おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

率ではなく 遺留分の実際の額を知りたい〔Ⅱ〕

2021-06-18 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

:::前回の続き です:::

 

本日の最後になりますが

『・・おおよその率での説明というようなものじゃなくて どれほどの侵害を受けて
 いることになるのか 実際の金額で できる限り具体的に示して欲しいのですが?』

という相談者さんには できる限りシンプルに と言われたとしても

遺留分侵害額を求める計算式》

遺留分侵害額  (遺留分額)(遺留分権利者が受けた特別受益の額・遺贈額)

               -(遺産分割の対象財産がある場合{既に遺産分割が終わって
                 いる場合も含む}には遺留分権利者の具体的相続分〔ただ
                 し寄与分による修正は考慮に入れない〕に相当する額

               +(被相続人に債務がある場合には その債務のうち遺留分権
                 利者が負担する債務の額

    ※ 1042条に規定の遺留分から1046条2項の1・2号の額を控除し3号を加算

 

を 実情を伺いながらの計算をしつつ 説明させていただくことになってしまいます

遺留分侵害額というものは 遺留分に相当する財産を受け取れないでいる場合の その不足額

を意味するものです

ということなので 

生前贈与を受けている場合・遺産分割での取得額がある場合には 侵害されている額を算定する

際に それらの額を控除するということ

それと 遺留分の額は 遺留分権利者に最終的に残る額をも意味しています

なので 

被相続人に債務があって遺留分権利者がその債務を継ぐ場合には 遺留分権利者がその債務を弁

済した後に遺留分に相当する財産が残るようにする必要があります

相続債務を支払った後に最低限の取り分(遺留分)を確保することができるようにするということ

 

 
シンプルに 
ということであっても どうしても ナカナカ 説明に時間を要してしまいます


 第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための
財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額
を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百

一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価

額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

第千四十四条 
贈与は、相続開始前一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より
前にしたものについても、同様とする。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とある

のは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本
として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

 

遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分
の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害
額に相当する金銭の支払を請求することができる

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を

控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分

に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
                 ※ 法定相続分ではなく具体的相続分
                   を前提に遺留分侵害額を算定する
                   (寄与分による修正は考慮しない)
                   < 904条の2の規定
                     は引用していない > 
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留

 分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

                  ※ 1046条2項は
                    債務が存在する場合

                    【遺留分の侵害額は、遺留分額から、遺留分権利者が

                    相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担する

                    相続債務額を加算して算定する(最判8・11・26)

                    との判例に影響を受けての法文化と理解される】

(特別受益者の相続分)

第九百三条 

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計
の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価
額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定に
より算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分
とする。


 

 

ということで遺留分に関すること また 折をみて記させていただくことにしたいと思います
本日は 行政書士実務 ・ 行政書士受験者などを中心の記事となっています
が 
マンション管理士試験の相続関係にはゼッタイに出そうもない ということ
でもないのでは とも考えられます  

 

・・ゴメンナサイ 長くなってしまって・・

 

 本日の箇所というか範囲については特に 自身も 学習を増やさなければと思っています
〔論点が尽きないような感じがする部分ですね 皆さんはいかがですか ?〕

 

                        

 


率ではなく 遺留分の実際の額を知りたい〔Ⅰ〕

2021-06-18 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕
 
念のためですが
[認 知]とは 父からだけではなく 母からの認知 という場合も あります

(認知)
第七百七十九条 
嫡出でない子は、その 父 又は 母 がこれを認知することができる。
他意はないので 羅列させていただきますが・・・

嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女を父母として生れた子)
であろうと 
非嫡出子・認知された子
であろうと
養子 であろうと 
最初の妻が婚姻中に懐胎した子 であろうと
それから何十年後の認知の子 であろうと
5日前に養子縁組をしたばかりの子 であろうと
同地位で 法定相続人の位置につくことになります
 
当然すぎることを あえて記しますが 子とは対照的に ? 配偶者の位置にあった者
が幾人であろうとも 被相続人死亡時の配偶者
だけが 法定相続人
 
配偶者と子の場合 財産の価額(被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の
全額を控除した額)の2分の1が 遺留分 となります
これが総体的な遺留分<下記に式があります>となり
それに 各自の法定相続分をかけると各自の個別的な遺留分が掴め
ることになります
 
遺留分を求める計算式》
  遺留分  =( 遺留分を算定するための財産の価額 
                  ×
                2分   ※ 直系尊属のみが相続人の場合3分
                  ×
         ( 遺留分権利者の法定相続分の割合 ) 
 
 法定相続分(配偶者と子の場合) 
 配偶者は 
2分の1   各々の子は 2分の1 ÷ 人数
 配偶者の遺留分は 2分の1 × 2分の1 = 4分の1

                                 
<下記に式があります> の 式
遺留分を算定するための財産の価額を求める計算式》
  遺留分を算定するための財産の価額 
          (相続開始時における被相続人の積極財産の額) 
                   
           (相続人に対する生前贈与の額<原則10年以内>)
                   
           (第三者に対する生前贈与の額<原則1年以内>)
                   
              (被相続人の債務の額)
 
   

相続人が 配偶者と兄弟姉妹のみである場合には 配偶者の相続分は4分の3
(900条3号)
で 兄弟姉妹に遺留分制度
( 亡くなった者の相続財産の一定割合を一定の法定相続人に保障する制度 )
は適用されない

例えば 
配偶者Bと 被相続人Aの妹Cだけである場合で 2000万円の土
地を 
知り合いの第三者Dに遺贈(遺言による贈与)し その他の相続財産はない という場合
は ①②のどちらの計算によって に遺留分侵害額請求をすることができるのか ?    
750万円 でなのか それとも 1000万円でなのか

 ① 2000万 × 2分の1 × 4分の3 =  750万   
 ② 2000万 × 2分の1 × 1    = 1000万 

改正担当の方あたりの ? 説明は 

1042条2項の 相続人 が数人ある場合 というのは
遺留分を有する相続人 が数人いる場合 という趣旨である

とすると 相続人が 配偶者と兄弟姉妹だけである場合には 兄弟姉妹は遺留分
を有しないのだから 相続人が数人ある場合 ではないので 1042条2項
適用はないので ① の式ではないという

できる限り 遺留分に関する規律を平易にかつ簡明に ということのはずだった
のに ナンダカなー と 思ってしまった

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百
一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

とあるが 相続人が のところを

遺留分権利者が数人ある場合> とか 1項の文言を使用しての
 
兄弟姉妹以外の相続人が数人ある場合>

とかとすると 少しでも 曖昧さが減るのでは と 思われたのだが ・・・

改正後の文言にせざるを得なかったというような事由がどこかに在ったのだろうか ?
それとも 異なった解釈をするなどとは思いもつかないことで 別に支障はないことだ

ろうとの理解をなされた結果なのだろうか ? 

