おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

続いて〔Ⅲ〕

2021-06-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

ということで“ なぜ このような条文になっているのか? それぞれどのような

場面で どのような理由があるから そのような文言になっているのか

を キチンと探るのが本来の学習と言え 好ましい とは思うのだが ナカナカ 
理解と整理が大変 ”

受験対策としては 概ねの背景をウッスラとでも捉え 73条全部の文言に回を
重ねてあたっておくしかない というか あたっておくほうが好い としか自身には

言えません

 

いろいろと 疑問が生れると思われますが

例えば

不動産登記法(不登法)73条1項4号に登場している
[分離処分禁止の場合を除く]
というのは・・・ 
建物と敷地利用権が分離して処分される結果となっても 区分所有法上の分離処分
禁止に当たらない場合である・・・ 

というような説明がされていると思われます
  ※ 日本語として このように読みとれるのかな? と おおいに疑問なのですが

〔チャンスを得ることがあったなら 各自 専門書にあたってみると好いと思われます 

                            ⇒ 時間の許す限りで)

 

 

区分建物について敷地権の登記(不登法44①9)

及び

土地について敷地権である旨の登記(不登法46)

がされた後は 

建物のみを目的とする権利に関する登記

又は

敷地権を目的とする権利に関する登記

をすることは 制限される(不登法73②本文・③本文)

要するに 法律上 区分建物とその敷地利用権とが分離処分禁止されることが前提
となっている

それなので 建物と敷地権と分離して処分することが法律上許される場合には 敷地権の

登記及び敷地権である旨の登記がされた後であっても
建物のみについて効力がある登記
 (例えば 賃貸借の設定登記)

敷地権を目的とする権利に関する登記
(例えば 区分地上権の設定登記<目的:地下鉄の敷設>)

をすることができる(不登法73①4号 ・ ②ただし書 ・ ③ただし書)

     ※ このあたりのことは 
       基本通達(昭58・11・10民三弟6400号民事局長通達) 
                      というものも
根拠?になっていると考えます

 

 

ここで念のため ですが

Aの登記をすれば Bの登記にもAの登記をしたことにより発生する効力が生れる

というあたりに関することが 73条項  
         ・・・についてされた登記としての効力を有する。ただし、・・・

 

分離処分禁止に関係して そのような登記ができるかどうか

というあたりに関することが 73条  ・ 

         ・・・に関する登記をすることができない。ただし、・・・

 

 

それと 参考としてですが〔ギモンを覚える方もいるだろうと思われるので〕

分離処分可能規約が設定されていたとしても 区分建物と敷地利用権を分離処分で

きるということを登記記録として公示する登記手続きは設けられていない
〔登記された敷地権が敷地権でなくなったことによる[非敷地権]の登記による変更登記
 によって公示する《規則124①》のみ〕

 


【参考】 不登法 ドンナ問題が出るのか 謎 なので

                  『どの法令についても アタリマエのこと ですね』

(定義)                        条文に省略アリ

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

五 登記記録  表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の

建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

六 登記事項   この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。

七 表題部   登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。

八 権利部   登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。

九 登記簿   登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するも

のをいう。

十 表題部所有者   所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録

されている者をいう。

十一 登記名義人   登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記

録されている者をいう。

十二 登記権利者   権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者

をいい、間接に利益を受ける者を除く。

十三 登記義務者   権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける

登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

十四 登記識別情報   第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合にお

いて、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符

号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

十五 変更の登記   登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。

十六 更正の登記   登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記

をいう。

二十 表題登記   表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登

記をいう。

二十二 区分建物   一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又

は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に

関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項

に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされた

ものを含む。)をいう。

二十三 附属建物  表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建

物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

 

(登記することができる権利等)

第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、

移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)

についてする。

一 所有権

二 地上権

三 永小作権

四 地役権

五 先取特権

六 質権

七 抵当権

八 賃借権

九 配偶者居住権

十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十

条及び第八十二条において同じ。)

 

 

 

 

ということで イロイロ 記してしまいました

一箇所でも 参考になるのならば 幸い です

 

最後に繰り返させていただきますが 例として 不登法あたり あるいはそうした独特法

というあたりのことは ジックリ読み込んで自己のものとするか 極く要点をミッチリな

んとか掴んで その他のことは 連想で みたいな学習の選択を 受験上で決断して進む

ということでしょうか ? 
眼の前にある マンション管理士試験に登場する法令名を眺めているのですが ザット60
くらいはあると思います

率直に言って 実務上 いろいろと学習が必須のところは それなりに時間を費やすので

すが 基本から応用まで というような学習を 膨大な条文から選りすぐって進むしかな

いと決めています(そうしないと 際限が無いようなこととなってしまうので・・・ 依
頼実務に必須のものは モチロン 業として成り立つまで調べつくすこと当然ですが)

特に 不登法・税法・会社法・民事訴訟法・破産法・消費者契約法等 独特個性派 や 
建築・設備系膨大な法令との付き合い方の加減に注意しなければならないこと 特に受験

者の方は 当然でしょうね

 

