おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

団地における共用部分に関し

2020-10-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

もうしばらくは 間近に迫ったマンション管理士試験の準備中の方のための記事が主となる

こと

どうぞ ご容赦ください

 

本日の掲載は

あまりにも専門的なこと?で マンション住人の方にとっては 実際には ホボ というか

マズ 必要でない

かもしれないことでしょうが 団地というものの性質を考えるうえでの知識としては 多少

なりとも参考になるかもしれないことではあります

 

本日のマンション管理士試験受験参考過去問題は

 平成24(2012)年 問 11 です 

(内容は変えていませんが 図の掲載は省いた形にさせていただいています)

 

<問 11>

一団地内に、専有部分のある建物であるA棟及びB棟並びに団地建物所有者
の共有に属するごみ集積所、平面駐車場、管理事務所及び集会所がある場合、
規約により団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規
定によれば、次のうちどれか。

 

ア 敷地上の屋根のないごみ集積所

イ 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場

ウ A棟にある構造上及利用上独立した建物部分である管理事務所

エ 別棟の建物である集会所

1 ア と イ

2 イ と ウ

3 ウ と エ

4 エ と ア

 

四肢からの択一 ということでは 正解者が多かったであろうと推察されますが

もしも 正誤個数問題だとしたら と 考えると いかがでしょうか ?

つまり 正解らしいもの を選ぶという作業と 厳しく根拠を掴んでの個数問題

としたら という違いは それこそ レベル違いのエネルギーが それなりに必

要とされることもあるだろう

と 思ってしまいました

 

ここでも 根拠は と問われると 端的には

(団地共用部分)                        省略アリ
第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、
前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。

という 条文 です
 
もっとも 区分所有法の規定によれば となっています が
 
ア については   屋根のないものは 建物 とはいえず
イ については   同じく 建物 とはいえず
ウ については   専有部分たり得る建物の部分
エ については   附属施設たる建物
 
ですので 正解は 3 となります
 
 
とにもかくにも正解だった で済ますのではなく ≪根拠≫ を思ってみる 〔ヤハリ 一番の
武器は 正確な条文知識・立法趣旨 となりましょうが〕 ということがタイセツ と 考えます
特に 区分所有法・民法においては
 
                                                                     hatakeyamaマンション管理士事務所