おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

アヤフヤをできる限り減らす

2020-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

 

本日の記事も 管理組合としての知識に具えておくと より好いこと

とも言えそうです

専門的なことではありますが 眺めてみるだけでも イロイロと 考え

させられることがあるかもしれません

店舗部分と住居部分混在の複合用途型マンションの理事会に同席し

た折に 鋭い疑問を持つ住民の方から 関連する内容の相談を受け

ことがあったりしました

 

2010年 問 2

一部共用部分についての規約の定めに関する次の記述のうち、区分所
有法の規定によれば、誤りの肢の個数はいくつか。

                    ・・・・問い方を変えさせていただいております・・・

ア  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない
   ものについては、区分所有者全員の規約に定めることはできない。

イ  一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、規約
   で特別に定めても管理者が所有するものとすることはできない。

ウ  一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するも
   のであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で
   定めることは妨げない。

エ  一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、
   規約で別段の定めをすることはできない。

  1個

  2個

  3個

  4個

 

ア について

  区分所有者全員の利害に関係しないものでも区分所有者全員の規約に定めることは可

  「 全員の利害に関係しない事項 」 かつ 「 全体の規約に定めがないもの 」
  については 一部共用部分を共有している区分所有者のみで管理を行います
  その場合 管理のための団体を組織したり 集会を開催したり 規約を定めたり
  管理者を設置したりすることが可能です(3・16)

  

(規約事項)                       以下条文省略アリ
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者
全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めるこ
とができる。
 
 
イ について
  
  規約で 次のような別段の定めができる 
   ① 一部共用部分を区分所有者全員の共有とする
  ② 特定の区分所有者を共用部分の所有者とする(20条)
  ③ 管理者を共用部分の所有者とする(11)
 
 管理者は規約に特別の定めがあるときは 共用部分を所有できる(27) 
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者
と定めることはできない。

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる
 
        ※ 管理所有とは 管理が複雑で手間がかかるものなので便宜的に特定の者を
         共用部分の所有者と定めて 管理を委ねる制度です
         管理所有のため所有者になっても登記はされません(対外的な関係において
         管理所有者の所有とするだけのもので 実質的に所有権を移転するものでは
         なく 譲渡・担保権設定などの処分権限はなく 賃貸も原則として制限され
                  ま

         敷地を管理所有することはできません <敷地は共用部分ではないので管理
         所有の対象になりません>)
 
 
ウ について
 
 <区分所有者全員の利害に関係しないもの
でなく
<区分所有者全員の利害に関係するもの

であるのなら
これを共用すべき区分所有者のみで
管理を行う旨を規約で定めることはできない

(規約事項)                       
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者
全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めるこ
とができる。
 
 
 
エ について
 
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分を
「一部共用部分」
という と示されています
この 明らかな共用部分 か否かは 建物の構造上および機能上の見地から判断される
                             参考 〔東京地判平成24・9・21〕 
 
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を
置く
ことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用
部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
 
 
ということで
 
ア ・ イ ・ ウ が誤りの肢で 正解は  となります
 
 
 

hatakeyamaマンション管理士事務所