事務所を訪ねてくださったお客さんの
第一声のベスト3くらい?になる質問
『法務事務所と法律事務所と どこがちがうんですか
そもそも 同じじゃないのですか
弁護士さんの事務所だと法務事務所というのは
見かけませんけど?ね』
行政書士の業務が 他の資格業さんと 重なっていそうに
見えることが多いので お客さんもさぞや
混乱することでしょう
『法律相談といえば 弁護士さんを思い浮かべるんですが
行政書士さんも できるんですか?』
行政書士法という法律の第一条の二
行政書士は 他人の依頼を受け報酬を得て
官公署に提出する書類その他権利義務または
事実証明に関する書類を作成することを業とする
同じく 第一条の三
行政書士が作成できる書類の作成について
相談に応ずることを業とすることができる
大要]
権利義務に関する書類の作成を業務とすることができる
自由業は 行政書士と弁護士だけです
(限定的には? との 詳細問題は避けます)
この 権利義務ということについては 法律そのもの
とも解釈できるでしょう
実は 法律事務所という表現は とある業界から
使って欲しくないとの 要請があります
そこで 一般に私どもは 法務事務所という表現を
使うことにしている事務所が多いのです
法務=法律事務
という捉え方もあります
そんなわけで お客さんには 相談業務に関しては
“弁護士さんとあまり変わらないことをしております
とも言い得ます”
と 私は答えています
ただし 次の一点は 特に強調して伝えます
“残念ながら 訴訟になって法廷で争わなければ
ならない場面には 行政書士は登場できません
争訟性や事件性が顕わになっているような時点での相談は
お付き合いしている弁護士さんを紹介します”
同業の先生の中には 弁護士さんにも負けず劣らずの
スゴイ知識と教養を持った方もおられます
どうぞ 法律相談の場面での
我々行政書士のご利用も 御一考ください
日々研鑽し ご期待に副うよう努めている先生も
大勢いますので
本日は 質問の多い件を
おおまかに説明させていただきました
(詳細に説明すると いろいろと争いのある点も
たしかにあります その辺のことも質問があり次第
お話しますので どうぞ
概説的に記しています点は ご了承を
どうかお願い申します)