マンション管理士試験受験のためだけの知識として いうことでは モチロンありませんが
本日は 気になる 判例のうちのいくつか を 載せさせていただきます
相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され 各共同相続人が
その相続分に応じて権利を承継する <最判昭和29・4・8>
共同相続された普通預金債権 通常貯金債権及び定期貯金債権は
いずれも 相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることは
なく 遺産分割の対象となる
<最大決平成28・12・19>
前者の判例だけで 可分債権相続関連の問題に対応していた方は
充分ご注意を
あまりにも重要な判例 なので いまさらなのですが 念のため 載せ
させていただきました
もうヒトツ 本日の 気になる判例
「相続させる」旨の遺言 は それによって相続させる者とされた推定相
続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には 遺言者が当該推定
相続人の代襲者その他の者に相続させる旨の意思を有していたとみ
るべき特段の事情のない限り その効力を生じない <最判平成23・2・22>
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