マンション管理士試験まで 45日
本日の学習参考は [区分所有法7条の 先取特権]
先取特権(さきどりとっけん)とは 法律で決められている一定の債権を有している者ならば
債務者の全部の あるいは特定の財産から 優先して弁済を受けることができるという権利
です
区分所有法7条に登場のものは 抵当権など登記のある担保権者には優先されてしまい
ますが 一般債権者には優先します(法律で 優先順位が決められています)
債務名義(強制執行のための確定判決等)がなくとも 競売手続きが可能となる権利なのです
区分所有者が専有部分を賃貸しているときなどは 物上代位という手法によって その賃料
にも先取特権を行使できます
[ 即時取得 ]の準用もあるので 滞納区分所有者の部屋にその者の所有物ではない動産
を預っていたとか借りていた物が在ったりすると 要件を満たせば それを競売の対象とでき
ることがあり得たりします
ということで [先取特権]のことも よく出題されます
他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に
対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権に
ついても、同様とする。
よる先取特権について準用する。
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
ということで 本日の気になる過去問題
平成28年 問 3
〔問 3 〕 区分所有法第7 条に規定する先取特権に関する次の記述のうち、区分所有
法及び民法(明治29 年法律第89 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理者に対して支払うべき報酬が定められ、管理者が、管理組合に対して報
酬請求権を有する場合には、管理者の報酬請求権は、先取特権によって担保さ
れる。
2 区分所有法第7 条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされ、他の一般
の先取特権と競合する場合にはそれらに劣後する。
3 店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下
に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショー
ケースに対しては、先取特権の効力は及ばない。
4 区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する
債権について先取特権を行使するに際しては、当該他の区分所有者が第三者か
ら借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。
正解は 4 です
1 について
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権に
ついても、同様とする。
についての解釈なのですが 管理者の報酬請求権は
職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権 には該当しないと解されています
(共同所有関係に由来する共同管理運営体上のことそのこと自体に絡んで発生する債権ではない
のだから ということなのか ?)
2 について
民法329条1項 ・ 306条
つまり ここでは一番上位にいます
3 について
建物に備え付けた動産 ということなので 専有部分に備え付けた動産とは限りません
4 について
[ 即時取得 ]の準用もあるので 滞納区分所有者の部屋にその者の所有物ではない
預っていたとか借りていた動産が在ったりすると 要件を満たせば それを競売の
対象とできることがあり得たりします
あり、かつ、過失がないときは、即 時にその動産について行使する権利を取 得する。