『うちのマンションでは 管理会社が管理者の地位に就いて 管理がなされている
という説明をされているのです が 昨日のブログでは法人は役員になれないと
の内容であるような それに関してのことがイロイロと説明されているようなので
すが 専門的すぎるようなことが登場したりして 理解が難しいような・・・
疑問が少しばかり出てきて チョット心配になってしまったのですが
疑問が少しばかり出てきて チョット心配になってしまったのですが
結局 どういうことを言いたいがための記事なのですか ?
法人は 役員になれるのかどうか 矛盾しているようなことを言う専門家もいそうで
・・・・』
昨日の記事について 誤解があるといけないので 一応 記させていただくことと
しました
区分所有法 《省略 アリ》
(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、
又は解任することができる。
・管理者の資格について 法律上 制約は特にありませんので 法人が管理者になる
ことが制限されているわけではありません
・区分所有者以外の者が管理者となることもできます
・管理者が複数でも 法律上 問題にはなりません
・任期を定めないままの選任も 法律上 問題ありません
標準管理規約(単棟式)
(理事長)
第38条
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
第38条
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
標準管理規約
35条関係コメント
35条関係コメント
④ 本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想
定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行える
のは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべき
である。
したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法
人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該
法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定される。
外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、団体等から派遣を
受けるときも、同様に、当該法人、団体等から指定された者(自然人)を
選任することが一般的に想定される。
なお、法人の役職員が役員になった場合においては、特に利益相反取引に
ついて注意が必要である
(第37条の2関係参照)。
定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行える
のは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべき
である。
したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法
人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該
法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定される。
外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、団体等から派遣を
受けるときも、同様に、当該法人、団体等から指定された者(自然人)を
選任することが一般的に想定される。
なお、法人の役職員が役員になった場合においては、特に利益相反取引に
ついて注意が必要である
(第37条の2関係参照)。
⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力
等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・
監督する仕組みが必要である。
このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派遣を受ける場
合には、派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査又は外部監査が
行われることを選任の要件として、第4項の細則において定めることが考
えられる。
等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・
監督する仕組みが必要である。
このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派遣を受ける場
合には、派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査又は外部監査が
行われることを選任の要件として、第4項の細則において定めることが考
えられる。
標準管理規約は 参考となる 規約 の 例 です
が 国交省が関与している公的なものとも捉えられるかもしれません
管理組合は 標準管理規約のコメントを参照しながら それぞれの条項を参考にして
マンションに適した管理規約を設定するということ です
コメントでは 「法人そのものは役員になることができないと解すべき」とされてい
ます
ます
しかし 法人の専有部所有者の多いマンションもあり 法人の役員就任が ダメ と
なるとすると 諸々の不都合が生じることが多くなりました
(半数の組合員が法人 というようなマンションでの役員選任の場面を想定してみて
ください)
なるとすると 諸々の不都合が生じることが多くなりました
(半数の組合員が法人 というようなマンションでの役員選任の場面を想定してみて
ください)
そこで 法人はダメだ では 困るので ナントカその対策をコメントに載せたので
すが コメントの文言を見ていただくとわかるように
職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定される。
外部専門家選任の場合も
指定された者(自然人)を選任することが一般的に想定される。
とあるだけなので 法人そのものは役員になることができないと解すべき と コメ
ントにあるのにもかかわらず どうして そういう手法が採り得るのか 疑問を持つ
組合員さんもおられ 自身も 以前から疑問を抱いて 自分なりに質問に備えて諸々
調べていたり問い合わせをしていたりしていたもので 昨日の記事となったのでした
ントにあるのにもかかわらず どうして そういう手法が採り得るのか 疑問を持つ
組合員さんもおられ 自身も 以前から疑問を抱いて 自分なりに質問に備えて諸々
調べていたり問い合わせをしていたりしていたもので 昨日の記事となったのでした
⑥ に関しても 昨日の記載をみていただくとわかることで 疑問とか私見がある
のですが そのことも <法人の役員就任は ダメ> との前提での疑問と私見です
〔もっと早く記す予定でしたが さほどの質問者もおられなかったり 実務者間でも
ソモソモ問題にしている雰囲気がなかったよう ? なので 今まで掲載はしてい
ませんでした
ませんでした
ただ 自身は 特に 法人の就任はダメと解すべき と記しているのに・・ナンダカ
少しばかり
無理なコメント?で済ませているような という覚えを抱き続けてはいました が〕
少しばかり
無理なコメント?で済ませているような という覚えを抱き続けてはいました が〕
ということですので あくまで 標準管理規約コメントに沿って法人の役員就任は
できないとする前提でのこととしての 昨日の記事です
ですので 法人就任問題無し と解釈する立場からは ソモソモ 昨日の記事に登場
している アーダコーダは 問題と捉えられることなし で済まされることでしょう
結論として
区分所有法に関する解説では 〔法人が管理者になることが制限されているわけではありません〕
との説明がなされたりしていること
との説明がなされたりしていること
と
標準管理規約コメントでは 〔法人そのものは役員になることができないと解すべき〕
とされていること
とが
並走していることは 法的に大きな問題があるということでもないと解することもできるでしょう
か?
か?
〔 多少 「ハテナ」感を 覚えてしまう ことになりそう でしょうが 〕