相続人が 数人ある場合 という文言では とにかく 相続人が なので①の式を想定し

てしまう相談者の方がおられても無理もないかな ? と思われてしまうのだが・・・
自身も どうして この文言で法律議案が通ってしまったのか ? 不思議でならなかった

(改正前の1028条⇒〔遺留分の帰属及びその割合〕が 明らかでないところがあったり
したので そうした意味もあったりしての
改正だと思っていたので)


それと 改正前の 1030条は 遺留分を算定するための財産の価額に含める生前贈与
については 相続開始前の一年間にしたものに限っていたりしたので 判例や実務では 

これは相続人以外の第三者に対しての贈与の場合のことであって 相続人に対しての贈与
では 婚姻や養子縁組のためや生計の資本としての贈与を考えたとき そのタイミングに
よって 不公平になったりする
( 相続開始前10年前の婚姻や養子縁組
のための贈与
 < 持参金とか支度金 > 
 と 
 生計の資本としてなされた10か月前の贈与
 < 独立資金など >
とで 異なる扱いをするということになってしまう)
ので 一年間などと
いう時期は問わないことを原則にしてその全部を財産の価額に入れる
べき
していた

 ということは 相続開始前のものならば相続人である子への贈与は例え30年

も前のものであろうとも
計算に入れなければならない・・つまり 遺留分額を算定す

るための財産の価額が増えるということになる )

そうすると 第三者である受遺者や受贈者は 予想もしていなかった損害を受けること

にもなってしまう(遺留分額を算出するための財産の価額に加わるということは 遺言

よる贈与を受けた者や生前贈与を受けていた者が相当の金銭の請求を受けることにも

なり得てしまう <第千四十六条>)

そのようなことがあるので 「10年」と期限を付したりの 1044条 が登場した

以前から記しているように 改正前に判例や学説などで指摘されていたところが おお
よそ改正された といえる ということです
(上記のように イカガナモノカ といえそうな改正後の条文も ナゼカ ある と思う
 のですが・・・)

 

〔Ⅱ〕に続きます

 

                                                                             

                                                                               はたけやまとくお事 務 所

 


チョットした時間にでも 訪ねてみると

2021-06-17 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

昨日のブログに関係することですが 

イロイロな場面で必要となる情報を

サマザマなルートで 少しでも得る

ということも 有意義 では ?

ということで 今朝は チョットば

かり早めに起き ホボ忘れていたよ

うな情報に会うために下のところあ

たりを訪ねたりしました

 

住宅・建築 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

 

明治時代の建築法規 (mlit.go.jp)

タイトルが エッというようなものだったので

ビックリしてしまいましたが ?

用途地域と地区計画の差異あたりが ナンダカ ゴチャゴチャに

住宅品質確保法あたりの基本が ボヤーンとしてしまったり 

なので

トニカク 建築基準法関連のコンパクト資料の一つとして記憶に

あったので 久しぶりに 訪ね トップページを 移動したり

して PC画面で 知識を追いました

 

・「共 同 住 宅」の定義の再確認

・ 都市計画法 の 概要を復習する

・ 住宅品質確保法 と 瑕疵担保履行法 を復習する

 

 

一つでも 参考になるところがあるようなら チョットした時間

を利用できる時に 文字基本書とは違うルートで知識を眺めてみ

ることも 特に 受験者さんの学習手法としてあり得るのでは と

自身は思っているので

(要は 自分なりの 工夫をイロイロ試してみて 好いものは利用

 するのも ベターな途 だと思っているので)

 

 

それにしても・・・・ 

今 ネットを利用をできる環境にある方たちのITの駆使

などを ん十年前の自分が眺めたとしたら まさしく浦島

太郎状態 であることだろう と この分野の進歩にオド

ロキというか その革命的だとも表せざるを得ないことに 

言葉もないほど・・・・

 


マンションの事は 国交省?

2021-06-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

実務上の最新の情報を得るには おおよその担当部署のことは ホームページ

が それなりに頼りになるのでは と思われます

印刷物も参照しますが 現行情報か否か ハッキリしなければならないときは 

各々のホームページを検索することで おおよそ 知りたいことが みつけら

れるように思われます

 

法規関係は 
トップ | e-Govポータル を利用させてもらうことが多いです

 

消防庁は総務省系列

マンション〔共同住宅〕消防用設備等の点検のことで 今日は 次のページあたりを眺め

させてもらいました

h16_kokuji9.pdf (fdma.go.jp)

 

国交省・総務省・厚生省・法務省 関係知識を得るため それぞれの公式ホームページを

ネットサーフィン(今どきは サーフィンなどする必要がないほど検索技術が進んでいる

ともいえましょうが 途中で 興味のあることに出会うと実務一事休憩みたいなこともあ

るので この言葉を自身は使ってしまっています)することが トキドキ あります

なんといっても 情報発信の大本という信頼を具えている広場の示す情報だ と 理解さ

れますから

改変が激しい実務分野では 法規・法制の基本となる知識が紙ベースものだと おおよそ

四ヶ月ごとほどに不安感を覚えたりしてしまいます

(今現在も 前回の申請時の知識が通用されているだろうか 変更部分はないだろうか?)

法律は さすがに国会が絡むので 知らないうちに変化が ということがヤタラ という

ことでもありませんでしょうが 政令・規則関係 条例 通達・告示関係など は そう

とも限りませんでしょうから・・・

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題 2019年度(令和元年度)

〔問 23〕 

共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年
法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、いずれも地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯
蔵又は取扱いはないものとする。

1 
地上2階建、延べ面積400 m2の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、
階ごとに、当該共同住宅の各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置
しなければならない。

2 地上5階建、延べ面積3,000 ㎡の共同住宅には、避難が容易であると認めら
れるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導
灯を設置しなければならない。

3 地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、
11階のみである。

4 高さ31mを超える共同住宅においては、階数にかかわらず、全ての住戸で
使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなけ
ればならない。

 

                           《条項号省略アリ》 

 について

 消火器または簡易消火用具は 共同住宅で延べ面積が150㎡以上のものに設置する


 消防法施行令

第二款 消火設備に関する基準
(消火器具に関する基準)
第十条 
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物
又はその部分に設置するものとする。
二 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
イ 別表第一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

上記により設置する消火器または簡易消火用具は 共同住宅の階ごとに その各部分

からそれぞれ一の消火器または簡易消火器具に至る歩行距離が20m以下となるよう

に配置しなければならない

 


 消防法施行規則
 
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条
 6 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号
   に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下と
   なるように配置しなければならない。


肢1の共同住宅は延べ面積が400㎡ ということで 150㎡以上なので 上に記した

ように 消火器または簡易消火用具を設置しなければならない

 

 

