おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

本日の 追記

2021-06-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

順番が逆のような思いもしますが
前回の記事のキッカケとなったよう
なことを 追記させていただきます

 

マンション管理のことで 案内されている担当部署の説明では理解できないので

3度ほど 〔標準管理規約コメントにある[派遣]という言葉のこと・例えばスカ

イプなどでの会議の在り方と それが区分所有法の規定に触れないのかどうか・ など

で) いわゆる本省の担当官にお電話で伺ったことがあります

( “モット上に直接訊いてください ここでは判りかねますので” などと返答

  されてしまうような場合は 試してみるのも好いのでは と思います

  <業務に迷惑をかけてしまうような問い方は モチロン 避けなければいけま

  せんけれど 担当係官として おそらく 最後の回答者は 本省におられるで

  しょうから>

  そうした場合 経験上言えることとして 『標準管理規約には コウありますが』

  とか『区分所有法には ソノヨウニあるのですが』というような表現で問うて

  しまうと 「前者は 国交省 後者は 法務省 に 訊いてください ここでは片方

  だけのことしか答えられませんので」と 言われてしまうので ご注意を・・・

  自身の場合はそうでしたので 一応記しました)

 

 

標準管理規約には 

組合員要件のほか 理事の選任に関して特に規定は設けられていません

欠格条項 のことは 下記青字のことなどもあり 他の組織のあり方の改正などの

こともあるので いずれ変化があるのでは と 思われますが・・・(情報不足でス

ミマセン 既になんらかの動きはあったのかな ? そうであるとすると モウシワ

ケアリマセンが)

 

さて

法人自体が専有部所有者として管理組合員となることも 珍しいことではありません

区分所有者がホボ半数 全員が法人 というマンションもあると 実務上で聞いたこ

ともあります

資力のある法人が 専有部を買い集めている ということを伺うこともあります

 

『法人は 役員になれない というのが おおよその団体組織でのルールですよね ?』

と 専有部所有者で管理組合員だが役員就任を避けられそう(許否の理由付けができそう ?)

と考える法人組合員もおられるでしょうし・・・

『執行部に参加できるチャンスなのですから うちの会社を輪番制ルールから除いてほしくない

 です なにかダメだとの決まりでもあるのですか ? 

 役員として就任し イロイロ活動したいです 
 社長が出席だとしても問題があるのでしょうか 

 会社が登記簿上の名義人だからですか ?

 役員は組合員のなかから という規約なのだし 専有部所有者が組合員なのでしょう ?

 なので 会社が所有者なら組合員で 組合員から役員を なので 会社が役員になる

 ことに問題はないでしょ ? オカシイ言い方 ですか ?』

 ということもあるでしょうし・・・

 

組織のあり方をイロイロ検討する際には サマザマな他の組織の仕組みを参考に思うことが

自身の場合は あります

本来利益追求が目的というもの や 設立の趣旨を問わず広く応用できる仕組み だとか 

団体の性質は サマザマ ですが イロイロ 参考になることが多いです

なにしろ 区分所有法には 役員のことの案内は 「管理者」のことだけですし(法人の形

を採るところは別としても


区分所有法の解釈においては 法人化した管理組合での理事は 自然人に限られ 法人は理

事になることができないと解されていると考えます[ 法人である理事が 管理組合法人を

代表する ]ことは不適切 なので〔区分所有法49条3項〕)


                         以下 条文省略アリ

標準管理規約(単棟式)              

第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。

四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
2 理事及び監事は、総会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
は細則で定める。

(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができ
ない。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過し
ない者をいう。)

 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(一般社団法人と役員等との関係)

第六十四条 一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格等)

第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。

一 法人

2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。

 

第六十五条の二 成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見
人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。

2 被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。

4 成年被後見人又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によ
っては取り消すことができない。

 

会社法

(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(取締役の資格等)

第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

 

第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年
被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同
意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。

2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。

4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限に
よっては取り消すことができない。


 


組織から遣わされる?

2021-06-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

標準管理規約には《法人》に関してのことを含んだコメント として

35条関係
④ 本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想
定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行える
のは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべき
である
したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、
関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該
法人
職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定される。


外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、団体等から派遣
受けるときも、同様に、当該法人団体等から指定された者(自然人)
選任することが一般的に想定される。
なお、法人の役職員が役員になった場合においては、特に利益相反取引に
ついて注意が必要である
(第37条の2関係参照)。

⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力
等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・
監督する仕組みが必要である。このための一方策として、法人・団体から
外部の専門家の派遣を受ける場合には、派遣元法人・団体等による報告
徴収や業務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、第4項
の細則において定めることが考えられる。

第36条の2関係
① 選択肢として、役員の資格を組合員に限定することを改め外部の専門家
を役員に選任することができるようにしたことを踏まえ、役員の欠格条項
を定めるものである。なお、暴力団員等の範囲については、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)を参
考にした。
② 外部の専門家からの役員の選任について、第35条第4項として細則で
選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、次
のような役員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・ マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を
選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し
又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者
法人から専門家の派遣を受ける場合(アに該当する者に加えて)
次のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家と
して役員となることができない。
・ 銀行取引停止処分を受けている法人
・ 管理業者の登録の取消しを受けた法人