ということで 本日は ここらあたりで ストップとさせていただきます

ゴメンナサイ

 

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  続いて〔Ⅳ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

                                  

                              


続いて〔Ⅱ〕

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率直に言って この問題に試験会場で出会ったときの受験者の心持あたりのこと

を想像してみると

『 不動産登記法が出題範囲だ ということさえ理解していなかったので 問題に

 あたってみようという気持ちさえ起きてこなかった 』

『 お手上げ ダ 
 質問の意味 というか このような問題が登場するなどとは思ってもみなかった
 というか 不動産登記法はマダ学習していない 』

 

『 対抗要件のことなどから 不動産登記の基本的なことは知ってはいたが ズバリ 

 敷地権関係の条文知識的なことを問われるとは 考えていなかった

 <敷地権とは?> くらいの知識を問われるレベルの問題ならば想定はしてい

 たのだが 』

『 不動産登記法 という 他の分野に較べるとあまり重要度がないもの?ではあるの
 だろうし だから出題頻度も低いはず・・・ ? と それにしても とにかく例年
 のように出題はされていたようだったか ?と ドキッとはしたが 
 とにかく 条文そのものを問うというレベルなのだろうから 難解問題だとカシコマ
 ッタリ オドオド
 する必要まではないと捉えて とにかく体当たりだ

    それにしても 実際 ここ数年連続で登記関連の出題があったような ? しかも同
 じ条文が何度も登場しているのだったかな ? もっとシッカリ 確かめておけばよ
 かったなー 』

 

などなど

 

どのようなことを どのように登記(公示)しておいて知ってもらえば その権利を
対抗(主張できる)のか ?

 

土地と建物は それぞれが 独立の登記対象なのだけれど 敷地権のことは 定義か
ら理解できるように 一緒の運命体 で扱う仕組み なので 専有部分のこと・土地
だけの権利のことの対抗のことはどのように扱う仕組みなのか 建物関係の登記がな

されたら同様の効力が土地の敷地権についても登記されたことになること と 登記
申請が許されないことがあるのは どのような場合なのか ?

そうしたあたりの疑問が学習上で起こるはず と思われる

その類の疑問が生じてないのであれば まだ 敷地権の仕組み自体が理解できていな

いのではないかな ? いや シッカリと整理済みなので 疑問は起きないと言えるレ
ベルに到達している方も存在するだろうし・・・

 

この問題の重さは
登記制度とか仮登記などの登記法の知識

敷地利用権・敷地権の知識

区分所有権というものの総合的な知識

対抗要件のあり方の知識

その他の知識も

 

本来は そういうものの理解が必要とされる問題だということ だろう

 

でも

もしかすると 出題者は 不動産登記法73条のことだけを念頭にしていたのか ?

ということも考えてしまいそうな・・なぜかというと つまるところ 不動産登記法
73条条文自体の知識を問うているのだ という理解もできそうなので・・・・

でも 仮に73条丸暗記していた方がいたとしても 受験会場ではやはり考え込んで

しまうだろうなー と 思われたりもするし
(そんな単純なことじゃないだろう この条文の存在を仮に知っていたとしても 

 ナゼこのような条文が設けられる必要があるのか 条文の文言を実務の場面とリンク
させた場合 この条項の各々使われ様はドンナものなのか を 追究するタイプの受験

者には堪えただろうな・・・との思いもしてしまう)

 

とにかく 次のようなことの知識もなければ 本来 ?答えには辿りつけなかった

であろう問題だ と 自身には思えてしまうのです

 

 

マンション不動産登記関係のこのレベルの問題がこのように登場し 今後もその可
能性大 といえそうなので・・・

 

まず 敷地権 についての 基本知識をシンプルに記しておいて
それに関しての登記についての 基本知識をも 少しだけでも記してみたいと

 

まず 
マンションの敷地に関する法律用語の確認などをキチンとしなければなりません
そのあたりがシッカリしていないと この類の問題にあたれないと考えられます

 

 

この出題にあたるための基本中の基本だけでも記してみると

 

敷地利用権 とは
 マンションの敷地を利用するための権利を 敷地利用権 といい 一般的には
 所有権ですが 土地を借りてマンションを建てているときは借地権(土地賃借権・
 地上権)です


 (定義)  区分所有法

 第二条 

 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の
   敷地に関する権利をいう。

 

敷地権 とは
 登記された敷地利用権で 専有部分と分離して処分できなくなったもの

 不動産登記法に登場の条文では


第三款 建物の表示に関する登記

(建物の表示に関する登記の登記事項)

第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。

九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法
第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第
二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有
者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)
があるときは、その敷地権


 

 マンションの権利の構成は 専有部分の所有権と敷地の権利の共有(所有権の
 共有・賃借権等は準共有)持分からなっていて この二つは一体化されていて
 分離して処分することができないとされます(原則であり 規約で一体化しない
 ことも可とされ この場合は 土地に関する権利の登記は 土地登記簿に記載
 されるので敷地共有持分者とその持分割合や各々の抵当権設定登記などが一々
 載り 土地の共有持分者の権利に関わることとして 当然其処に載ることとな
 ります(マンションの敷地である 土地 のことの権利変動の公示の場とし
 て その 土地登記簿に)
 ということで 所有権移転登記をすれば 敷地の権利についても移転の登記を
 した効力が自動的に生じる などということにはなり得ません