 について

 誘導灯は 原則として 共同住宅の地階・無窓階および11階以上の部分に設置する

 ことになっている


 消防法施行令
 
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
第二十六条 
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物
又はその部分に設置するものとする。
ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、こ
の限りでない。
一 避難口誘導灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


肢2の共同住宅は 地階・無窓階がなく それに地上5階建てなので 上に記した下線部

に該当しないので誘導灯設置は義務づけられないことになる

 

 

 について

 スプリンクラー設備は 共同住宅の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く)に

 設置しなければならないとされている

 地上11階以上の共同住宅の場合 スプリンクラー設備の11階に設置のことは義務づ

 けられることになるが 他の階に設置までは義務づけられない

 ※[肢4の場合との差異を ハッキリと認識しておいたほうが好いと思われる
     肢4の場合は 31階を越える階だけではなく 階数にかかわらずすべて
     の住戸に係わる]


消防法施行令

(スプリンクラー設備に関する基準)
第十二条 
スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
 
十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の
   十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)

 

 

 について

 高層建築物とは高さ31mを超える建築物をいう

 肢4の共同住宅は高さ31mを超えるものであって高層建築物に該当するので 階数

 にかかわらず 全ての住戸で使用されるカーテンは 政令で定める基準以上の防炎性

 能を有するものでなければならない

 


消防法

第八条の三 
高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める
防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他こ
れらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令
で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。


                         

誤っている肢 は  です 〔掲載直後 ウッカリミスに気付きました
               モウシワケアリマセンでした〕

 

 

 

ということで 今回は 設備関係法令のことでした

 

建築・設備関係法令などは特に 別表などがあり 全体を載せると そうとう

なページになったり 狭いところに掲載すると余計わかりづらいことになったり

するので 関連条項号掲載は簡潔になってしまっています

可能なかぎり 別表などの参照も 必要な場合はトライしてみて 経験してみる

のも好いかな と 思います〔時間配分に注意しながら〕

                              

 


事実の様相 情況の分析

2021-06-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンションにおけるトラブルについても 

《 だれが・いつ・なにを・なぜ・どのように・どうしたか 》というあたりのポイントを

シッカリと把握することが重要であること 当然 です

そういったことの情報の共有が 関係人になされていないと 対処を誤ることともなります

でしょう

 

本日のマンション管理士試験過去問題は 案件の事実関係を より素早く掴む事務処理能力

をも試しているような出題 といえそうです

《だれが どうしたか》ということが 短時間の判断を求められるキーポイントになると思

われるので 関係当事者を □ △ 〇 などで囲んで どうしたかあたりは 下線を付けて

おくなど 長文に当たる場合のトマドイを小さくするなどの工夫を 自分なりに設けておくと

好いのでは と 自身の受験経験上から 思ったりします

 

ということで

2012年度 (平成24年度)  

         〔試験の始まり直後の 三番目の問題に長文問が配されています〕

問3               ※ 問い方だけ を 変えさせていただいています

以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、
誤っているものは何個か。
ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する
区分所有者の団体をいう。
以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以
下「標準管理規約」という。)
と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定め
はないものとする。

 

甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜まで
ピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音
に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、
直下の301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も
休まざるを得ない状況となった。
 ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだとこ
ろ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の
対応として、「 “一切の楽器の演奏を禁止する。” との細則を理事会で定めた。」旨
の文
書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。
 それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損し
たことについて、全住戸へ謝罪文を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名
から逆になじられたことに激昂し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。
 その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、
また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる
役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする
者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマン
ションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。

 

ア  CはA及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

イ  「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。

ウ  Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。

エ  Aが理事会へ押し入ってからの一連の行為は、共同利益違反行為に当たらない。

 

1 一個   2 二個   3 三個   4 四個

 

 

 について

 Bは深夜までピアノを演奏し また Aはそれを容認し その騒音によりCは睡眠
 障害になり 通院をせざるを得ないなどの損害を被ったのであるから 不法行為に
 基づく損害賠償請求は許される


 (不法行為による損害賠償)

第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

 

 について

 甲マンションは 標準管理規約と同様の規約 ということなので 使用細則の制定は
 総会の決議によらなければならない

 〔内容自体についても [一切の楽器の演奏を禁止する] とまでの表現でなされている
  ので 例えば小学校に通う子の自宅でのリコーダー(縦笛)練習などが 時間帯
などに
  かかわらることなく一切ダメ との約束をマンションでの生活をする者に強制するのは
  無効 とも解されのではないか〕


(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の
経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに
これらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条
第1項の場合のマンション敷地売却
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項


 

 

 について

 Aの理事に対する暴行は AまたはBの名誉を守るためにやむを得ずなされたもの
 なので違法性がないものとなる とはいえないので 名誉毀損に対する正当防衛は
 成立しない

 


(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、
やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

 

 

 

 について

 Aの一連の行為は マンションの正常な管理または使用を阻害し共同の利益に反する行為
 に該当するとされる余地もあるので 共同利益背反行為に当たらないとは言い切れない
                          参考 〔最判平成24・1・17〕


(区分所有者の権利義務等)
第六条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為をしてはならない。

 

誤っているのは エ で 正解は 1 です

 

 

ということで 

実務にも登場しそうな 長文事例に対しての 対応などの記事を

載せさせていただきました

 

 

 マンション管理相談|手遅れにならぬうち ‼
 はたけやまマンション管理士事務所 (server-shared.com)
 


会計担当理事さんのお仕事

2021-06-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理会社への委託なしで 住民さんたちが 自ら管理運営なさっているマンション

も 割合としては大きくなくても 昭和50年代頃建築までのもので 戸数も少なめ

というところあたりのもの ? に 多くあるケースなのかな という感じがします

 

要するに 建物設備維持など 屋上補修・給排水設備・外壁補修・全般応急修理・

ポンプの入れ替え・電気関係設備のこと などなど 

自身たちで 部門ごとの各専門業者を選び 直接契約し 会計も自分たちで帳簿をつけ

予算・決算作業も行い ということで 通常あるスタイルである管理会社との委託契約

条項にあることを ホボ すべて ナントカこなしておられるのです

規模もさほどでなく 組合員数もさほどでない というところでは 可能 というか

なんとかデキそうな 管理運営システムだともいえます(もっとも そのスタイルを

保持している最大の所以は おそらく 委託金額への懸念だろうと思われます 

それなりの資金を減らし続け定期的支払債務を背負うことにはなるが頼んでしまおうか

いや 経費をかけて依頼してしまえるほどの財務状況にはない なので シンドイこと

もあるのだが やむを得ず それを継続してきている 

ということなのでは ? とも思われます)

 

自主管理マンションの情況も サマザマ

今までの経験上で 一番気になるのは 会計処理のあり方(徹底して まずは現金の動き

を追いかけて ナントカ 出納簿に数字を埋める主義式の処理<この数字は ○年前の 

△△工事の支払のようにもとれるが・・・でも 同様の工事が一昨年にもあったようだが

それぞれの 一部であるような それとも なにか他の先払いなのか な ? 備考欄に

メモでもあれば あるいは 取引先ごとの様子がわかるノートでも せめてあれば・・> 

のようなことで 

資産状況を掴むためには帳簿の明瞭性が乏しすぎて 独特の 一人よがり過ぎるような?

