp/news/post_19/

【被災された方々に対する電話法律相談】
電話番号 0120-319-052
受付日時 平日 午後1時~午後4時まで
(平成23年3月23日より実施)

 さすがに迅速です。
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兵庫県南部地震による土地の水平地殻変動と登記の取扱いについて

2011-03-23 17:55:10 | 東日本大震災関係
兵庫県南部地震による土地の水平地殻変動と登記の取扱いについて(平成7年3月29日付け法務省民三第2589号民事局長回答)

 この度建設省国土地理院が阪神間の一・二等三角点について緊急測量を実施した結果,本年1月17日の兵庫県南部地震により,三角点の水平移動が数センチメートルから数十センチメートル生じていることが判明した。
 ついては,上記地震により水平移動した地表面を測量した地積測量図を添付した登記の申請・嘱託事件等の取扱いについては,基本的には次のような考え方によって処理することとする。

           記

 地震による地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には,土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。
 なお,局部的な地表面の土砂の移動(崖崩れ等)の場合には,土地の筆界は移動しないものとして取り扱う。
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消費者庁任期付職員(消費者教育第一係長)の募集について

2011-03-23 14:22:23 | 法教育
消費者庁任期付職員(消費者教育第一係長)の募集について
http://www.caa.go.jp/soshiki/saiyou/pdf/110323saiyo001.pdf

 消費者庁が,任期付任用公務員として,内閣府事務官(消費者庁企画課消費者教育第一係長)を募集している。

 いかがでしょうか。
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兵庫県司法書士会会員研修会「東北地方太平洋沖地震,現時点で司法書士のすべき事」

2011-03-23 12:31:12 | 東日本大震災関係
 兵庫県司法書士会で下記の研修会が開催される。

日時:平成23年3月24日(木)18:00~20:00
場所:兵庫県司法書士会館地下ホール(神戸市)
内容:「東北地方太平洋沖地震,現時点で司法書士のすべき事」
講師:司法書士伊藤浩平氏(鳥取県会)

 災害時における電話相談の対応や心構え・留意点等を解説されるようです。

 他会の会員にも広く開放するとのこと(ただし,受講希望者が多数の場合には,立席又はモニター受講になることもあり得るとのこと。)。参加される方は,NSR-2に資料がアップされている(吉田康志さんの投稿)ので,各自プリントアウトして持参してください。

 なお,兵庫会では,本研修をDVD化して,希望する単位会に配布する計画であるそうです。近司連では,映像配信も予定されています。
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阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱いについて

2011-03-23 11:57:02 | 東日本大震災関係
阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱い(平成7年4月26日民三第2902号民事局長通達,第2903号民事局第三課長依命通知)

 阪神・淡路大震災の被災者からの請求による不動産の登記簿の謄・抄本等の交付等については,平成7年5月1日から平成8年3月31日までの間,下記のとおり取り扱うこととしたので,適切に運用されるよう配意されたい。

「阪神・淡路大震災により建物に被害を受けた者又はその相続人から,被災地域(阪神・淡路大震災に際して被害救助法が適用された市町村の地域をいう。)に所在する当該被災者の被害建物又は当該被害建物の敷地に係る登記簿の謄・抄本,登記事項証明書,地図等の写しの交付又は地図に準ずる図面等の閲覧の請求があった場合において,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったときは,登記手数料令第7条(※当時。現行第19条)の規定によるものとして取り扱って差し支えない」

【依命通知】
1 申請人から,申請の際に,阪神・淡路大震災により被害を受けた者であることについての当該建物の所在地の市町村長の証明書の提示があった場合には,申請書に震災復興上必要である旨の市町村長の証明書の添付があったものとして取り扱って差し支えないものとする。
2 被災者等からの請求により登記簿の謄・抄本等の交付等をする場合には,当該登記簿の謄・抄本等に「公印」の印を押印するものとする。



登記手数料令
第19条 国又は地方公共団体の職員が,職務上請求する場合には,手数料(第2条第6項から第8項まで,第3条(同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。),第4条,第7条,第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
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阪神淡路大震災と税務

2011-03-23 11:11:08 | 東日本大震災関係
阪神淡路大震災と税務 by 近畿税理士会神戸支部
http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec000.html

 登録免許税の特例もありました。
http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec_366_369.html#69.登録免許税の特例

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成7年3月30日法務省民三第2651号民事局第三課長依命通知)

【要旨】
1 阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存又は移転の登記については,一定の要件の下に,平成7年4月1日から同12年3月31日までの間に登記を受けるものに限り,登録免許税を課さない

2 被災建物の代替建物の新築又は取得のための資金の貸付け等に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については,当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り,登録免許税を課さない
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給与債権の差押えと源泉徴収義務(最高裁判決)

2011-03-23 10:06:52 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年3月22日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81178&hanreiKbn=01

「所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,所得税法第183条第1項所定の源泉徴収義務を負うと解するのが相当である」

 給与等の支払をする者は,強制執行によりその回収を受けてこれを支払う際には,源泉所得税を徴収することができないので,源泉所得税を納付した後で,所得税法第222条に基づき,徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を,その徴収をされるべき者に対して請求等をする,ということになるらしい。
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貸金業者が貸金債権を一括譲渡した場合における契約上の地位の移転の有無(最高裁判決)

2011-03-23 09:42:07 | 消費者問題
最高裁平成23年3月22日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81177&hanreiKbn=01

貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無(消極)

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない」

 上記は,タイヘイからCFJへ,資産譲渡契約によって,貸金債権が譲渡されたケースである。

 原審(名古屋高裁判決)及び原々審(名古屋地裁判決)は,こちら。
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html#220325
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平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A

2011-03-23 08:12:34 | 東日本大震災関係
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

 厚生労働省が「地震に伴う休業に関する取扱い」についてのQ&Aをまとめている。今後,「賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項」についても,順次更新されるようだ。
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平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(2)

2011-03-23 01:24:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/jnn_4680644_zen.shtml

 以下の租税特別措置については,つなぎ法案(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案)により,現行の取扱いが3か月延長される。オンライン申請の場合の軽減については,上限5000円が維持されるので,お得ですけどね。同法は,3月24日に成立する見込み。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 72条の2、第 73条、第 75条関係)

○ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行 5,000 円)(租税特別措置法第 84条の5関係)
※ 税制改正では,次の予定であった。
① 平成 24年3月 31日まで 4,000円
② 平成 25年3月 31日まで 3,000円

○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置(租税特別措置法第 91条関係)
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