本日の 受験のためなどの学習なのですが
ヤハリ気になる [瑕疵担保責任]から[契約不適合責任]へ のことの知識も
学んでおく必要が強い と 思われるので まずは 関連する条文を載せてみました
カラー文字のことあたりを 確認してみるのも タイセツ と思われます
特に 未だ あまり改正後の条文を眺めていない方は
タイヘンでしょうが とにかく 眺めてみてください
私の 拙い説明よりも まず 条文を 再度 眺めてみることのほうが 好ましい
と思いますので載せてみました
<条文 省略の箇所アリ>
第二款 売買の効力
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての
対抗要件を備えさせる義務を負う。
対抗要件を備えさせる義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を
売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので
あるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方
法による履行の追完をすることができる。
あるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方
法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による
履行の追完の請求をすることができない。
履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の
催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額
を請求することができる。
催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額
を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代
金の減額を請求することができる。
金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契
約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を
経過したとき。
約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を
経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと
が明らかであるとき。
が明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定に
よる代金の減額の請求をすることができない。
よる代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条
及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである
場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)につい
て準用する。
場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)につい
て準用する。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場
合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主
は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の
解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。
合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主
は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の
解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。
(競売における担保責任等)
第五百六十八条
4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を
負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のため
に設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を
負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のため
に設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
改正前は買主が購入時に知っていた不備については 売主は責任を負わない内容になっていました
改正前の民法第570条では売主は 「隠れた瑕疵」について責任を負うとされ 買主が知っていた瑕疵
については「隠れた瑕疵」にあたらないとされていました
民法改正後は 買主が知っていた不備についても「契約不適合責任」の対象になり得る内容に変更
されています
そのため 特に中古品や不動産の売買で 一定の不備があることを買主も承知で売買するようなケース
では 売主として 買主が知っていた不備については責任を負わないことを契約書で明記することが必要
売主側に 厳しくなった というようなことが言われたりします・・・が
自身も 実務に おおいに関係するところなので 施行後 それなりの時間も経過していますし
よりシッカリと理解を と 強く思っています(実務家としては 当然のこと ですが)