自己流の 会計手法が延々と申し合わせの下に受け継がれて そうとう長いこと会計担当

役員さんが固定もしていて 少しばかり ? イカガナモノカ と 心配な点が チラホ

ラ眺められ

ということも あったりで)です

 

収入の計上も 支出の計上も 現金の収入・現金の支出と結びついているということで 

計算の簡便・確実・安全性 というイメージが一方にあったりしますが 現金主義の困

るところは 収支が必ずしも正しい期間に計上されないこと だといえるでしょう

組合員であるAとBの管理費は 月額 1万円とします

ある月に Bさんは未納でした

Bさんのその管理費は 未納ということで現金が動かないので 収入を現金の入金時点

で計上する現金主義だと 記帳なしです

発生主義であれば 収入を現金の動きではなく管理サービスの提供が行われた時点で計上

という考え方をするので 未収入金として記帳されて 未納であることがわかります

収支計算書の収入と貸借対照表の未収入金にも登場することになります

(現金主義だと Bさんの滞納している管理費<未収入金>が 決算書のどこにも登場しな

 い ということにもなってしまいます)

 

支出のことについても

例えば 

修繕工事があって 今月完了し 金額は10万円(消費税込み)だけれども支払は翌月末 

という場合

現金主義だと
現金の出金によるので    収支計算書にも貸借対照表にも 計上なし(現金の動きはないので)

ということで 決算書をみても 完了済みの工事が在ったこと 来月10万円の支払をする義務が
あることも把握できません

発生主義だと
サービスの提供によるので  収支計算書に修繕費として 貸借対照表に 未払金として 登場

ということで 代金が支払われていなかったとしても 取引の実態(工事完了で修繕費が未払い

であること)をより適切に示すことができます

 

 

というようなことですが 会計処理の知識も 役員さんは特に 学習しておいたほうが好いことは

間違いありません(委託先に任せ切り というのは よくないと思います)

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問題 2019年度(令和元年度)

〔問 35〕 
規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合の平成30年度
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の収支予算案に関連し、平成
30年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、
適切なものはいくつあるか。
ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

ア 
平成29年度の管理費に未収金があったため、その未収金相当額については、
平成30年度収支予算案の管理費に上乗せして計上し、不足が生じないように
してあります。

イ 
今年度は、管理規約改正原案の作成に係る業務で専門的知識を有する者の活
用を予定していますので、それに必要な費用については平成30年度収支予算
案の管理費会計に計上してあります。

ウ 
平成29年度の総会で承認され平成29年11月に工事が開始された大規模修繕
工事が、予定どおり平成30年4月20日に完了しました。
前年度に前払した工
事費の残額の支払を5月10日に予定していますが、5月27
日に開催予定の通
常総会で収支予算案の承認を得る前に支払う必要があるため、
規約に基づき、
理事会の承認を得てその支出を行うこととします。

エ 平成29年度収支決算の結果、管理費に余剰が生じましたが、その余剰は
平成30年度の管理費会計に繰入れせずに、修繕積立金会計に繰入れすることと
します。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

適切なのは イ ・ ウ で  正解は 2

 

ア について

 発生主義の原則によるとすると 管理費は月毎に収入として計上し それに

 対応するはずの入金がなかったときは 未収金として処理する

 平成29年度の管理費に未収金があるのなら

 (借 方)          (貸 方)
  未収金  ○○○       管理費収入  ○○○

 と 仕訳がなされることになる

 そうであるので 平成29年度の管理費は 平成29年度の収支決算に計上済

 み なのだから 重ねて平成30年度の管理費に上乗せして計上することは

 適切
ではない

 

イ について

 専門的知識を有する者の活用に要する費用には 管理費を充当する
                       (標準管理規約27条9号)


  (管理費)
 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
               九  専門的知識を有する者の活用に要する費用


 専門的知識を有する者の活用に要する費用を平成30年度収支予算案の管理費
 会計への計上は
 適切

 

ウ について

 肢の大規模修繕工事は 平成29年度の総会で承認されていて 工事費の残額は
 予算案の承認を得る前の5月10日に支払うもの なので 標準管理規約の
 <第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
 に該当するので 理事長は 理事会の決議を経てこれを支払えるので 
 適切


 (収支予算の作成及び変更)
第58条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければ
ならない。

理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を
得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合に
は、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
 二  総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る
    経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得な
         いと認められるもの





エ について

  標準管理規約に 条項があり 修繕積立金会計に繰入れするとの会計

  担当理事の説明は 適切ではない


 (管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度にお

ける管理費に充当する。


 

 

 

ということで 毎度の文言で恐縮 ですが 以上のこと 

マンション住民さんも 知っておいて好い知識である 

と 

思われます

 

                                                   

                                                        はたけやまとくお事 務 所

 


区分所有法に登場の 法律の名

2021-06-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

区分所有法には 法律名が明文で登場する 次のものがあります

民法 7③・24・条>

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 破産法
 法人税法
 消費税法     47条>

 

法人税 が 登場なら 地方税は なぜ 登場していないの ?
という疑問を持つ方も 特に 受験生におられるのも 道理

ですが 地方税については その法律自体に改正が加えられた ということで

その扱いの違いは ? と それがまた 疑問点になってしまったり・・・

自身の基本書中には 立法技術上の理由 による というような説明があります
(イロイロと事情があるということなのでしょうが ?)

