順番が逆のような思いもしますが
前回の記事のキッカケとなったよう
なことを 追記させていただきます
マンション管理のことで 案内されている担当部署の説明では理解できないので
3度ほど 〔標準管理規約コメントにある[派遣]という言葉のこと・例えばスカ
イプなどでの会議の在り方と それが区分所有法の規定に触れないのかどうか・ など
で) いわゆる本省の担当官にお電話で伺ったことがあります
( “モット上に直接訊いてください ここでは判りかねますので” などと返答
されてしまうような場合は 試してみるのも好いのでは と思います
<業務に迷惑をかけてしまうような問い方は モチロン 避けなければいけま
せんけれど 担当係官として おそらく 最後の回答者は 本省におられるで
しょうから>
そうした場合 経験上言えることとして 『標準管理規約には コウありますが』
とか『区分所有法には ソノヨウニあるのですが』というような表現で問うて
しまうと 「前者は 国交省 後者は 法務省 に 訊いてください ここでは片方
だけのことしか答えられませんので」と 言われてしまうので ご注意を・・・
自身の場合はそうでしたので 一応記しました)
標準管理規約には
組合員要件のほか 理事の選任に関して特に規定は設けられていません
欠格条項 のことは 下記青字のことなどもあり 他の組織のあり方の改正などの
こともあるので いずれ変化があるのでは と 思われますが・・・(情報不足でス
ミマセン 既になんらかの動きはあったのかな ? そうであるとすると モウシワ
ケアリマセンが)
さて
法人自体が専有部所有者として管理組合員となることも 珍しいことではありません
区分所有者がホボ半数 全員が法人 というマンションもあると 実務上で聞いたこ
ともあります
資力のある法人が 専有部を買い集めている ということを伺うこともあります
『法人は 役員になれない というのが おおよその団体組織でのルールですよね ?』
と 専有部所有者で管理組合員だが役員就任を避けられそう(許否の理由付けができそう ?)
と考える法人組合員もおられるでしょうし・・・
『執行部に参加できるチャンスなのですから うちの会社を輪番制ルールから除いてほしくない
です なにかダメだとの決まりでもあるのですか ?
役員として就任し イロイロ活動したいです
社長が出席だとしても問題があるのでしょうか
会社が登記簿上の名義人だからですか ?
役員は組合員のなかから という規約なのだし 専有部所有者が組合員なのでしょう ?
なので 会社が所有者なら組合員で 組合員から役員を なので 会社が役員になる
ことに問題はないでしょ ? オカシイ言い方 ですか ?』
ということもあるでしょうし・・・
組織のあり方をイロイロ検討する際には サマザマな他の組織の仕組みを参考に思うことが
自身の場合は あります
本来利益追求が目的というもの や 設立の趣旨を問わず広く応用できる仕組み だとか
団体の性質は サマザマ ですが イロイロ 参考になることが多いです
なにしろ 区分所有法には 役員のことの案内は 「管理者」のことだけですし(法人の形
を採るところは別としても
区分所有法の解釈においては 法人化した管理組合での理事は 自然人に限られ 法人は理
事になることができないと解されていると考えます[ 法人である理事が 管理組合法人を
代表する ]ことは不適切 なので〔区分所有法49条3項〕)
以下 条文省略アリ
標準管理規約(単棟式)
第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
2 理事及び監事は、総会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
は細則で定める。
(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができ
ない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過し
ない者をいう。)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(一般社団法人と役員等との関係)
第六十四条 一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格等)
第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
第六十五条の二 成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見
人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
4 成年被後見人又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によ
っては取り消すことができない。
会社法
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(取締役の資格等)
第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年
被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同
意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限に
よっては取り消すことができない。