おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

取締役

2009-05-16 | (特定)行政書士 〔法 人〕


会社法の相談
機関設計なんぞは
まったくのところ 神経ピリピリ
細かすぎて・・・


さて
株式会社の機関設計は 合計39通り

株主総会と取締役は必須
これは よいとして・・・・

取締役会は任意だが 設置するなら監査役(監査役会)
または委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)
の いずれかは必須 
ただし 公開会社でない会計参与設置会社は監査役を
置かなくとも取締役会を設置できる
逆に 監査役会または委員会を置くには 取締役会を設置
しなければならない

会計監査人を設置する場合には 監査役(監査役会)か
委員会のいずれかを設置
逆に 委員会を設置するには 会計監査人を置かねば
ならない
監査役(監査役会)と委員会を同時に設置することは
できない

会計参与は すべての会社で任意設置できる

さらに 公開会社か否か 大会社か否かに関し
  公開会社なら取締役会 必須
  大会社なら 会計監査人 必須
  公開会社で大会社なら監査役会か
  委員会(委員会設置会社の場合) 必須

というようなわけで 全部で39通りにもなります

細々とした上記の趣旨は
私なりの 極く 乱暴な要約をすると
次のことにつきる?

絶対必要機関は株主総会と取締役
(基本を決める人と行為する人)

Aという組織が要ならそれに見合うBという組織を対峙させ
バランスをとる

重複するような無駄な権限配分はしない

まったく 国会における立法時の立法趣旨からの精査が
必要なほどのヤッカイさ

でも なんとか 理解し(理解しつくすこと 私の力
では超困難)依頼者さんに答えねばなりません
こういう理由があるので このような機構になります
例えば
(負債合計200億円以上の会社も大会社
利害関係人も多いのが通常 それで 会計監査人が必須なのです)・・・とか
この39通りもの組織が用意されている理由の
整合性の部分の説明が タイヘン
 
アー しんどい
けど やりがいも もちろんあります