成人者よりもよほどシッカリした判断能力を持つ未成年も多いように思わ
れますが 未成年者は 一律 制限行為能力者 とされています
保護されている という理解ができる といえるでしょう
が
未成年者だからということだけで 一律 不法行為責任を免れる得るという
ことにはなりませんね
<行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは その
行為について賠償の責任を負わない> ということです
(誤解している方もおられるので 念のため)
行為能力関係 と 責任能力関係 の 差異
というようなこともあり
本日は [不法行為]関係条文を 数個 載せてみました
今回の改正では 思いのほか ? さほどの改正はありませんでしたが
サッと数えたのですが 17条文のうち 新設が1個 改正が2個 だと思います
(数え間違っていたら ゴメンナサイ)
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を
弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を
負わない。
弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を
負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあ
る間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
る間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に
加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても
損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に
加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても
損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
不法行為条文のなかにあって アマリ目だたない ? ものかもしれません ? が
712~714の条文 眺めておくべき規定だと思われます
親権者・後見人・児童福祉施設の長 などが 法定監督義務者
精神病院長・幼稚園主 などが 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者
とされるとのこと
「線路に立ち入ってしまって列車と衝突し 鉄道会社に損害を与えてしまった認知症
高齢者の妻・長男につき その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者に準ず
べき者にはあたらない という最高裁判例(認知症高齢者JR事故)が平成28年
にありました」
新設の 724条の2にも注意ですね
第七百二十四条の二
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条
第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条
第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
ということで [不法行為]関係条文を ホンノ一部 ですが載せてみました