おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

一発回答 の場合でも

2020-10-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

気になる 本試験問題

本日は 平成29年 問3

重要な論点は 形を変えながらも 何度も 頻出されます


“ 三、四年以内は 同様の論点は 出ないはず ”

などという思い込みは 拙いと思われます

 

 

〔問 3〕 Aは、その所有する甲マンションの2階202 号室について、上階の排水管
から発生した水漏れによって被害を受けたことを理由に、損害賠償を請求すること
にした。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律
第89 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 漏水の原因が甲マンションの3階部分にある排水管の設置又は保存の瑕疵に
  よるものであることが立証された場合には、Aは、排水管が共用部分に属する
  ものであることを立証しなくても、管理組合に対して損害賠償を請求すること
  ができる。


2 漏水による損害賠償の責任を管理組合が負う場合には、管理組合は、敷地及
  び共用部分等の管理に要する経費に充てるために納入された管理費等を、賠
  償金に充当することを集会で決議することができる。


3 Aが受けた水漏れの損害については、3階部分の排水管の設置又は保存に瑕
  疵があることによって生じたものであることが区分所有法上推定される。


4 漏水の原因が202号室の直上階にある3階302 号室の専有部分内に存する排
  水管の設置又は保存の瑕疵による場合において、302 号室を賃借し居住してい
  るCが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、同室の所有者Bが
  損害賠償の義務を負う。

 

 


 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)             民法・・・省略アリ
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。
 
(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)                  区分所有法
第九条 建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かし
用部分の設置又は保存にあるものと推定する
 

 
 
 
 

冷静に考えれば 特段 迷うことはないのでは と 思える肢が並んでいます

絶対に 得点しなければならない問題といえるでしょう

ただ ここでも 決め手は <条文> を自分のもの にしていること

上にある 2つの条文解釈を掴んでいる方にとっては 肢3までの検討で 肢4はスルー

したのでは
( 瑕疵が 専有部と共用部のどちらで発生しているのか立証できない場合の

ための推定であって 肢3のようなことまでは推定されません

区分所有法9条は 工作物の設置または保存の瑕疵で損害発生の場合の瑕疵の場所

についての推定ですが 損害の原因が建物の設置または保存の瑕疵であるということ

についての推定ではない ので その点は被害者の立証が必要です ) 

 

 

ということで 自身の場合は どの国家試験においても 選択問題の場合は

問題表紙の裏とかの余白に

未 ・ 不安 ・ 一発  などの略語欄を設けておいて 問題番号をメモしていました

 は 後で検討の超難解問題

不安 は 回答はしたがアヤフヤ感のある問題

一発 は 絶対コレダ ということで 以後の他の肢を無視した問題

ただし 一発 についても 時間のあるかぎり 再点検は 大事ですが

(時間不足で悩む方は この 一発   を何発撃てるかが勝負かもしれません)

 

 

問題に登場の言葉・文章は それぞれ重要な使命を担って貌を出しています

無駄なものとして其処に在る というものは ひとつも無いと言えると思われます

 

一応シンプルに

 に関して

  瑕疵のある場所は特定できるけれど その場所が専有部分と共有部分の
 どちらに属するのかが困難な場合にも 推定が働くとされていると解されます

  瑕疵が特定の専有部分の設置または保存にあることを立証しないと 共用部

  分にあるとの推定をやぶれない

 については  区分所有法 18・19条

 については  民法 717条

 

                               

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