 敷地権登記制度は昭和59年1月1日以降の新築マンションに適用され それ
 以前のマンションの登記も変更するとされていますが まだのものも残存して
 いるようです)
 

 繰り返しになりますが

 敷地権の登記がなされた区分所有建物は 建物専有部分について権利変動(所有
 権が移った等)の登記をすれば 敷地権にも自動的にその効力が及びます
 それなので 区分所有建物の権利変動は 建物専有部分の登記簿に記載するだけ
 でよく 敷地権の目的になっている土地の登記簿に記載する必要がないことになり
 敷地権の目的となった土地の登記簿には 
 [所有権敷地権]
  のように
 [建物の表示 ○○○55番地1 一棟の建物の名称 △△マンション]
  のように
 登記されていて 簡単な内容で済むようになっています

 

 

登記原因 とは
 硬い説明では 「登記すべき権利変動の原因となる法律行為」 と表現されそう
 ですが 登記簿に <原因 ・ 平成○年○月○日 売買> などと示されるもの

 

仮登記 とは

 条文で示すと


(仮登記に基づく本登記の順位)

 第百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産について
 される同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に
 当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした
 場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。


 

 

と記してはみましたが トテモトテモ 受験者の方のための登記関係知識としては ゼン
ゼン

足りません スミマセン

本日掲載の過去問に挑むためには あまりに 不足 過ぎます

またあらためて と 思ってもいます

 

民法基本書にはサラッとしか掲載されていないと思います なんとか 登記関係知識の
知識を獲得できそうな基本書を 見つけてください(司法書士受験者の方にとっても
おそらく チョットばかりは 手ごわい出題だったかも ?)

 

 

 さて

問題の正解は 

 

 について

 担保権に係る権利に関する登記で その登記の目的等(登記の目的・登記原因及び
 その日付等)が敷地権となった土地の権利についてされた担保権の登記の目的等と

 同一であるものは 建物の登記記録によって公示することとしても不都合はなく 

 かえって合理的だからとして 建物についての担保権に係る権利に関する登記が

 敷地権についてされた登記としての効力があるとされている
                      (不動産登記法73①1号括弧書き)

 概ねのレベルで言ってしまうと 日付等同一のものとも言えることの登記内容なの
 で 73条1項のただし書きの対象としてしまう必要はないのでは ということ

 

 について

 不動産登記法 73条ただし書2号
敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関
する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該
建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの なので
敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされ
た登記としての効力を有する。 とはならない
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。 とある 次に掲げる登記 として
2号に登場しているので

 

 について

 3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所
有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をする
ことができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じた
もの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登
記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登
記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限
りでない
という条文の 太字に該当している場合なので 当該建物のみを目的として登記
することができることになる(ただし・・・・・この限りでない という文言に
よって 登記が可能になっている)

 

 について

2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移

転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで

きない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離
処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵
当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登
記原因が生じたものは、この限りでない。

との73条2項があるが 肢4には
<・・・当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての

仮登記・・・・>とあるので (ただし、・・・・この限りでない。)の場合に
は当てはまらないことになる

 


こういうものも登場します [Ⅰ]

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区分建物に関する敷地権の登記がされることの意味とは(なんのために どういう

目的があって 敷地権の制度があるのか)敷地権の目的である土地の登記記録

の敷地権についての物権(所有権など)の変動が 区分建物の登記記録によって

公示される ということ

 

不動産の登記は <建物・土地> は別々独立のものとして扱い 各々の登記簿
に が原則ですが

例えば 
Aさんが所有している 105号室というマンション建物専有部分について 
Bさんに売って所有権移転登記をすれば その専有部分のための敷地の権利
についても所有権移転の登記をした効力が自動的に生じ公示されるということ




(敷地権付き区分建物に関する登記等)

第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、
質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされ
た登記としての効力を有するただし、次に掲げる登記は、この限りでない。

一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記で
あって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係
る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の
年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同
じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関す
る登記の目的等と同一であるものを除く。)

二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関
する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該
建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であ
って、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に
関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたもの
であり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの
(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)
の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場
合」という。)を除く。)

2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移
転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたも
の(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若
しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前
にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所
有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をする
ことができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じた
もの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登
記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登
記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限
りでない。

 

(敷地権である旨の登記)

第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権につ
いて表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録
について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権であ
る旨の登記をしなければならない。




本日の マンション管理士過去問題は 2019年度

 

〔問 18〕 
敷地権付き区分建物に関する登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法の
規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設
定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並
びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が当該敷地権となった土地に
ついてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の
登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。

2 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をした後に登記された所有権に
ついての仮登記であって、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に
生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記
としての効力を有する。

3 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生
じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてす
ることができる。

4 敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地に
は、当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての
仮登記をすることができる。

⇒ Ⅱ へ