本日の記事 10分ほど前に出させていただいたのですが
番号の振り方などに不備があり
掲載時に不手際があり 直ちに 改めて掲載させていただきました
申し訳ありませんでした 心より 陳謝もうしあげます
はたけやま とくお
本日の記事 10分ほど前に出させていただいたのですが
番号の振り方などに不備があり
掲載時に不手際があり 直ちに 改めて掲載させていただきました
申し訳ありませんでした 心より 陳謝もうしあげます
はたけやま とくお
≪団地の章≫を捨てるわけにもいかない
とのタイトルで前々回の記事をださせてただいたのですが “ 団地の章関連の出題
だとしても 捨てるほど難解な問題が 格別多い というわけでもないだろう ”
という声が聞こえたような気がしました<・・・受験生の方の それぞれの学習室から・・・
もちろん ジョークです >
あの問題の肢3が 過半数 ??とは変 というあまりにシンプルに誤りを見つけさせ
てくれるような内容であったので そのようにも思われましょうが もしも 「 正しいもの
/ 誤りであるもの の 個数 」を問われるものだとしたら 正解者率は どれほど少なくなるか
ということで 問題を解くときは 肢ごとに 必ず 自身の根拠を自身に訊ねるという習慣
をつけるべき と 思われます (ヨケイナオセワ でしょうが 時間はかかるとしても
学習の成果は格段に向上すると 思います 結果としては 能率の良い吸収になるはずです)
シンドイことでしょうが 〔 正誤の個数を問われている問題とみなし 正誤の理由付けのノルマ
を 自身に課す 〕 アヤフヤなら 条文 ・ 基本書 ・ 判例 でハッキリさせる
日頃の学習は そのような形が良い と思います
そうしておいて 本番では 一発でしとめられる問題で 時間を活用できる形を採る
率直に言うと タマタマ どうにか当たりを得る矢と ビシッと 当たりは外さない矢は ゼンゼン
威力が異なります
例えば 昨日の問題の正誤個数を問われても 理由付けのクセになじんでいる方は それほど
身構えなくとも(それほど 疲れずに) 他の問題にエネルギーを振り分けることができることで
しょう
と 勝手なことばかり 言いたい放題で ゴメンナサイ
というところで 本日の 問題は 平成27年 問 6
〔問6〕
区分所有者Aが甲マンションの管理者である場合の管理者の地位の喪失に
関する次の記述のうち、区分所有法及び民法 の規定によれば、正しいものはどれか。
1
集会の目的たる事項が、Aを管理者から解任する旨の議案であっても、Aは、
集会の決議において、議決権を行使することができる。
2
Aを管理者から解任する旨の議案が集会で否決されたときは、区分所有者B
は、Aにその職務を行うに適しない事情があることを理由とする管理者の解任
を求める訴えを提起することはできない。
3
Aが集会の決議に基づいて管理者になっているときは、辞任によって管理者
の地位から離れるためには、集会において辞任を承認する決議が必要である。
4
Aが死亡し、妻CがAのただ一人の相続人である場合には、CがAの管理者
としての地位を承継して、管理者となる。
正解は 1 です
禁止する規定がないので
2 については
3 については
告知でよい 相手方の承認不要