 

 

特に マンション管理組合役員さんは おおよその知識としても 概要の

そのまた概要でもよいので 一応 眺めておくと好いかも知れない上掲条文の

ホンノ一部 の チョットを載せておきます (それなりの規模のマンションな
どで 

今後 収益を目指すこともあり得るということで 駐車場経営・高齢者等福祉関

係事業関連 や 宅配作業場・中継所等 や 既に多く行われている携帯電話の

基地局用としての施設共用部の貸し出しなど サマザマなことが想定されていくこ

とでしょうが 税関係の知識なども 費用対効果の点検などから 当然 必要とな

りましょう)

 


消費税関係

                             ※ 省略 アリ

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
三 個人事業者 事業を行う個人をいう。
四 事業者 個人事業者及び法人をいう。
十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の
前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二
年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
をいう。
 
 
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並
びに別表第三を除く。)の規定を適用する。
 

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者
については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産
の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段
の定めがある場合は、この限りでない。

 
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万
円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出に
より消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法
人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者
のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同
条第一項本文の規定は、適用しない。
 
3 第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又
は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は
公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するも
のとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とする
ことができる。

4 前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期
間をいう。
一 個人事業者 その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において
「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後六月の期間
 
(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条 
8 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)
又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項若しくは第六項
又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、
別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
法人税関係

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われ
るものをいう。
 
 
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第七条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業か
ら生じた所得以外の所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、
各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

施行令
(収益事業の範囲)
第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質
上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務とし
て行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が
同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
地方税関係
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二 所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において
「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
 
 
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、
第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる
者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げ
る者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者
に対しては株式等譲渡所得割額により課する。
一 道府県内に住所を有する個人
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する
市町村内に住所を有しない者
 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
 
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該
社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」と
いう。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第五十三条第四十六
項から第四十九項までを除く。)の規定を適用する。
 
 
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第
三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均
等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
 
8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがありかつ収益事業を行うもの(当該
社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」と
いう。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八
第四十二項から第四十五項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
というようなことですが
 
本日の マンション管理士 過去問 2018年度 問35 
 
〔問 35〕 
管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人
税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して
事業場を設けて行うものをいう。

1 
管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000
万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。

2 
法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に
携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得て
いるときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。

3 
管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることが
できる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、
その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税さ
れる。

4 
法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上
は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額
は課税されない。
 
適切なものは 4   正解 4
 
1 について
 
課税売上高が1000万円以下であると 法に特別の定めがある場合を除いて 消費
税の納税義務が免除される場合がある (消税 9①)
 
 
2 について
 
人格のない社団等は 収益事業から生じた所得に限り 法人税が課される(法税7)
収益事業とは 上記 法の2条13号に定義がある(法税2 13号)
管理組合の行う不動産貸付業は 収益事業に該当し(法税令5①5) 肢にあるマンション
屋上の賃貸は収益事業に該当するので 設置料収入に法人税が課されることになる
 
 
3 について
 
管理組合法人が 肢にあるような規約(区分所有者のみに使用させる旨 などの)に基づい
て敷地内駐車場を貸し付けることは収益事業に該当しない場合があり その使用料収入には
法人税は課されない場合がある
 
 
 
 4 について
 
事務所または事業所を有する法人には 法人住民税(市町村税と都道府県民税)が均等割額に
よって課されている(地税24①3・294①3)
 
都道府県民税と市町村民税において 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定め
があり かつ 収益事業を行うものは 法人とみなされる(地税24⑥・294⑧)
ということから 法人でない管理組合は 収益事業を行っていない場合 法人とみなされない
ので 法人住民税(市町村税と都道府県民税)の均等割額は課されない
 
 
 
 
本日は 以上です
 
日曜なので 少しだけ 意識的に 事務所を出て休憩をとることとします
ついつい パソコンに向かってしまうので
(もっとも オール仕事ではなく Uチューブなど
で 温泉地紹介 とか JAZZ とか 歴史もの 
とか ボクシングやラグビーの過去の名試合とか 
映画 とか 止まらない観賞になってしまうこと多し 
なので)
 

受験予定者さんとのある日の会話

2021-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   
 
( やや寝不足の土曜日朝一番の ボヤーンとした思惑 )
 
世の経済状況が上向き傾向の頃には 店舗部分と住居部分とのマンションに
おいても 躯体部を筆頭にして 共用部のおおよそを組合員全員対象の規約
条項で全員一体での管理で費用負担についても利用頻度など吟味することを
ば度外視することに ホトンド異議が出されることがなかった
が 企業会計も家計も そうとうにキツクなってくるにしたがって 利用し
ていない(一部の組合員は利用するチャンスなどないような)設備改修など
の費用負担について 見直しが検討されはじめ 本来は一部共用部分として
一部共用部分利用者のみの管理を徹底すべきだ と声が膨らみ 自身もその
ことあたりのアドバイスを求められたりする

その折に まずネックになるのは では 負担部分等をも検討見直すこととし
て 規約変更合意は どのようなことをもって主たる規準として遂行していく
かということあたりが主なものだろう

利用者は まずもって一部共用者だ という範囲を明確に区切ることができる
なら事はさほど紛れないだろうが 文句が出ないようにするには使用頻度に
比例して費用負担設定 などというような提案もなされたりすると これは
ナカナカ と いうか ホボ 先の決裂が見えてしまいそうだ
 
もっとも 一部共用部分・一部共用者の明確化をすること と 一部共用部分
規約を全体規約とは別に設定することと 費用負担についても それらと歩調
合わせて明確に差異を設けて 互いにナンラの影響を及ぼしあわないようにす
ることなどの 各々のことは 各々 また 別のこと(ひとつが決まれば
もうひとつのこと さらに別のことも 関連するので自動的に とはいかない
こと 当然)
で 費用負担は今までどおりだが 管理のあり方だけは まず明確に分けてお
こう その後 会計:費用負担も独立させよう という流れ方のこともあり得る
一度に ドッと ではなく このことを先に前提条件として 関連することを
という事情もあったりするし
 
いずれにしても 例として 主要躯体とか屋上とか それこそ一つ屋根の下の
者皆に関係する部分の改修費などは どのような規約体制・管理体制を持つに
せよ 全体管理・全体会計規準の下で統一的に行われることだろうが・・・
(仮に 一部共用部分会計が設けられていても 全体会計への供出条項が含まれ
 ていたりしながら)
 
と ナントナク そんなレベルは 誰しもが言葉で表現できる範囲のことでは
ないのか と お叱りをうけそうだが アドバイスのスタートは ここでも現行
の規約とジックリと格闘して マズモッテ ここと そこと あれを どの
ように整合させて というか 整合させるための 合意案を探って 提案して
説明を尽くして 外堀を埋めて ・・・・
遂行においては どこに どのような段階になると リスクというか 障碍とな
るものが どのように待つものなのかを確かめ サラに確かめつつ
 
それにしても 多重管理体制のような 複雑な組織機構のままの 複合用途型の
改革とは 手ごわすぎることです
なにより 当事者 というか 実質的なグループ支配者のような地位に就いている
機関が 多すぎるなー 
要するに 各々利益相反的な窓口・窓口もどきが 多すぎる
(民間企業者・公的機関たる専有者とその占有者(賃借人)・公益○○法人・
 元三公社5現業・元地権者(ホボ現地権者ともいうべき議決権者の存在)・
 一徹地元の方々 + 管理会社=管理人  店舗部会と住居部会との歴史ある
イザコザ?の 軋轢)
 
七つの会議 だったか ? そのような映画があったりしたが
総じて 上のような事例に類する管理組合(複合用途型・団地型に限らず)では
七つどころではないのだ ワンステップ目の説明会だけでも 七つ だとしても
何ステップあることやら
 
などと 言ってはおられない
ゴーサイン が 出るのか まだ か 
でも アノママノ規約では この先 どうなるのだ ?
 
