改正法での 「時効の完成猶予および更新」 を理解しておくのも 大事
受験においても 実務においても おおいに 注意すべきところが含まれ
ていると思います
改正前の 【停止・中断】 が 改正後の 【完成猶予・更新】 とされたと
いうところでしょうか
本日は その 極々 ポイントを 参考までに
以下条文省略アリ
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が
確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を
始める。
始める。
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過
するまでの間は、時効は、完成しない。
するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
※ この条項には・・・・・新たにその進行を始める・・・というようなことは登場してません
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による
時効の完成猶予の効力を有しない。
時効の完成猶予の効力を有しない。
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時の
いずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
いずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定め
たときは、その期間を経過した時
たときは、その期間を経過した時
三・・・・・・・
⇒ 各々 条文をシンプルにするため省略してあります
必ず全文に眼をとおされますよう
必ず全文に眼をとおされますよう
ポイントのひとつは
改正前の中断事由のうち権利行使による時効中断事由は[催告][仮差押え][仮処分]
を除き≪完成猶予≫事由とし これがさらに確定判決およびこれと同一の効力を有す
るものにより権利が確定すると〔更新〕事由となるとされた
※ 改正前は旧147条で中断事由であった[仮差押え][仮処分]ですが ≪完成猶予≫
事由のみとされ更新事由ではなくなった
事由のみとされ更新事由ではなくなった
以上 雑駁でもうしわけありません
ヤヤコシイともいえそうな箇所なのでポイントごとの理解を目指すため
今回は極く少量部分だけを記させていただきました(ご容赦を願います)
この記事がすこしでも参考になって 関係条文の解釈が進むとすると とてもうれしいのですが・・・