 
職務命令として受けた者
「法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法人関係者が役員になる場合
には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人職務命令として受けた者等を選任
する」
という コメント について相談があったりしました
そのとき 疑問は持っていましたが 私見は持ちあわせていたような いないような情況
だったのですが
どうしても 一応のものでも好い 自身のものというもので良いから 考えを ということ
でしたので 黙っているよりは好いか ということもあり 
概ね [ 法人そのものは役員にならない というのが標準管理規約の考え
    専有部所有者として管理組合の一員として役員就任も全うすべき義務だ とすると 
    どういう形 というか 手法を採ることが可能かを考える時 その場合選任される
    者は 代理人・代行人・会社法に登場の使用人的なものの類推・準用 と想定して
    みても そうしたものは すべて 本人というか本体があってこそのものの仕組み

    その本人・本体自体が役員にはなれない というのが立論の前提なのだからそうし
    た考え方を採っての説明は どう味付けをしてもいい加減なものになってしまいそう 
    とすると 単純に 職務命令として受けた者 その者が役員だとするしかない
    のでは( 命令者であるところの法人自体は役員ではない 
    というか ソモソモその地位に就けない<役員につい
ての欠格者>)

    そこで 考えたのは いわば みなし役員 というようなものかということ
    みなし ということなので それを許すその根拠は と問われると 上記のとおり
    ○○の代わりに行って効果を発生させている とか ○○と同様の言動をするばかり
    の実質同じものなのだ 
とか そのような仕組みに類したもの だとか 代理とか
    代行といわれるものだというような法的に名づけられる形でもって示すことが率直
    に言って できそうもないことでは
    国の担当機関がそのようにコメントしているからではなく なぜそれで良いのかを 
    とにもかくにもどうしても説明を
ということなら 
    その地位につけない者においてなすべきことが可能となるように その地位に相当
    する者とみなし得る仕組み とでも表現するしかないような・・・] と 答えさ
    せ
ていただいた あくまで私見を述べさせていただいたのです
 
指定された者(自然人)
    に関しては 下線部あたりのことが ナントモ 解釈が難しい  
    要するに 指定された者(自然人) と その者を指定した者との 関係 というか
    どちらが本体 つまり 管理組合との関係において当事者なのかを考えるとき 私見
    では その自然人と捉えるのだと考えます(というか そのように考えるのが妥当と)

    法人が専有部所有者で ゆえに管理組合員 ということの確固たる因縁らしきもの?
    がつきまとうことで しかも果たすべきと考えられる役員としての働き(反面権利で
    もあると捉えられるだろう)のことなどあるがゆえの 苦肉の?説明(法的な説明に
    なっているのかどうかも おおいに怪しいけれど) というあたりのことについてが 
    上記 職務命令として受けた者で記させていただいたアーダコーダでした けれど
    ここ指定された者(自然人)ではモトモトその区分所有権を持つ者の本来的責務に
    も拘ることのない立場の者(そこに専有部を持つということだけで組合員であること
    への選択は 任意)のこと なので 
    つまり外部の者のことで ただ ここでもコメントに登場の法人は役員にはなれない
    と解すべき ということは前提にしな
ければならない ということではあるが・・・
    派遣 という言葉は どうしても 上下の者の存在を覚え 上が下の者を遣わす
    では どうもマズイ(上の者の 遣わす行為は 管理組合との利害関係が生じること
    ともなり得ると考えるのが法的な常套)なので 派遣という表現ではなく紛れがより
    少なく思えることを目指し 端的に 《紹介する・紹介された》あたりの文言のほう
    が
管理組合と その 自然人たる者の法律関係の捉え方にはスッキリ感が多いのでは

    外部専門家の人材は法人等団体に多い ということで イロイロ検討されたのだろう
    が 労働者派遣法 の存在もあり その関係でも要らぬ疑問を生じさせたりすること
    もある
だろう と 余計な心配をしたり 疑問点が増えたり ・・・

    そうした諸々があるので 上記コメントの⑥あたりが ナントモ ?
    その指定された者(自然人)が不都合なことをしてしまった場合 指定した者は ど
    のような責務を負うのか( ソモソモ 負うのか否か )

    要するに 管理組合と委任関係を持つのは その自然人だと理解している(管理組合
    と委任契約について直截相対する当事者なのだから 当然)ので 
    そうであるなら 遣わしたところの その遣わされた者の上位にいて報告徴収や業務
    監査又は外部監査をする者は 道義的 というような 紳士協定上の責務 とでもい
    うような責務に限定されるのか?否 そういったものさえも 管理組合間には生じない
    のか ?これも 参考になるものが無い?ようなので あるのだろうけれどナカ
    ナカ見つからない  (というかコメントが そもそも マンション政策当該担当部の
    究極の説明とも思えるので さらに控える説明は 無いのかな ?)
    ということもあり 問われて私見を述べさせていただきました
           
いずれ考え方に変化があったり 指導をあおぐチャンスを得ることができたりして もう少し 
より整
合性のある明解かつ明快な記事を書けるよう 努めたく思っています(プロとして努める
ということなど 
当然のことではありますが) 

記載中の 考え方は あくまで 私見です    〔当然のことですが 文責は自身に在ります〕
モウシワケアリマセンが あくまで 私的に 自身の考えを述べさせていただいています
〔記していることは ○○○会の公式見解ですか? というような問い合わせも稀にあったりしますが 
 マンション管理士登録はモチロンしています が マンション管理士としては 現在はいずれの組
 
にも属しておりません
 マンション管理士として登録済みでなければ「マンション管理士」と名乗ることはできません