でも 思惑を マトメテ 自身にゴーサインを出さねばならない
イエローカードを見せられる前に・・・
 
 
さて
区分所有法の条文の 
16条(一部共用部分の管理)
30条(規約事項)
31条(規約の設定、変更及び廃止)

に登場の表現に ナンダカハッキリせず 理解できそうも
ないところがあるとの質問を受け その疑問を覚える文言
などについて 以下の 下線のところを中心に説明させ
ていただいたことがあります
 
一部共用部分に関しての相談は ヤハリ といってはなんですが ある意味
マンション建物についての使用目的が本来異なる ということで 店舗と住居
とサマザマナ事務所と各種教室等 それぞれの部分がある 複合用途型に 多いです 

 
第二節 共用部分等
(一部共用部分の管理)
第十六条 
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は
第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他
のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
 
   ※ 第三十一条第二項の規約に定めがあるもの
     とは → 区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても

           区分所有者全員の規約によって
                                      全員で行うこととした管理のこと 
第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 
 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所
有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定
めることができる。
 
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止
は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の
四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
   ※  前条第二項に規定する事項
     とは  一部共用事項に関する事項で
                                  区分所有者全員の利害に
                                  関係しない事項

 
そうして 学習者でもある マンション住民さんに 次のことを訊かれたりしました
 
『 < 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、

    これを共用すべき区分所有者のみで行う。 >

 という肢が出されていて、この肢は、区分所有法の規定によれば正しいものか
 
 ということが問われていました   この肢は 誤り と 思うのですが・・・
 
 どうもハッキリしないところがあったので 某マンション管理士試験講座関連

 出版の過去問題解説を読んでも理解がシッカリとできなかったので 別の講座

 の出版本をも手に入れてみたのですが

 次のように 解説に登場の条文も異なるし 文言も同様だとは言えないような?

 どちらも名だたるマンション管理士試験の資格塾だと思うのですが

 どちらの解説が 正しい  というか より妥当というべきなのでしょうか ?

 解説に登場の条文自体が違うものだなんて なんだか不思議すぎるような

 学習していく上で ナントナク 神経質になりすぎているのかもしれませんが

 トテモ 気になってしまって 答えを出す根拠とか考えるルートとかホボ

 正解に辿る途というものは決まっているように思っていたのですが ソモソモ
 
 そこらあたりの考え方が 間違っているのでしょうか ? 

 こんなことでオドオドするなら受験生の資格など ナイ というようなことなの

 でしょうか ?  イザトイウトキ どちらの受験校を選択すべきなのでしょうか ?』

 
問いに対する答えの説明文としての

下記のA/Bを見させていただきながら 意見 というか 議論を交したのでした

  : 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関するもの又は
    区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他
    のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う<区 16条
    したがって、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の規約に定
    めがあるものの中には、一部共用部分の管理であって、区分所有者全
    員の利害に関係するもの以外のものもあるが、これを共用すべき区分
    者のみで行わない。

 : 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの
    は、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用す
    べき区分所有者の規約で定めることができる30条2項)
    したがって、一部共用部分の管理で区分所有者全員の利害に関係しな
    いものでも、区分所有者全員の規約に定めて管理できる。
 
自身の考え方は 
「・仮に 論文試験のようなものだとしたら 採点側の申し合わせでもあるなら
  ホボ ゼロ点 ということさえ Bの説明には あり得るかもしれない
  なぜなら 問いに 答えていない のだから
  問いは 要するに [管理をするのは全員でなのか 一部のみで行うのか]
  ということと理解されよう
  ところが 述べられているのは [規約に定め得ることは?]の点
  が主として(ホボ全部において)述べられていて 管理をする者は という
  ことについての記述としては どう読んでも疑問符が付いてしまう

 ・Aのほうが 問われている文言に対してその文言を使用して 問いに即して
  説明しているので 少しばかり再度読みの必要を迫られ注意を要する文体の
  ところ(最終部)もあるのだが より好ましく理論的にも妥当だと思われる
  
 ・厳密な解釈というものもこの問いの範囲に仮にあるとして
  〔そのことに関しての規約がある〕 ということと 
  〔そのことに関しての管理ができる〕 ということは 
  異なることだ 
  との論理もあり得そうにも思われる ? ので 
  Bの解説は その方向からしても ピンとこない
  〔ここは 特に あくまで 私見ですが〕 」
 
というようなことですが
少なくとも
16条・30条・31条の それぞれの条文解釈・絡み合い などのことの出題が
なされた場合の 解法の助けにはなる議論だった と 思ったことでした
 
 
< 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、
                これを共用すべき区分所有者のみで行う。 > 
という選択肢は 2018年度 問1の 3 に 登場しています
 
 
この類の肢は 管理対象・一部共用部分 等に関する出題で 
本試験に 繰り返し 登場していますね
 
 
このような問題に限らず 問題解説においては トキドキでしょうが 根拠にする
ことに ケッコウ 差がある場合もみかけられますでしょうね
 
通常は 受験予備校のようなところでは 質問を受け付けるところもあるのでしょうが
問題集を購入しただけのような場合は 受け付けてくれませんかね ?
 
問題集だけでの受験は そうとうな努力を必要とされるでしょうね
そこにある記載から それぞれの基本理論などを 引き出し 見つけ出しながらの学習
となるのでしょうから

基本書というものとの併用で 問題集には その基本書においての参照部分ページが
示されているようなものがのぞましいでしょうね
(問題集でも そこに掲載されているものだけでは 結論だけで理由付けなどホトンド無い
 とすると
 参考理論となるものを指示してくれているようなもののほうが 特に 独習者さんには 
 よほどアリガタイことでしょうね・・・アタリマエ のようなことで ゴメンナサイ)

規約がすべて ですか?

2021-06-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『管理費や修繕積立金を滞納した場合の遅延損害金を 規約で年率30

 パーセントにしている管理組合もあるとか ですが そんな暴利みた

 いなもの利息制限法とかいうものに ヒッカカラナイ のですか ?

