おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

集中質問

2021-06-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日は 日曜日 

で おおよその方は 休日なのでしょうか ?

受験予定者の方のなかには 休日こそ 学習日 という方が多いのでは と 思わ

れます 

(もっとも 日曜日こそ 一番忙しい労働日 という方もおられることでしょうが)

自身も 20歳から ズゥーッと 労働者兼学習者 です(今は 自由業者兼学習者)

各自それぞれの いつもの 定番の学習形式も 安定していて良いのかもし

れませんが ビジネスとさせていただいている 受験者応援の場では ときには 

理解度を 各自に知っていただくために 狭い範囲の集中質問をさせていただくこと

があります

 

5問免除を受け得る方もおられるかもしれませんが マンション管理適正化法

関連問題の 主として〔定義〕あたりのことを質問(2010年度以降の肢から

出題順に拘らずに羅列)してみますので よかったら 学習計画に支障が少ない

範囲で YESNOで 試してみてください

〔 いつも述べさせていただいていますが マンション暮らしの方 管理組合役員
  の方 なども ドウゾ 〕

 

 

1・ マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務
   を行うことは、マンション管理業に該当する。

2・ 2以上の区分所有者が存する建物であっても、住居部分に現に居住している
   者が全て賃借人であれば、マンション管理適正化法上はマンションではない。

3・ マンション管理適正化法上の管理組合とされるためには、管理者が選任され
   ていなければならないが、その管理者はマンション管理業者その他の区分所
   有者以外の者であってもよい。

4・ 区分所有建物の全部を一人で所有している者が、1戸の専有部分を居住用と
   して使用し、他の専有部分の全てを事務所又は店舗用として賃貸していても、
   その建物はマンションである。

5・ マンション管理適正化法上のマンションには、一団地内の土地又は附属施設
   が当該団地内にあるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物を
   含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の
   共有に属する場合における当該土地及び附属施設も含まれる。

6・ 「管理事務」とは、マンションの管理に関する基幹事務(管理組合の会計の
   収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持
   又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)の一部を含むものをいう。

7・ 専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全
   部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンショ
   ン管理適正化法の対象から除かれる。

8・ マンションの管理に関する基幹事務には、共用部分及び専有部分の維持又は
   修繕に関する企画又は実施の調整が含まれる。

9・ 全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物であっても、非木造3階以上
   の建物はマンションである。

10・「マンション管理士」とは、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関
   する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名
   称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理
   を行うことを業務とする者をいう。

11・住居と店舗とが混在し、それらの区分所有者が異なる建物は、マンション管
   理適正化法の適用を受けない。

12・「管理組合」は、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体
   に限られる。

13・人の居住の用に供される専有部分が1戸あるが、他の専有部分は別の区分所
   有が事務所として使用している建物は、マンションである。

14・複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・
   店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されて
   いる場合であっても、その建物はマンションに該当する。

15・一部共用部分のみを管理する区分所有法第3条の団体は、マンション管理適
   正化法上の管理組合ではない。

16・2以上の区分所有者が存する建物であるが、人の居住の用に供されていない
   建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものは、
   マンション管理業に該当しない。

17・規約が定められていない区分所有法第3条の団体は、マンション管理適正化
   法上の管理組合ではない。

18・マンションの管理に関する事務であって、マンションの維持又は修繕に関す
   る企画又は実施の調整が含まれないものは、管理組合から委託を受けて管理
   に関する事務を業として行うものであっても、マンション管理業に該当しな
   い。

19・マンションに現に居住している者がすべて賃借人である場合は、当該マンシ
   ョンにはマンション管理適正化法上の管理組合は存在しない。

20・2以上の区分所有者が存する居住の用に供する建物であるが、そのすべてが
   賃貸されている建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業と
   して行うものは、マンション管理業に該当しない。

 

1・ NO  マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれる
                     (適 2条 7号)

2・ NO  その区分所有者が現に居住している必要はない

3・ NO  管理者の選任は要求されていない
                     (適 2条 3号)

4・ NO  肢の建物には 区分所有者が1人しかいないのでマンションに該当しない
                     (適 2条 1号イ)

5・ YES 当該土地及び附属施設は マンションに該当する (適 2条1号ロ)
       <建物だけがマンション ということではない>

6・ NO  管理事務とは 基幹事務を含むもの(一部が含まれているだけでは足りないが)
       をいう           (適 2条 6号)

7・ YES 肢の建物は 「2以上の区分所有者が存する」ものではないので除かれる
                     (適 2条 1号イ)

8・ NO  専有部分の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整は 含まれない
                     (適 2条 6号)

9・ NO  「人の居住の用に供する専有部分」がないので「マンション」ではない
                     (適 2条 1号イ)

10・NO  マンションの管理自体を行うとは定義されていない
                     (適 2条 5号)

11・NO  人の居住の用に供する専有部分があるし 2以上の区分所有者がいるので
       「マンション」に該当し 適用を受ける     (適 2条 1号イ)

12・NO  区分所有法第3条に規定する団体に限られない
       管理組合法人・団地管理組合・団地管理組合法人もある(適 2条 3号)

13・YES 肢の建物は 2以上の区分所有者がいるし 人の居住の用に供する専有部分
       は1戸あれば足りる ので「マンション」である (適 2条 1号イ)

14・YES 2以上の区分所有者の存在 と 人の居住の用に供する専有部分の存在
       の要件を充たせば 「マンション」 なので全てが賃貸されている場合で
       あっても「マンション」であることにかわりはない (適 2条 1号イ)

15・NO  区分所有法3条に規定する団体であれば 一部共用部分のみを管理する団体
       であっても管理組合となり得る          (適 2条 3号)

16・YES 人の居住の用に供されていない建物は「マンション」とはいえないので
       そのような建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として
       行っても マンション管理業には該当しない    (適 2条 1号イ)

17・NO  規約が定められていることは「管理組合」であることの要件でないので
       規約が定められていない区分所有法第3条の団体であっても マンション
       管理適正化法上の「管理組合」に該当する場合もある (適 2条 3号)

18・YES 「マンション管理業」とは 管理組合から委託を受けて「管理事務」を行
       う行為で業として行うもの(区分所有者等が当該マンションについて行う
       ものを除く)                  (2条 7号)
       「管理事務」とは基幹事務を含むものをいう    (2条 6号)
       基幹事務の一部だけを含むだけのものは「管理事務」ではなく それを管
       理組合から委託を受けて業として行ってもマンション管理業に該当しない

19・NO  居住者全員が賃借人の場合であっても 「マンション」となる要件を満たす
       なら 「マンション」といえる          (2条 1号イ)
       その管理を行う区分所有法第3条に規定する団体等は マンション管理適
       正化法上の「管理組合」にあたる

20・NO  肢の建物は 要件を満たすので「マンション」である (2条 1号イ)
       すべてが賃貸されていても肢の建物は「マンション」なので 管理組合から
       委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所
       有者等が当該マンションについて行うものは除く)は、マンション管理業に
       該当する                     (2条 7号)

 


                                       

マンションの管理の適正化の推進に関する法律    ※ 〔適 と略記〕

(定義)

第二条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 マンション 次に掲げるものをいう。

 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以
下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存す
る建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。
以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設

 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲
げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に
属する場合における当該土地及び附属施設

 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地
及び附属施設の同号ロの所有者をいう。

 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体
又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に
規定する法人をいう。

四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を
含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十
六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。

 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専
門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又は
マンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法
律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及
び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又
は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの
(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。

 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。

 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。