( やや寝不足の土曜日朝一番の ボヤーンとした思惑 )
世の経済状況が上向き傾向の頃には 店舗部分と住居部分とのマンションに
おいても 躯体部を筆頭にして 共用部のおおよそを組合員全員対象の規約
条項で全員一体での管理で費用負担についても利用頻度など吟味することを
ば度外視することに ホトンド異議が出されることがなかった
が 企業会計も家計も そうとうにキツクなってくるにしたがって 利用し
ていない(一部の組合員は利用するチャンスなどないような)設備改修など
の費用負担について 見直しが検討されはじめ 本来は一部共用部分として
一部共用部分利用者のみの管理を徹底すべきだ と声が膨らみ 自身もその
ことあたりのアドバイスを求められたりする
その折に まずネックになるのは では 負担部分等をも検討見直すこととし
て 規約変更合意は どのようなことをもって主たる規準として遂行していく
かということあたりが主なものだろう
利用者は まずもって一部共用者だ という範囲を明確に区切ることができる
なら事はさほど紛れないだろうが 文句が出ないようにするには使用頻度に
比例して費用負担設定 などというような提案もなされたりすると これは
ナカナカ と いうか ホボ 先の決裂が見えてしまいそうだ
もっとも 一部共用部分・一部共用者の明確化をすること と 一部共用部分
規約を全体規約とは別に設定することと 費用負担についても それらと歩調
規約を全体規約とは別に設定することと 費用負担についても それらと歩調
合わせて明確に差異を設けて 互いにナンラの影響を及ぼしあわないようにす
ることなどの 各々のことは 各々 また 別のこと(ひとつが決まれば
もうひとつのこと さらに別のことも 関連するので自動的に とはいかない
こと 当然)
で 費用負担は今までどおりだが 管理のあり方だけは まず明確に分けてお
こう その後 会計:費用負担も独立させよう という流れ方のこともあり得る
一度に ドッと ではなく このことを先に前提条件として 関連することを
という事情もあったりするし
いずれにしても 例として 主要躯体とか屋上とか それこそ一つ屋根の下の
者皆に関係する部分の改修費などは どのような規約体制・管理体制を持つに
せよ 全体管理・全体会計規準の下で統一的に行われることだろうが・・・
(仮に 一部共用部分会計が設けられていても 全体会計への供出条項が含まれ
(仮に 一部共用部分会計が設けられていても 全体会計への供出条項が含まれ
ていたりしながら)
と ナントナク そんなレベルは 誰しもが言葉で表現できる範囲のことでは
ないのか と お叱りをうけそうだが アドバイスのスタートは ここでも現行
の規約とジックリと格闘して マズモッテ ここと そこと あれを どの
ように整合させて というか 整合させるための 合意案を探って 提案して
説明を尽くして 外堀を埋めて ・・・・
遂行においては どこに どのような段階になると リスクというか 障碍とな
るものが どのように待つものなのかを確かめ サラに確かめつつ
それにしても 多重管理体制のような 複雑な組織機構のままの 複合用途型の
改革とは 手ごわすぎることです
なにより 当事者 というか 実質的なグループ支配者のような地位に就いている
機関が 多すぎるなー
要するに 各々利益相反的な窓口・窓口もどきが 多すぎる
要するに 各々利益相反的な窓口・窓口もどきが 多すぎる
(民間企業者・公的機関たる専有者とその占有者(賃借人)・公益○○法人・
元三公社5現業・元地権者(ホボ現地権者ともいうべき議決権者の存在)・
一徹地元の方々 + 管理会社=管理人 店舗部会と住居部会との歴史ある
イザコザ?の 軋轢)
イザコザ?の 軋轢)
七つの会議 だったか ? そのような映画があったりしたが
総じて 上のような事例に類する管理組合(複合用途型・団地型に限らず)では
七つどころではないのだ ワンステップ目の説明会だけでも 七つ だとしても
何ステップあることやら
何ステップあることやら
などと 言ってはおられない
ゴーサイン が 出るのか まだ か
でも アノママノ規約では この先 どうなるのだ ?
でも 思惑を マトメテ 自身にゴーサインを出さねばならない
イエローカードを見せられる前に・・・
さて
区分所有法の条文の
16条(一部共用部分の管理)
30条(規約事項)
31条(規約の設定、変更及び廃止)
16条(一部共用部分の管理)
30条(規約事項)
31条(規約の設定、変更及び廃止)
に登場の表現に ナンダカハッキリせず 理解できそうも
ないところがあるとの質問を受け その疑問を覚える文言
などについて 以下の 下線部のところを中心に説明させ
ていただいたことがあります
ないところがあるとの質問を受け その疑問を覚える文言
などについて 以下の 下線部のところを中心に説明させ
ていただいたことがあります
一部共用部分に関しての相談は ヤハリ といってはなんですが ある意味
マンション建物についての使用目的が本来異なる ということで 店舗と住居
とサマザマナ事務所と各種教室等 それぞれの部分がある 複合用途型に 多いです
第二節 共用部分等
(一部共用部分の管理)
第十六条
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は
第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他
のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は
第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他
のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
※ 第三十一条第二項の規約に定めがあるもの
とは → 区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても
区分所有者全員の規約によって
とは → 区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても
区分所有者全員の規約によって
全員で行うこととした管理のこと
第五節 規約及び集会
(規約事項)
(規約事項)
第三十条
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所
有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定
めることができる。
有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定
めることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止
は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の
四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
※ 2 前条第二項に規定する事項
とは → 一部共用事項に関する事項で
区分所有者全員の利害に
関係しない事項
区分所有者全員の利害に
関係しない事項
そうして 学習者でもある マンション住民さんに 次のことを訊かれたりしました
『 < 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、
これを共用すべき区分所有者のみで行う。 >
これを共用すべき区分所有者のみで行う。 >
という肢が出されていて、この肢は、区分所有法の規定によれば正しいものか
ということが問われていました この肢は 誤り と 思うのですが・・・
どうもハッキリしないところがあったので 某マンション管理士試験講座関連
出版の過去問題解説を読んでも理解がシッカリとできなかったので 別の講座
どうもハッキリしないところがあったので 某マンション管理士試験講座関連
出版の過去問題解説を読んでも理解がシッカリとできなかったので 別の講座
の出版本をも手に入れてみたのですが
次のように 解説に登場の条文も異なるし 文言も同様だとは言えないような?