 とにかく マンションの管理運営というものは規約がすべて という

 感じ なのですか ?』

 

 

シンプルに記させていただきますが

管理費等の支払は お金の貸し借りの場面など 特別な法律で率の規制の

ある場合のことではありません

遅延損害金の率は トンデモナイ高利の いわゆる公序良俗に反する(一般

社会の通念というものに反する)レベルでないのなら 30パーセントも許

される場合もある という判例もあります〔東京地判平成20・1・18〕

それ以上の高利の場合の判例もあったりします〔東京地判 平成26・4・8〕

 

ということなどから 『マンション管理組合の法律的な処理のことの規準

は 規約などの約束事がすべてですか ?』

という質問を受けることがありますが

「そういうことでもありません」 と 答えさせていただいています

 

規約などにある約束事 といっても 区分所有法をはじめ 法に反する内容

に反することが許されないのは当然ですが 規約にはない としても組合員

に認められる権利行使のこともある ということなので [規約がすべて] 

ということでもありません

 

例えば こういうこともあります

と 管理組合においての情報公開についての相談のとき 次のブログ記事を眺

めてもらったことがありました

先に結論を述べると 

<規約にないとしても行使できる権利もある> 

ということです 

 

同様のもの(というか ホボ同一のものもあり)ばかりで恐縮ですが

情報開示関連判例 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

明文の定めの有無 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

眺めておいてみてください - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

攻防を知ること は べストの教材  - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 

 

 

村八分 というようなものの 事件・裁判 などもありますね

極端な場合 マンションにおいても それに似たような ? 情況になることが

ありそうな・・・ 役員間の派閥問題 と それが契機となってしまっての住民

間のギコチナイ付き合い方の シンドサ みたいなもの などが生じてしまい

 

国際化のこともあり 曖昧な概念であることは承知で いわゆる国民性のようなこと

もあり(もっとも 日本国籍保有者でも 地域性 というものの存在は ホボあるの

では と思うこともあり・・・よそ者に対する嫌悪感の強さ・ 飽きっぽさ ・頑固さ・

喧嘩早さ というものあたりは いったい なんなのだろう 

地域に特有 とさえ思えてしまいそうな ものの考え方の 綾・・・

それぞれの 歴史のある県民性 ? みたいなもの

いわゆる サマザマな環境の差異によるのであろうか それぞれの国民性 ? みたい

なもの 

どう対処していけばいいのだろう

 

 

滞納者が役員に挑んで ?の 理事会への登場 予告 についての相談でした

クレーマーさんとの対処のあり方も サマザマ 

『根拠を示せ』 が その方の常套手段 らしいので そのあたりのことを念頭において

のアドバイスを目指す

 

『どういう権利があって こんな請求を 俺につきつけるのだ 根拠を示せ』

『年30パーセントの遅延損害金 など 利息制限法違反だろう 違反しないとするなら

 その根拠を示せ』

『溜めたのは管理費とか修繕積立金だろうが 

 弁護士費用なんぞ俺が払う義務などあるわけがないだろう 請求する根拠を示せ』

 

『俺の主張に理解を示してくれている住人が 会計帳簿の閲覧をして写真を撮りたいと言っ
 ている かまわないよな ミッチリと眺めさせてもうらかもしれない』

どのような流れでの主張をしてくるかワカラナイので

示せるものとしては こういったものが 根拠です

とイザトイウ場合に 相手にも示すことができるようにと

理事長(管理者)の職務・権限  区分所有法 26条  標準管理規約 38条

理事会の決議事項        標準管理規約 54条 

滞納金督促執行         標準管理規約 60条  67条

遅延損害金           民法419条 標準管理規約 60条

弁護士費用           標準管理規約 60条

帳簿等の閲覧          標準管理規約 64条

などなどのこと や その他の条項の用意をアドバイスさせてもらった

以前も記しましたが クレーマー だと決め付けて先入観念での対応は いけない

と考えます が 対応は 大変なことです(自身にも 直接対応の経験があります)

明文を見てもらうことの威力のほうが 口頭説明よりは 効率が良い との経験が

自身の場合には 多い

 

ところで

法律は当然のこと万人に示せるもの なのだが 標準管理規約そのものを示すことが

できる場合 あるいは それに沿った作成がなされた場合はマダ好いとして ホボ全文

を点検してからでなければ 対処に規準として示してよいものかどうか 

その判断が重要となる場合は ソウトウニ エネルギーを要する

自身の場合は 業務なのだから エネルギーを費やさせていただくこと 当然だけれど

 

 

ということで 

本日の テーマ ? らしいことは 

《 管理組合にみられる議論ための規準・根拠になり得るのは ?》

ということあたりについての 概略 で 規約がスベテ ということでもない というこ

とでした

 

さて 訪問先の規約・細則の検討 スタート です

 


弁護士費用はどうなるの?

2021-06-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

損害賠償をしてもらうには

請求することの理由となる事実があること と それによる損害額 と その両者のこと
に因果関係があること というような請求側の証明と


請求をされる側から その責任の無いことの証明が無いこと

(そのようなことを請求するのを許すことは おおよそ 誰しもが認めないだろう 
 なぜかというと 損害が生じたとしても それは仕方が無いことで非難することができ
 ないことなのだから 害が生じたとしてもその責任を負わせるわけにはいかない) 
というような証明が 請求される側からなされていないこと

が必要とされるのが おおよそ 原則 と理解されます


(債務不履行による損害賠償
第四百十五条 
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の
不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に
掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務
の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害
の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった
ときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
 
(金銭債務の特則
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定
利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

 
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 
 

契約関係者間などの場合の 債務不履行の場合の損害賠償請求 

と 

第三者から自分の権利などを侵害された場合の 不法行為の場合の損害賠償請求 

と 

概ね どちらもホボ同様 上記のような要件などが必要であるともいえるでしょう

 

ただ 金銭債権の場合の債務不履行などでは 損害額 の証明などは不要であるし 
履行
することが不可能だったのだ というような証明をして責任を免れるというこ
とは ソ
モソモ お金というものの性質上 許されていない
                      (民 419<金銭債務の特則>)

 

 

さて 
マンション管理費等滞納者に対する請求訴訟で要した弁護士費用を 損害賠償 とし
て請求できるのか

相当因果関係にある損害(そのようなことが起きてしまった場合 それに関して費
やされ生じたものだとして滞納金同様に請求できることに問題は無い と 捉える
ことが 一般的に認められるべきもの)なのか


不法行為の場合は <相当な範囲の額ならば 弁護士費用を含めての請求も可>

というのが 判例です

 要旨の一部 
[ 訴訟活動において、一般人は十分に訴訟追行をなし得ない。
  不法行為の被害者が損害賠償請求訴訟を弁護士に委任した場合の弁護士費用は、事案
  の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範  
  囲内で、相当因果関係に立つ損害といえる。    最高裁判決 昭和44・2・27]

 

では 債務不履行 の場合は 認められないのか ということですが 要件を満たす場合は

認めてもいい という判例も 出ていたりします 

 要旨の一部
[ 労働者が、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請
  求するために訴の提起を余儀なくされた場合の弁護士費用について、事案の難易、請
  求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のもの
  に限り、安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害である。  
                           最高裁判決 平成24・2・24]

 

 

 

“ ナンデ 滞納金のほかに弁護士費用の分 マデモ 払わなければならないんだ ”

というような ゴタゴタを避ける意味 ? からも 標準管理規約では 60条に  

【 違約金 としての弁護士費用 】として 登場させています

 

金銭債務の特質から 損害賠償金としての弁護士費用は認められないのか

それとも

弁護士費用は 損害賠償請求に係る通常生ずべき損害とは認められないからなのか

ということあたりの説明が 関連判例の位置付けのことあたりも含めて ハッキリとせ

ず ?

