おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

区分所有法に登場の 法律の名

2021-06-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

区分所有法には 法律名が明文で登場する 次のものがあります

民法 7③・24・条>

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 破産法
 法人税法
 消費税法     47条>

 

法人税 が 登場なら 地方税は なぜ 登場していないの ?
という疑問を持つ方も 特に 受験生におられるのも 道理

ですが 地方税については その法律自体に改正が加えられた ということで

その扱いの違いは ? と それがまた 疑問点になってしまったり・・・

自身の基本書中には 立法技術上の理由 による というような説明があります
(イロイロと事情があるということなのでしょうが ?)

 

 

特に マンション管理組合役員さんは おおよその知識としても 概要の

そのまた概要でもよいので 一応 眺めておくと好いかも知れない上掲条文の

ホンノ一部 の チョットを載せておきます (それなりの規模のマンションな
どで 

今後 収益を目指すこともあり得るということで 駐車場経営・高齢者等福祉関

係事業関連 や 宅配作業場・中継所等 や 既に多く行われている携帯電話の

基地局用としての施設共用部の貸し出しなど サマザマなことが想定されていくこ

とでしょうが 税関係の知識なども 費用対効果の点検などから 当然 必要とな

りましょう)

 


消費税関係

                             ※ 省略 アリ

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
三 個人事業者 事業を行う個人をいう。
四 事業者 個人事業者及び法人をいう。
十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の
前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二
年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
をいう。
 
 
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並
びに別表第三を除く。)の規定を適用する。
 

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者
については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産
の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段
の定めがある場合は、この限りでない。

 
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万
円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出に
より消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法
人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者
のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同
条第一項本文の規定は、適用しない。
 
3 第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又
は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は
公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するも
のとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とする
ことができる。

4 前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期
間をいう。
一 個人事業者 その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において
「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後六月の期間
 
(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条 
8 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)
又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項若しくは第六項
又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、
別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。


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法人税関係

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われ
るものをいう。
 
 
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第七条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業か
ら生じた所得以外の所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、
各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

施行令
(収益事業の範囲)
第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質
上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務とし
て行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が
同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業

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地方税関係
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二 所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において
「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
 
 
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、
第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる
者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げ
る者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者
に対しては株式等譲渡所得割額により課する。
一 道府県内に住所を有する個人
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する
市町村内に住所を有しない者
 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
 
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該
社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」と
いう。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第五十三条第四十六
項から第四十九項までを除く。)の規定を適用する。
 
 
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第
三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均
等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
 
8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがありかつ収益事業を行うもの(当該
社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」と
いう。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八
第四十二項から第四十五項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
というようなことですが
 
本日の マンション管理士 過去問 2018年度 問35 
 
〔問 35〕 
管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人
税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して
事業場を設けて行うものをいう。

1 
管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000
万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。

2 
法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に
携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得て
いるときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。

3 
管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることが
できる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、
その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税さ
れる。

4 
法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上
は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額
は課税されない。
 
適切なものは 4   正解 4
 
1 について
 
課税売上高が1000万円以下であると 法に特別の定めがある場合を除いて 消費
税の納税義務が免除される場合がある (消税 9①)
 
 
2 について
 
人格のない社団等は 収益事業から生じた所得に限り 法人税が課される(法税7)
収益事業とは 上記 法の2条13号に定義がある(法税2 13号)
管理組合の行う不動産貸付業は 収益事業に該当し(法税令5①5) 肢にあるマンション
屋上の賃貸は収益事業に該当するので 設置料収入に法人税が課されることになる
 
 
3 について
 
管理組合法人が 肢にあるような規約(区分所有者のみに使用させる旨 などの)に基づい
て敷地内駐車場を貸し付けることは収益事業に該当しない場合があり その使用料収入には
法人税は課されない場合がある
 
 
 
 4 について
 
事務所または事業所を有する法人には 法人住民税(市町村税と都道府県民税)が均等割額に
よって課されている(地税24①3・294①3)
 
都道府県民税と市町村民税において 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定め
があり かつ 収益事業を行うものは 法人とみなされる(地税24⑥・294⑧)
ということから 法人でない管理組合は 収益事業を行っていない場合 法人とみなされない
ので 法人住民税(市町村税と都道府県民税)の均等割額は課されない
 
 
 
 
本日は 以上です
 
日曜なので 少しだけ 意識的に 事務所を出て休憩をとることとします
ついつい パソコンに向かってしまうので
(もっとも オール仕事ではなく Uチューブなど
で 温泉地紹介 とか JAZZ とか 歴史もの 
とか ボクシングやラグビーの過去の名試合とか 
映画 とか 止まらない観賞になってしまうこと多し 
なので)