どちらも名だたるマンション管理士試験の資格塾だと思うのですが
どちらの解説が 正しい というか より妥当というべきなのでしょうか ?
解説に登場の条文自体が違うものだなんて なんだか不思議すぎるような
学習していく上で ナントナク 神経質になりすぎているのかもしれませんが
解説に登場の条文自体が違うものだなんて なんだか不思議すぎるような
学習していく上で ナントナク 神経質になりすぎているのかもしれませんが
トテモ 気になってしまって 答えを出す根拠とか考えるルートとかホボ
正解に辿る途というものは決まっているように思っていたのですが ソモソモ
そこらあたりの考え方が 間違っているのでしょうか ?
こんなことでオドオドするなら受験生の資格など ナイ というようなことなの
こんなことでオドオドするなら受験生の資格など ナイ というようなことなの
でしょうか ? イザトイウトキ どちらの受験校を選択すべきなのでしょうか ?』
問いに対する答えの説明文としての
下記のA/Bを見させていただきながら 意見 というか 議論を交したのでした
A : 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関するもの又は
区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他
のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う<区 16条>。
したがって、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の規約に定
めがあるものの中には、一部共用部分の管理であって、区分所有者全
員の利害に関係するもの以外のものもあるが、これを共用すべき区分
者のみで行わない。
B: 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの
は、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用す
べき区分所有者の規約で定めることができる(30条2項)。
したがって、一部共用部分の管理で区分所有者全員の利害に関係しな
いものでも、区分所有者全員の規約に定めて管理できる。
したがって、一部共用部分の管理で区分所有者全員の利害に関係しな
いものでも、区分所有者全員の規約に定めて管理できる。
自身の考え方は
「・仮に 論文試験のようなものだとしたら 採点側の申し合わせでもあるなら
ホボ ゼロ点 ということさえ Bの説明には あり得るかもしれない
なぜなら 問いに 答えていない のだから
問いは 要するに [管理をするのは全員でなのか 一部のみで行うのか]
ということと理解されよう
ところが 述べられているのは [規約に定め得ることは?]の点
が主として(ホボ全部において)述べられていて 管理をする者は という
ことについての記述としては どう読んでも疑問符が付いてしまう
・Aのほうが 問われている文言に対してその文言を使用して 問いに即して
説明しているので 少しばかり再度読みの必要を迫られ注意を要する文体の
ところ(最終部)もあるのだが より好ましく理論的にも妥当だと思われる
・厳密な解釈というものもこの問いの範囲に仮にあるとして
〔そのことに関しての規約がある〕 ということと
〔そのことに関しての管理ができる〕 ということは
異なることだ
との論理もあり得そうにも思われる ? ので
Bの解説は その方向からしても ピンとこない
〔ここは 特に あくまで 私見ですが〕 」
〔そのことに関しての規約がある〕 ということと
〔そのことに関しての管理ができる〕 ということは
異なることだ
との論理もあり得そうにも思われる ? ので
Bの解説は その方向からしても ピンとこない
〔ここは 特に あくまで 私見ですが〕 」
というようなことですが
少なくとも
16条・30条・31条の それぞれの条文解釈・絡み合い などのことの出題が
なされた場合の 解法の助けにはなる議論だった と 思ったことでした
< 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、
これを共用すべき区分所有者のみで行う。 >
これを共用すべき区分所有者のみで行う。 >
という選択肢は 2018年度 問1の 3 に 登場しています
この類の肢は 管理対象・一部共用部分 等に関する出題で
本試験に 繰り返し 登場していますね
本試験に 繰り返し 登場していますね
このような問題に限らず 問題解説においては トキドキでしょうが 根拠にする
ことに ケッコウ 差がある場合もみかけられますでしょうね
通常は 受験予備校のようなところでは 質問を受け付けるところもあるのでしょうが
問題集を購入しただけのような場合は 受け付けてくれませんかね ?
問題集だけでの受験は そうとうな努力を必要とされるでしょうね
そこにある記載から それぞれの基本理論などを 引き出し 見つけ出しながらの学習
そこにある記載から それぞれの基本理論などを 引き出し 見つけ出しながらの学習
となるのでしょうから
基本書というものとの併用で 問題集には その基本書においての参照部分ページが
示されているようなものがのぞましいでしょうね
(問題集でも そこに掲載されているものだけでは 結論だけで理由付けなどホトンド無い
とすると
参考理論となるものを指示してくれているようなもののほうが 特に 独習者さんには
よほどアリガタイことでしょうね・・・アタリマエ のようなことで ゴメンナサイ)