基本書あたりでもナンダカ 根拠が曖昧なのではないかなー ? と 自身は思ってい

るのです が( あくまで 私見 です )

 

 

金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、本条(民419)の反面とし
、たとえ約定又は法定の利率以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求
することはできず、弁護士費用その他の取立費用も請求できない。
:同事件の別掲載要旨:
金銭債務の履行遅滞を理由とする損害賠償は、損害の証明を要しない反面として、約定
または法定の利率による額を超える損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求す
ることはできない。(弁護士費用その他の取立費用の賠償を否定)。
                      (最判昭48・10・11)

 

ともかく
 

損害賠償としての弁護士費用の請求

違約金としての弁護士費用の請求は異なるのだ

という理論で 事は進められていますよう ですので・・・

 

それでは 違約金 とは ?


(賠償額の予定)
第四百二十条 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

             ※ 改正前には 「裁判所は、その額を増減することができない」
               という文言も登場していました が 削除されています
               けれども 解釈に今までとの変化はないとの解説が多いです

 

ということで
繰り返しになりますが 

請求額に含めてしまっていいのかダメか
(その不履行に通常発生する損害とはいえないのか

その不法行為によって生じた損害と認めてよいのかダメなのか

419条の金銭債務の特則があるから弁護士費用は請求できないのか )
というような議論をもしなくていいように 

 

標準管理規約には

違約金(賠償額の予定)として組み込まれています

 

金銭債務の不履行による損害賠償として 債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を
請求することはできない(最判昭和48・10・11)というものがあるので 別途に
請求できる違約罰(賠償金ではなく 制裁金のようなもの)として弁護士費用を請求す
ることができるとして 標準管理規約に定められた と解されているようです
                      参照 (東京高判平成26・4・16)

(東京高判平成26・4・16)は 〔管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」
とするよりも 「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」との
文言とするほうが望ましいといえよう〕 とも 述べています

 

そのあたりに関しての 

本日の マンション管理士試験 平成27年度 (2015年度)

〔問 10〕
甲マンション管理組合(以下「甲」という。)の区分所有者Aに対する滞納管
理費等の請求に関するマンション管理士の次の意見のうち、区分所有法及び民
法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
ただし、甲の規約は、標準管理規約と同様であるものとする。


甲は、Aに対して未払金額とそれに対する規約所定の割合による遅延損害金、
違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求するこ
とができます。


甲は、Aに対して違約金としての弁護士費用を請求することができますが、こ
れは、契約上の金銭債務の不履行による損害賠償として弁護士費用を請求する
場合と同様です。


Aが違約金としての弁護士費用の支払いを遅延したときは、甲は、Aに対して
民法所定の割合による遅延損害金を請求することができます。


Aの滞納管理費等に係る債権の時効による権利消滅の効果は、5年の時効期間
の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめ
て確定的に生じます。

誤っているのは   正解は 

 

1 について

 (管理費等の徴収)            標準管理規約(単棟式)
第60条 
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用加算して、その組合員に対し
て請求することができる。

 

2 について

 「契約上の金銭債務の不履行による損害賠償として」ではなく「違約金
  として と されていますので 「同様です。」とはいえないので誤っ
  ています
 (本日の 損害賠償金と違約金との性質の差異などの上記に掲載のことを
  参考にして ください)

 

3 について

 金銭給付目的の債務の不履行については 原則として 法定利率による(民419①)

 違約金としての弁護士費用の支払債務は金銭債務なので Aに対し 甲は民法で定め
 られている割合の遅延損害金の請求ができる

 

4 について

 時効は援用が必要となる
(時効の援用)
第百四十五条 
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の
消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによっ
て裁判をすることができない。

時効が援用されたときに はじめて確定的に債権消滅の効果が生じる
                          (最判昭和61・3・17)

 
 

 

仮に 
規約に定めがなく(違約金として請求できる との定めがなく)て 不法行為に基づく

損害賠償請求でもない 金銭債務の不履行を問う場合である 弁護士費用までも含めて

の滞納管理費等請求は ダメなのかと問われれば そのとおり との判例〔東京地判 

平成26・9・22〕 などがあるので 

すくなくとも今現在では ダメ と 答えるしかありません

標準管理規約 などを参考にして 規約を点検しておくべきだ といえます

 

 

 

関連の話題なのですが

マンションの管理費等の滞納金回収のため弁護士等に依頼することは その形が必須という

ことでもないので(自身は 可能な限りでの自主的な行動を管理組合に奨めています
 
標準管理規約コメントなどに イロイロ その方法の説明がなされたりしていますし 

学習などをして知識を身につけ 裁判所に訊ねながらとかの対処も考えられることで 必ずし

も 専門家の力を借りてそうとうな委任費の出費は覚悟しなければならない というものでも

ないともいえます

額も定まっていて 定期的に払わなければならないものを払わずに 規約(管理組合員間の約束
ごとである)
を破っている者を相手にした場合を想像してみてください 
相手方の言い分など想定できますか? どのような反論がありますでしょうか ?
『トニカク払いたくなかった』 とでも言うのが関の山では? 

そのような裁判に敗訴するなどということが 通常の場合〔トテツモナク奇異なケースを除いて〕
専門家に依頼しなかったためだ と いうことがあるでしょうか ? 
訴訟技術など要求されるものでしょうか ?

今 どの公の窓口も 以前に比し とても親切なところが増えています
テイネイに 相手をして教えていただけることが多くなっていますよ
マンション住人さんのなかにも そうした知識をお持ちの方(法学部出身などの方など)おられる
なら
なおさら 委任無しの 自らの訴訟は可能だ と 自身は思っています

 

 

 

どうも 最近は 文章が長くなることが多いので 概ねを シンプルに記したつもりです

今日の過去問の説明に関しても その他のところも 極く簡潔に記させていただきました

ハッキリしないところは 関係する委託先などに 法理論を確認したり さらなるアドバ

イスを求めてみたり 専門家を招いて役員間で学習したりしてみてください

もっとも 〔管理費等滞納金請求訴訟〕 などをしなくて済むように 管理運営の充実

を図る努力を継続することが よりタイセツなこと 当然 ですけれど
                  

 

本日も 文字数が多くなってしまいました
繰り返しのいい訳になってしまいますが 掲載量が少なくなるように 概略を記したつも
りなのですが・・・ 

スミマセン
 
 
皆さま オヤスミナサイ  失礼いたします