おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

事実の様相 情況の分析

2021-06-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンションにおけるトラブルについても 

《 だれが・いつ・なにを・なぜ・どのように・どうしたか 》というあたりのポイントを

シッカリと把握することが重要であること 当然 です

そういったことの情報の共有が 関係人になされていないと 対処を誤ることともなります

でしょう

 

本日のマンション管理士試験過去問題は 案件の事実関係を より素早く掴む事務処理能力

をも試しているような出題 といえそうです

《だれが どうしたか》ということが 短時間の判断を求められるキーポイントになると思

われるので 関係当事者を □ △ 〇 などで囲んで どうしたかあたりは 下線を付けて

おくなど 長文に当たる場合のトマドイを小さくするなどの工夫を 自分なりに設けておくと

好いのでは と 自身の受験経験上から 思ったりします

 

ということで

2012年度 (平成24年度)  

         〔試験の始まり直後の 三番目の問題に長文問が配されています〕

問3               ※ 問い方だけ を 変えさせていただいています

以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、
誤っているものは何個か。
ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する
区分所有者の団体をいう。
以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以
下「標準管理規約」という。)
と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定め
はないものとする。

 

甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜まで
ピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音
に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、
直下の301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も
休まざるを得ない状況となった。
 ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだとこ
ろ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の
対応として、「 “一切の楽器の演奏を禁止する。” との細則を理事会で定めた。」旨
の文
書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。
 それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損し
たことについて、全住戸へ謝罪文を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名
から逆になじられたことに激昂し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。
 その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、
また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる
役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする
者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマン
ションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。

 

ア  CはA及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

イ  「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。

ウ  Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。

エ  Aが理事会へ押し入ってからの一連の行為は、共同利益違反行為に当たらない。

 

1 一個   2 二個   3 三個   4 四個

 

 

 について

 Bは深夜までピアノを演奏し また Aはそれを容認し その騒音によりCは睡眠
 障害になり 通院をせざるを得ないなどの損害を被ったのであるから 不法行為に
 基づく損害賠償請求は許される


 (不法行為による損害賠償)

第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

 

 について

 甲マンションは 標準管理規約と同様の規約 ということなので 使用細則の制定は
 総会の決議によらなければならない

 〔内容自体についても [一切の楽器の演奏を禁止する] とまでの表現でなされている
  ので 例えば小学校に通う子の自宅でのリコーダー(縦笛)練習などが 時間帯
などに
  かかわらることなく一切ダメ との約束をマンションでの生活をする者に強制するのは
  無効 とも解されのではないか〕


(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の
経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに
これらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条
第1項の場合のマンション敷地売却
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項


 

 

 について

 Aの理事に対する暴行は AまたはBの名誉を守るためにやむを得ずなされたもの
 なので違法性がないものとなる とはいえないので 名誉毀損に対する正当防衛は
 成立しない

 


(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、
やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

 

 

 

 について

 Aの一連の行為は マンションの正常な管理または使用を阻害し共同の利益に反する行為
 に該当するとされる余地もあるので 共同利益背反行為に当たらないとは言い切れない
                          参考 〔最判平成24・1・17〕


(区分所有者の権利義務等)
第六条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為をしてはならない。

 

誤っているのは エ で 正解は 1 です

 

 

ということで 

実務にも登場しそうな 長文事例に対しての 対応などの記事を

載せさせていただきました

 

 

 マンション管理相談|手遅れにならぬうち ‼
 はたけやまマンション管理士事務所 (server-shared.com)