おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

申し訳ありません

2020-10-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の記事 10分ほど前に出させていただいたのですが

番号の振り方などに不備があり

掲載時に不手際があり 直ちに 改めて掲載させていただきました

申し訳ありませんでした   心より 陳謝もうしあげます

 

                 はたけやま とくお

 


個数問題だとしたならばと思って

2020-10-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

≪団地の章≫を捨てるわけにもいかない

とのタイトルで前々回の記事をださせてただいたのですが “ 団地の章関連の出題

だとしても 捨てるほど難解な問題が 格別多い というわけでもないだろう ”

という声が聞こえたような気がしました<・・・受験生の方の それぞれの学習室から・・・ 
もちろん ジョークです >

 

あの問題の肢3が 過半数 ??とは変 というあまりにシンプルに誤りを見つけさせ

てくれるような内容であったので そのようにも思われましょうが もしも 「 正しいもの

/ 誤りであるもの の 個数 」を問われるものだとしたら 正解者率は どれほど少なくなるか

 

ということで 問題を解くときは 肢ごとに 必ず 自身の根拠を自身に訊ねるという習慣

をつけるべき と 思われます (ヨケイナオセワ でしょうが 時間はかかるとしても

学習の成果は格段に向上すると 思います 結果としては 能率の良い吸収になるはずです)

シンドイことでしょうが 〔 正誤の個数を問われている問題とみなし 正誤の理由付けノルマ

を 自身に課す 〕 アヤフヤなら 条文 ・ 基本書 ・ 判例 でハッキリさせる

日頃の学習は そのような形が良い と思います

そうしておいて 本番では 一発でしとめられる問題で 時間を活用できる形を採る

率直に言うと タマタマ どうにか当たりを得る矢と ビシッと 当たりは外さない矢は ゼンゼン

威力が異なります

例えば 昨日の問題の正誤個数を問われても 理由付けのクセになじんでいる方は それほど

身構えなくとも(それほど 疲れずに) 他の問題にエネルギーを振り分けることができることで

しょう

と 勝手なことばかり 言いたい放題で ゴメンナサイ

 

というところで 本日の  問題は 平成27年 問 6

 

〔問6〕

区分所有者Aが甲マンションの管理者である場合の管理者の地位の喪失に
関する次の記述のうち、区分所有法及び民法 の規定によれば、正しいものはどれか。


集会の目的たる事項が、Aを管理者から解任する旨の議案であっても、Aは、
集会の決議において、議決権を行使することができる。


Aを管理者から解任する旨の議案が集会で否決されたときは、区分所有者B
は、Aにその職務を行うに適しない事情があることを理由とする管理者の解任
を求める訴えを提起することはできない。


Aが集会の決議に基づいて管理者になっているときは、辞任によって管理者
の地位から離れるためには、集会において辞任を承認する決議が必要である。


Aが死亡し、妻CがAのただ一人の相続人である場合には、CがAの管理者
としての地位を承継して、管理者となる。

 

正解は  です

禁止する規定がないので

 

2 については

(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、
又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、区分所有者は、
その解任を裁判所に請求することができる。
 

 については

 告知でよい 相手方の承認不要

(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
 
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 
  ※ 2項も掲載しておきます
 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき
(この問いには 関係しないのですが 特に この号は 気になりますので 一応 ご注意を)
 
 
 
4 については
 
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
 
 
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