おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

議決権 不行使

2020-10-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士国家試験問題ですが マンションにお住みになっている方の
参考にもなる記事 でもあります

 

本日は 平成27年 問25 です

「法的な正誤を問うのではなく 適切か否かを問う形に出会う度 ナントモ表現が

難しいのですが 不気味さ ? みたいな思いを覚えることが私は多いのです が 

ミナサンは いかがですか? 」

 

 

〔問25〕
集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、適切
なものはどれか。


集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状
及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立す
るし、議案を決議することもできる。

集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して
途中から集会に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとすると
きは、受任者の同意を得なければならない。

共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を
議題とする集会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会とな
った場合は、管理者が決することができる旨の規約の定めは無効である。

継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所
有者は、その意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効で
ある。

 

正解は 1 です

シッカリと 問われているところを読みとらなければ ウッカリミスをしそうな問題 
ともいえましょう

 

1 について

 区分所有法上には 集会成立定足数に関する定めは無い

 規約で定足数を定めることは可能

 本人または代理人の現実の出席に限る というようなものでなければ 設問の場合 
 集会は成立 議案の決議も可となる

2 について

 委任なので 単独で 解除が可(民 651)

3 について

 別段の定めが可(18) なので 肢のような定めも有効

4 について

 議決権行使は重要な権利といえる が
 区分所有者には 議決権を行使しない自由も有る
 そのことからしても
 肢の内容は 適切・有効であるとはいえない 

 

ということで 公式発表の正解は  です

 

個数問題だとしたら おおいに 迷うところ でしょうか  ? 

 
 

<参考条文>

(共用部分の管理)                   省略アリ
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。

ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者
及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。