おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

≪団地の章≫を捨てるわけにもいかない

2020-10-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験 が近いので しばらくは その関連のものを掲載させて

いただくことが 多くなると思います

どうぞ ご容赦を

( 管理業務主任者試験とは出題傾向も難易度も異なるのですが 範囲としては
  重なるところが多いので 参考にはなると思います
  いずれ マンション管理士試験にも挑戦 という方には 特に)

 

 

 

守らなければならないこと というのは 

契約当事者間に発生することでもあり

法律で発生することでもあり ますが 

前者は その当事者の双方の締約意思で発生し 当事者間での効力で別人

には及ばないし

後者は 広汎一律に適用されるもので 内容を格別な需要にほどよく誂えると
いうわけにはいかない

マンション法での 規約 というものは その組織の構成員であれば 参加・不

参加意思に関わらず メンバーの変動にも関わらず存在し いろいろな吟味をも

加えることが可能 で 構成員間の約束事であり モチロン 私的自治からも

守らなければならない というもの 

 

マンション法(区分所有法)には 「団地」 という章が登場し

そこには マンション関係法なのに 一戸建て のことも登場したり 単独所有 とか

一部の所有 だとかについても それなりのニュアンスでの理解を要求され 団地

の章で準用されている 第1章建物の区分所有 に登場の法律関係用語にプラスの 

サマザマな法律解釈が登場し 受験者を悩ませます
(実務者も理解に悩むこと多し という範囲です が)

受験者の方の相談も 多い箇所です

 

 

 

 

学習していく上で “ ナゼ なのだろう ” という疑問が増えていって それにとも

なって調べつくしていくスタイルが自ずと具わっていく流れになっていくと 合格に

近づくレベルが そうとうに進化しているといえると思います

ただし その “ ナゼ なのだろう ” という疑問が出てきそうなところで アッサリ

気付かず通り過ぎてしまう方は ナカナカ 合格レベルには届かない

率直にいって そういう思いを抱いています(自身の 受験学習上の反省を込め
ての言)

 

どうにもこうにも 学習の進化がみられない方は 一度 コンメンタール学習を

してみてください

例えば [団地] に関する問題が苦手 という方は まず 65条の意をシッカリ

掴むことからスタートとし さらに 68条をものにしないことには(団地の章条文全部

がタイセツですが)関連問題に太刀打ちできるはずがありません


(団地建物所有者の団体)
第65条 
 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)
がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設
専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を
開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 
 
      ※ <建 物> と <専有部分のある 建 物> はモチロン 意味が異なります 
 
 
規約の設定 の 特 例 
第68条 
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、
第一号 に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部
につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、

第二号 に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会
における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。


 
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の
 
建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の 共有 に属する場合
 における当該土地又は附属施設専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共
 有に属するものを除く。)


       ※ 一部の建物の所有者の 単 独 所 有 なら 特約にできない
 
  当該団地内の専有部分のある建物
 

 
 

※ 大胆に説明してしまいますが 要するに 全員共有でなくとも一部共有者の土地・付属施設 
  あるいはマンション建物管理のことまで 団地規約にとりいれてしまって約束事にすること
  が
できる 
    〔 団地内の建物所有者全員の共有ではないのだから一部の者の共有のものの扱いを同じ
   規約で とするわけにはいかないはずなのだけれど 一定の要件を充たせば 全員共有
   でない土地・施設のこと・マンション管理のことであっても約束事の対象にしてしまう
   ことも可能だ

   ということ〕
     

 

 65条から 
 [ 団地内の建物の所有者(区分所有者も含む)の全員共有の団地内の土地・附属
 施設は 当然の 団地管理組合の管理対象 ]

 

 68条から 
 [ 団地内の建物の所有者(区分所有者も含む)の一部の共有の団地内の土地・附属
 施設 と 団地内の専有部分のある建物は 規約により 管理対象 ]

 [ 団地内の建物の所有者(区分所有者も含む)の一部の建物の所有者の単独所有
   土地・付属施設 と 団地内の一戸建て建物は 管理対象不可

 

 

「団地」の学習整理が済んでいない方
ヨケイナオセワかもしれませんが上記を 数回読んで 

本日の 気になる 
本番過去問 
平成26年 問 10  
          ≪内容は変えていませんが 体裁を変えさせていただいてあります≫

 

〔問10〕団地において、A棟及びB棟並びに附属施設について、団地管理組
合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下同じ。)で管理する場
合の規約の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っている
ものはどれか。ただし、規約の設定は、一部の団地建物所有者の権利に特別の影響
を及ぼさないものとする。

               A棟 ・ B棟   : 区分所有建物
               駐 車 場     : A ・ B 棟区分所有者共有
               ゴミ集積所       : 団地建物所有者全員の共有
               戸建て住宅         :   複 数 戸
               駐 車 場     :   戸建て住宅所有者のみの共有

 

団地建物所有者全員が共有するごみ集積所については、団地管理組合の集会
において団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を得て規約を定めるこ
とができる。


A棟及びB棟については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議の
ほか、これに加えてそれぞれの棟の集会において区分所有者及び議決権の各
4分の3以上の決議を得て規約を定めることができる。


A棟及びB棟の区分所有者が共有する駐車場については、団地管理組合の集
会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、当該駐車場の共有者及び
その持分の過半数の同意を得て規約を定めることができる。


戸建て住宅所有者のみが共有する駐車場については、団地管理組合で規約を
定めることができない。

 

1 については

 団地建物所有者全員が共有であり 65条にあてはまる 当然の管理対象なので 
 規約で定められる
 一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼさないものとしていますから
 規約の設定は団地管理組合の集会において団地建物所有者及び議決権の各4
 分の3以上の決議を得て定めることができる

2 については

 68条の 二号  当該団地内の専有部分のある建物

3 については

 68条
第一号 に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ
共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、

4 については

 68条
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所
 有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の 共有 に属する場合における当該土地
 又は附属施設
専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

 

ということで 正解は 

 

上のことだけで 「団地」の範囲は OK とは いきませんが 団地の章は ホトンド捨てているような方

に 少しでも参考になるようでしたらうれしいのですが

合格のためには 「団地の章」 も タイセツ なこと 当然です


〔整理済み〕の方は 自身のマトメカタに拠って立つほうが  この時期にいたっては 好ましいかもしれません が すこしでも参考になるなら 再度 眺めてみてください

 

 

        http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html